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「技術・人文知識・国際業務ビザ」在留申請

企業カテゴリー

ビザの難易度は、「企業カテゴリー」によって異なります。
企業カテゴリーは、「株式市場への上場の有無」や「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」により分類され、審査に際して異なった扱いがなされます。
資料:出入国在留管理庁HPより独自に作成

カテゴリー1

区分(所属機関) 上場企業や公の機関や法人、保険業を営む相互会社など
申請期間の目安 2〜3週間前後
申請書類 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・他「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

区分(所属機関) 「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」が1,000万円以上
または
在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
申請期間の目安 2〜3週間前後
申請書類 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

区分(所属機関) カテゴリー2に該当しない「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人
申請期間の目安 1〜2カ月(入管が混んでいる時期は2〜4カ月)
申請書類 ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
 (2)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
 (3)地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
 (2)学歴又は職歴等を証明する文書
・登記事項証明書 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

カテゴリー4

区分(所属機関) カテゴリー1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人
申請期間の目安 1〜2カ月(入管が混んでいる時期は2〜4カ月)
申請書類 ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
 (2)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
 (3)地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
 (2)学歴又は職歴等を証明する文書
・登記事項証明書 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)給与支払事務所等の開設届出書の写し / 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) / 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

共通資料・追加資料

基本資料においても、「その他」や「~を明らかにする資料」というものが多くあります。それらを案件の着手時から予測し、対応できる行政書士が、経験および理論を備えていると判断でき、ほとんどの作成可能な書類作成や手続代行を依頼できます。
さらに、申請完了後も、入管から多くの追加資料を求められる場合があります。そもそも先に想定して、追加を求められる前に提出することで、許可率および審査のスピードを上げることができます。

カテゴリー1〜4共通 ・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したも
追加資料の例 ・事業所の写真や平面図
・申請人の技能・資格を証する文書(日本語能力試験の成績証明書等)
・申請人の業務を証する文書(言語使用を証する顧客・従業員リスト、原文と翻訳文等)
・その他資料

上場企業であれば、提出資料が簡略化されます。この場合、現場で行う専門職でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」は申請可能ですが、研修要素などがあれば不許可リスクや審査長期化リスクもあるため、注意すべきことになります。

中小企業では、立証資料を多く提出することで、許可を得るための努力が必要なスタンスが必要です。特に就業場所によって、完全なペーパーワークでなければ立証資料を入管HPの基本資料より上乗せして提出することになります。そうでないと、不許可リスクと審査長期化により内定辞退などが生じえます。

基本資料を出せない場合の代替資料や、申請後つまり審査中もどのような資料が追加で求められるか、その予測は、谷島行政書士法人のプロセスで重要視しており「プランニング」と呼んでおります。これが行政書士毎に異なるスピードや成功率向上のポイントです。

谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「技術・人文知識・国際業務」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

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