「経営・管理」ビザ更新までの準備なら行政書士顧問サービス
2025年11月13日
経営・管理ビザ
「経営・管理」ビザ更新までの準備なら行政書士顧問サービス
内容
「経営・管理」ビザ更新への不安に効く相談・手続のワンストップ… 2
⇒「外国人向け行政顧問for経営・管理」▼料金表ご参照… 4
2025年10月16日に施行された「経営・管理」ビザの新基準では、以下が原則となりました。
- 資本金・出資の総額3,000万円
- 本邦居住の常勤1名以上
- 日本語能力要件
- 専門家による事業計画の確認
- 経営等の専攻の修士以上又は3年以上の経験
一方で、施行日前からすでに「経営・管理」で在留している方については、最長3年間の経過的な取り扱いが示されています。
しかし実務では、
- 「本当に3年まるまる猶予があるのか」
- 「次の更新までに何をそろえればよいのか」
- 「増資が間に合わない期間の説明はどう書くのか」
- 「日本語要件は誰でクリアするのか」
といった細かい部分で不安が残りやすいのが実情です。
Tanishima Legal Corporation Group では、この「猶予はあるが説明が必要」という微妙なゾーンを専門的にサポートするサービスを用意しております。
「経営・管理」ビザ更新への不安に効く相談・手続のワンストップ
- 3,000万円の増資がすぐにはできない
- 現在の常勤が外国人だけで、日本人・永住者等の常勤がいない
- 2025年11月以降の更新で「改正基準を満たしていない」と見られないか心配
- 税務・社保が後追いになっているので一度整理したい
- 事業計画と現状の違いをどう説明するか迷う
- 将来の株主構成・役員構成を変更する予定があり、先に説明したい
- 改正後基準:資本金3,000万円・常勤1名・日本語要件・専門家確認
- 現在の会社の状態:資本金、雇用、社会保険、納税、事業所
をチェックリストで並べ、「何が満たせていて、何が次回までの課題か」をまとめます。
これらにより「経過措置の対象として説明可能」かどうかをまず明言します。
- 「今回の更新で提出する説明資料」
- 「次回更新までに実行する増資」
- 「要件適合者の採用」
- 「事業の許認可・免許の取得」
以上を四半期ごとにスケジュール化します。
これらにより、今は全部できていなくても、更新の見込みの「見える化」と進捗管理が可能になります。
経過措置のときに重要なのは、「まだ未充足の項目があるが、施行前からの在留者であり、〇年〇月までにこのように充足させる」 と第三者が理解できる書き方です。そこで当法人が作成した以下のような書類に落とし込みます。
- 経営・管理の在留期間更新に係る状況説明書
- 今までの事業の説明で問題になりえる箇所の説明
- 増資
- 資金調達
- 採用の予定表
- 外国人ビザのほか、許認可など幅広い相談(電話・メールも可能)
- 改正基準チェックの実施
- 未充足項目の指摘
- 適合基準の整備の確認
- 更新時に立証したい要件と事実の相談
- Lowプランの内容
- 手続報酬の顧問先大幅値引き
- 入管への再入国許可や転職届出の代行等:
期限内に適正に行うことで、5年許可の確率増加 - 増資・採用・契約書や就業規則など会社側の準備書類のチェック
- 他の士業など専門家紹介
- Low及びMiddleプランの内容
- 経過措置期間内のロードマップ(~最大3年)作成
- 入管への説明や立証のための証拠準備アドバイス
- 月次での進捗確認ミーティング
- 他の士業など専門家につなぐための要件整理
改正内容は「2025年10月16日以降に新しく『経営・管理』で入ってくる人に合わせた基準」ですが、入管法21条の更新審査では「引き続き在留させることが適当か」を総合的に見ます。
その際、「改正後基準とのずれがあるが、施行前からの在留者であり、期間内に整備する」という事情をこちらから分かるように出すと、審査官の審査が安定し、結果早くなります。
- 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく「経営・管理」の基準(2025年10月16日施行分)
- 出入国在留管理庁の公表した「経営・管理の許可基準の改正等について」(経過的な取り扱いに言及)
これらをサービス説明に添えておけば、「入管がそう言っているからこの説明を書いている」という筋が通ります。
Q1. うちは資本金500万円のままですが、すぐに不許可になりますか?
A. 施行日前から「経営・管理」で在留している場合、すぐに不許可になることを防ぐための経過的な取り扱いが公表されています。ただし「何もしていない」状態だと説明が難しいため、増資や人員整備の計画を示すことをおすすめしています。Tanishima Legal Corporation Groupではこの計画の理由書作成を代行します。
Q2. 日本人の常勤がまだ採用できていません。どう説明すればいいですか?
A. 採用計画や外部の日本人管理者を配置する予定がある場合は、そのスケジュールを今回の更新に添付することで、円滑な審査のために経過措置でのわかりやすさが向上します。
Q3. 専門家確認書は必ず必要ですか?
A. 改正後は変更等の場合「専門家の確認が入っていること」が求められます。
- 会社の事業内容・資本金・従業員の状況などを事前ヒアリング
- オンラインまたは来所で現状診断
- サービスプラン確定・お見積もり
- 顧問で相談対応しながら更新期限まで要件整備を進める
- 申請資料、理由書、その他立証資料を谷島行政書士法人で作成
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
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行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他




