定休日:土曜・日曜・祝日
コラム
2024年09月27日 コラム
飲食店で採用できる外国人はどんな在留資格?
海外からの観光客でにぎわっている飲食店の中には、従業員が不足し、一部のスタッフが奮闘している姿が見られます。観光客への英語対応などを考え、外国人材の雇用を検討している飲食店の方も多いのではないでしょうか。
今回は、飲食店で採用できる外国人材についてお伝えいたします。
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
目次:
・色んな就労ビザのなかでも飲食店で働けるのはこんなビザ
・「技術・人文知識・国際業務」の場合
・「特定活動46号」の場合
・「特定技能1号」の場合
・「技能」の場合
・「留学、家族滞在」の場合
・「永住者、日本人の配偶者等」の場合
≪色んな就労ビザ≫
就労ビザは、たくさんの種類があります。
飲食店で働けるのは、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、特定技能1号、技能・・・などがあります。今回はよくあるパターンのいくつかについてお伝えいたします。
≪「技術・人文知識・国際業務」の場合≫
大学等で学んだことや、過去の職歴と関連性のある専門的な業務であれば、就労できる可能性があります。
基本的にはデスクワーク等の専門的な業務であるため、現場で働くことはイレギュラーになります。
会社でどんな仕事をやってもらうのか(経理、IT業務、翻訳など)、その外国人の方がどんなバックグラウンドがあるのかがポイントです。
既に技人国ビザを持っている場合は、転職の場合かと思いますので、「就労資格証明」をとっておくと、次の更新の時にも安心です。
≪「特定活動46号」の場合≫
大学等で学んだことと会社の業務内容が適合すれば、店舗管理、通訳など飲食店のスタッフとして広い業務に就くことができます。
日本の4年制大学または大学院を卒業し(学位取得)、日本語能力試験N1に合格していることは、要件としてハードルが高いですが、該当する方であれば、間違いなく力強い戦力となるでしょう。
この在留資格でももちろん転職が可能ですが、働いていたお店を辞めて、新しいお店で働くときには、在留資格変更手続が必要となり、少々時間がかかることとなります。
≪「特定技能1号」の場合≫
外食業でこの在留資格をもっている人材の多くは、①技能実習で他の職種の経験がある、②留学生となります。
①、②ともに、日本での仕事やアルバイトの経験があるため、日本での働き方や休みの取り方についてある程度理解している部分も多いですが、支援が必要な場面もあります。
会社も、特定技能ビザの要件を満たしているのかのチェックも必要です。
特定技能の転職も上記の特定活動46号と同様に在留資格変更手続が必要となります。
≪「技能」の場合≫
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務です。
今回の飲食店の例以外には、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人などがこの在留資格に該当します。
10年以上の実務経験など履歴・職歴を確認しましょう。
≪「留学、家族滞在」の場合≫
ホールでの接客、キッチンでの調理など、お店のスタッフとして幅広い業務に就くことができます。
週28時間の資格外活動許可をとっていることが条件です。
この時間を超えて働くことはできないので、注意しましょう。
≪「永住者、日本人の配偶者等」の場合≫
これら身分系と呼ばれる在留資格の場合、日本人同様、仕事の種類や業務内容に制限なく働くことができます。
人材に飲食店勤務の経験があったり、接客業務を得意としている方であれば、楽しく働くことができるでしょう。
在留資格によっては個別にクリアしなければならない事項もあり、現場での仕事に加え、さまざまな困難を感じるかもしれません。しかし、一度これらをクリアすれば、高いパフォーマンスを発揮してくれる仲間になる可能性があります。
国籍に関係なく、一緒に楽しく働ける仲間として迎え入れられるよう、体制を整えていきましょう。
CATEGORY
この記事の監修者
-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
- 2024年10月9日コラム特定技能の転職:技能実習の転籍要件との違い
- 2024年10月4日コラムビザ変更や更新申請時、特例期間中の就労は可能?技能実習と特定技能等との違い
- 2024年9月27日コラム飲食店で採用できる外国人はどんな在留資格?
- 2024年9月19日コラムフィリピン人を受け入れる場合のMWO手続