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技術・人文知識・国際業務ビザ


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技術・人文知識・国際業務ビザに関するコラム
技術・人文知識・国際業務ビザについての基礎知識、入管法の最新情報等
過去の実例などのご紹介を行っておりますので、ぜひご覧ください。
2024年09月09日
技術・人文知識・国際業務
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人材育成
コラム
就労ビザ不許可後の再申請方針
2024年08月29日
コラム
技術・人文知識・国際業務
在留資格一般
9月卒業者に向けて、就労ビザへの変更のご案内
2024年05月10日
特定技能
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技術・人文知識・国際業務
事業者は確認しましょう!雇用している外国人は、払うべき税金を知っていますか?

全てのビザや国際業務における様々なご相談、ニーズに応えます。

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お電話またはメールから受付しています。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
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技術・人文知識・国際業務ビザ申請で
このようなお悩みはありませんか?
現場系・研修系の就労は不許可になると思っている。どうすれば可能になる?
前職の実務経験が認められず、申請で拒否されてしまった・・・なぜ?
休暇で収入がなかった期間があるけど、大丈夫?
海外の学歴は、日本と同じように考えて良いの?
入管のWebサイトにある書類を集めたのに、追加を求められてしまった・・・どうすれば良い?
採用する外国人が増えてきたので、会社として今後気を付けることなど今後もサポートしてもらうことはできる?
当社であれば
ストレスなく適正な外国人雇用を実現できます!


当社の技術・人文知識・国際業務ビザ申請が選ばれる理由
Reason

技術・人文知識・国際業務ビザ診断サービス

ビザ取得後のよくある問題として、企業への内定後に「申請準備を進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しく分かっていなかった。」という事例がございます。 弊社では、 企業と外国人の要件の双方をチェックし、的確なアドバイスを行います。

当社の強み

すべてのビザに対応可能です。

他の就労資格に変更し家族を呼ぶことや、永住を目指すこともお任せください。

明確な料金形態

弊社では、案件ごとにヒアリングを経て着手前に金額を決定し、金額決定後の追加報酬等は一切ございません。

多言語対応

まだ日本での在住期間が短く、日本語が不慣れな方にも英語、中国語、ベトナム語やインドネシア語等が対応できます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要な活動
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は「技人国ビザ」とも呼ばれ、次の活動に基づく在留資格となります。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を行政書士に依頼するメリット・デメリット
「技術・人文知識・国際業務」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。たとえ許可になっても稼働開始時期が遅くなっても問題があります。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、報酬より多くの利益を得ることができるはずです。

なお、弁護士も「技術・人文知識・国際業務」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはほとんどありません。

よくある質問
Q, 「技術・人文知識・国際業務」とは3つの業務が含まれるようにみえますが、どのような業務ですか?
または経営者になっていない段階で「経営・管理」ビザを取得できますか?
A, 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下の①~③の業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。
以下の①~③の一つの業務、二つの業務、または全ての業務に従事することができます。
① 自然科学の分野(理科系の分野)の専門的な技術・知識を必要とする業務
② 人文科学の分野(文系の分野)の専門的な技術・知識を必要とする業務
③ 外国人特有の感性を必要とする業務

例えば、建設、機械工学等の技術者、システムエンジニア、営業職、マーケティング業務従事者、事務職、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等です。
専門的な技術・知識を必要とする業務ですから、いわゆる単純労働や肉体労働は含まれません。

一定の学歴又は職歴と業務との関連性が要件になっています。
Q, 従事しようとする業務と同じ専攻科目や実務経験が必要ですか?
A, いいえ、同じではなくても、関連する専攻科目や実務経験で足ります。
・大学を卒業して学士以上の学位を持つ方については、業務内容と専攻科目や実務経験との関連性を柔軟に判断しています。
・専修学校を卒業して専門士、高度専門士の称号を持つ方については、原則として、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したことが必要です。ただし、「認定専修学校専門課程修了者」などの例外はあります。
Q, 雇用契約ではなく、業務委託契約でも可能ですか?
A, はい。可能です。

委託の場合、システムエンジニア、プログラマー、アナリスト、漫画家等のように、複数の企業との間で仕事をしたり、就業時間に拘束されず仕事をする業種の方がいます。
「技術・人文知識・国際業務」の「契約」とは雇用契約に限定されず、雇用の他、委任、委託、嘱託、派遣契約等が含まれます。
ただし、雇用契約に比べて、他の種類の契約は安定性が低く見られ、許可の可能性が低くなります。

ちなみに、不特定の企業との契約の場合には、個人事業主として「経営・管理」ビザに該当する可能性があります。
Q, 契約期間はどのくらい必要ですか?
A, 少なくとも半年以上の契約期間が必要です。

もっと短い期間の場合、活動の安定性に問題があると見られて不許可になる可能性が高くなります。
Q, 学歴はない場合、どのような実務経験が必要になりますか?
A, 従事しようとする業務に関連する業務について、3年間または10年間の実務経験が必要です。

1, 原則として、10年間の実務経験が必要です。
ただし、以下は例外です。
2, 外国人特有の感性を必要とする業務については、3年以上の実務経験が必要です。
Q, 他にどのような要件がありますか?
A, 素行が善良であること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなどが必要です。
・素行が不良である場合の例は、資格外活動許可の条件に反している場合です。
・「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とは、同じような職種、立場、経験の日本人と外国人とを比較して、報酬が同等であることを指します。
このような外国人が日本人より低い報酬をもらう場合も問題ですが、逆に日本人が外国人より低い報酬をもらう場合も問題です。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の行政書士比較
「技術・人文知識・国際業務」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験が一定程度あります。
しかし、学歴や職歴と業務内容との関連性や、事業所など要件のイレギュラー対応の経験はそれぞれ異なります。もちろん価格は、業務量が多ければ多いほど上がります。
したがって多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかにより、業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。大きく比較できる違いは以下の通りです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ自体のサービス内容の比較
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の関連サービスの比較

まとめ
以上、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動範囲、要件、類型や行政書士毎に異なるサービス比較を行いました。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「技術・人文知識・国際業務」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

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