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コラム

2024年08月27日 コラム

特定技能外国人への自社支援体制の登録支援機関との違い

 

 

Q. 自社支援の支援体制は支援機関への委託と何が異なりますか?

 

A. 結論から言うと、支援責任者・支援担当者の中立性については、企業と登録支援機関では大きく異なります。企業つまり所属機関は、緩和されているともいえます。

 

中立性を有する支援責任者・支援担当者

まず、登録支援機関の場合、特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関つまり企業との関係性で中立性が必要とされます。

この点、登録支援機関の場合は、その企業の役員らと二親等以内、その他密接な関係を有する支援責任者が不可とされます。

 

入管法施行規則 抜粋

登録支援機関の支援責任者・支援担当者の基準:

 

(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 過去一年間に、(略)

 

六 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者

イ 法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者

ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

 

 

これは関連制度である技能実習においても同じ考え方があります。すなわち、技能実習においては、監理団体と企業という構図となっており、登録支援機関と特定技能所属機関との関係に類似です。技能実習生(外国人)に対して中立性が求められる監理責任者は一定の密接な関係である場合、就任できません。つまり他の中立性を有する者を選任しなければならないという制度があります。これと類似の趣旨です。

 

 

中立性を有する支援責任者について、「二親等以内」の場合、申請等が拒否されるかどうか

登録支援機関が所属機関と密接でないことの基準と異なり(入管法施行規則)、自社支援の場合、二親等以内という要件はありません(特定技能基準省令第2条第2項第4号)。なぜなら、特定技能所属機関と登録支援機関の関係性において中立性を要するということ自体が、自社支援では不要であるからです。

しかし、支援責任者について、中立性を上乗せする法務省Q&Aがあります。これが法令にない基準として、「社会生活において密接な関係を有する者」を加えている現状があります。

 

特定技能基準省令 第4条 抜粋

 

四 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の一号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第一項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

 

 

 

Q95支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることを求めていますが、具体的にはどのような者のことですか。

1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし、異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は、当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。
 また、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。

 

なお、「第一項第四号イからルまでのいずれ」とは、主に刑罰に関する前科その他の前歴などです。

 

 

技能実習制度との比較と類似

「特定技能所属機関と登録支援機関の関係性において中立性を要する」という観点は、関連制度である技能実習においても同じ考え方があります。すなわち、技能実習においては、監理団体と企業という構図となっており、登録支援機関と特定技能所属機関との関係に類似です。技能実習生(外国人)に対して中立性が求められる監理責任者は一定の密接な関係である場合、就任できません。つまり他の中立性を有する者を選任しなければならないという制度があります。これと類似の趣旨です。

 

同族会社で自社支援体制を構築する場合

では同族会社の場合、どうなるのでしょうか。特定技能基準省令では、特定技能所属機関において、部署ごとに兄弟が経営している等の場合でも可能とされております。

上記のQ&Aによって今まで兄弟でも自社支援体制を認めていたものについて、今後の申請においては厳しく審査されております。つまり地方入管は本省の考えにしたがうため厳しく審査することや、それ以上のわからないことは法令解釈をしていないこともあります。

したがって、支援責任者が支援担当者を兼ねる場合、基本的には、以下の要件で適合させると安全です。

1. 同一事業所である

2. 同一部署ではない

3. (配偶者、二親等以内など)社会生活上密接な関係ではなく、定期面談なども中立な実施を行うことができる

4. 常勤が基本

 

 

自社支援でも申請・届出その他行政手続は行政書士への委任が可能

自社支援では行政手続が不安と思われますが、そもそも登録支援機関は行政書士のように書類作成をしてしまうと刑罰があります。提出の取次だけ可能ということが行政書士と大きく異なる点です。そのため、専門の行政書士法人の顧問サービスなどにより定期届などの手続を包括的にご依頼されることが安全です。

 

自社支援によるコスト削減は大きなベネフィット

谷島行政書士法人では自社支援の体制構築相談から、対応可能な顧問サービスを提供しております。これは6か月のプロジェクトで行います。支援の導入として、同席や支援担当者の育成も対応させていただきます。

しかし、自社支援によらずに数十人の特定技能外国人の雇用をした場合、一人三万円などの額を人数分とすると(20人雇用で月60万円など)という莫大な金額を登録支援機関に毎月払うことになります。登録支援機関は最初の導入としてよいかもしれませんが、2人以上を雇用するなら、自社支援を見据えることでコストパフォーマンスが大きく変わります。

 

自社支援体制の構築サービス

谷島行政書士法人グループは、自社支援のアドバイザリー顧問として、申請や定期届を含めたサービス提供をしております。それによって、自社支援の不安を解消でき、行政手続のアウトソーシングが可能となります。

特定技能の自社支援については、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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