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「日本人の配偶者等ビザ」の在留申請

認定・変更・更新の違い、審査ポイント、必要書類と難解事情を行政書士が解説

先に確認
外国人配偶者が海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本で別の中長期在留資格を持つ場合は在留資格変更許可申請、すでに「日本人の配偶者等」で在留する場合は在留期間更新許可申請が基本です。現在地と在留資格により申請ルートが変わります。

申請できる対象者

「日本人の配偶者等」の対象は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者です。一般に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれますが、法律上の名称は在留資格「日本人の配偶者等」です。以下は主に、日本人の夫または妻である外国人の申請を説明します。

出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」別表第二

3つの申請ルート

外国人配偶者が海外 在留資格認定証明書交付申請(COE)
COE交付後、在外公館で査証申請を行い、入国します。
日本で別の中長期在留資格を保有 在留資格変更許可申請
現在の活動・在留期限と婚姻後の生活開始時期を確認します。
すでに同資格で在留 在留期間更新許可申請
満了日の概ね3か月前から申請可能。前回後の変化を説明します。
短期滞在で日本にいる 原則はCOEを含む通常ルートを検討
短期滞在からの変更には、やむを得ない特別の事情が必要です。

出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」

審査される3つのポイント

1.日本と本国で有効な婚姻が成立していること

日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書などにより確認します。外国の制度によって必要な婚姻手続や証明書が異なります。

2.夫婦としての実体があること

出会い、交際、意思疎通、親族との交流、婚姻に至った経緯、同居状況・予定を総合的に説明します。質問書では、紹介者、使用言語、結婚式、渡航歴、親族等も確認されます。

  • ・交際・家族交流の写真
  • ・メッセージ・通話履歴
  • ・相互訪問の出入国記録・航空券
  • ・別居がある場合、その理由と今後の同居計画

出典:出入国在留管理庁「質問書(認定・変更用)」

3.日本で生活を維持できること

住民税の課税証明書・納税証明書等で滞在費用を確認します。収入が少ない、無職、転職直後、税証明がない場合は、世帯収支、預貯金、就職予定、親族支援等を含めて説明します。公表された一律の最低年収だけで決まるものではありません。

標準的な必要書類

申請人 申請書、写真、旅券、在留カード(日本在留中の場合)
婚姻 日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書
世帯・住居 日本人配偶者の世帯全員記載の住民票(マイナンバー省略、その他省略なし)
生計 住民税の課税証明書・納税証明書等。状況により預貯金。
婚姻実態 質問書、夫婦間の交流が確認できる写真、必要に応じ経緯説明資料
保証 日本人配偶者の身元保証書

必要書類は申請区分・個別事情により変わり、追加資料を求められる場合があります。外国語資料には日本語訳を添付します。

出典:出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(申請人が日本人の配偶者である場合)」

難解事由となりえるケースと追加立証

交際期間が短い・年齢差が大きい 【疑義をもたれやすい点】婚姻意思(金銭や経済目的かを含む)、交際の具体性
【対応例】時系列、写真、連絡履歴、親族交流を整理
SNS・結婚相談所 【疑義をもたれやすい点】紹介経緯、金銭、意思疎通
【対応例】出会った経緯と初対面後の交流を具体化
別居 【疑義をもたれやすい点】婚姻共同生活の実態
【対応例】別居理由、生活費負担、訪問、同居予定を説明
親の介護をさせる場合 【疑義をもたれやすい点】真摯な婚姻かどうか
収入が少ない・転職直後 【疑義をもたれやすい点】生活の安定性
【対応例】世帯収支、預貯金、内定・雇用資料、親族支援
再婚・離婚歴 【疑義をもたれやすい点】過去と現在の婚姻経緯
【対応例】離婚時期・理由と交際開始時期を正確に整理
不許可・在留違反歴 【疑義をもたれやすい点】過去申請との整合、違反内容
【対応例】記録を確認し、事実を隠さず説明資料を作成

申請から結果まで・審査期間と手数料

申請から結果まで

  • ・申請区分、在留期限、婚姻手続の完了状況を確認
  • ・日本側・外国側の必要書類を収集
  • ・質問書・申請書・理由書等を作成し、内容を相互確認
  • ・地方出入国在留管理官署へ申請
  • ・追加資料提出通知がある場合は期限内に対応
  • ・許可・COE交付後、在外公館での査証申請、入国または在留カード受領へ

審査期間と手数料

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月から3か月です。変更・更新を含む実際の処理期間は、申請先、時期、案件、追加資料の有無により変わるため、出入国在留管理庁が公表する最新の処理期間を確認します。

変更・更新は許可時に手数料が必要です。2025年4月1日以降、窓口受領は6,000円、オンライン受領は5,500円です。COE交付申請自体に手数料はありません。公開時には最新額を再確認してください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
出典:出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」

申請後・許可後の重要事項

更新申請は概ね3か月前から

6か月以上の在留期間を持つ方は、在留期間満了日の概ね3か月前から更新申請ができます。海外渡航、繁忙期、追加資料の可能性も考慮し、余裕をもって準備します。

離婚・死別は14日以内に届出

配偶者として在留する方が離婚または死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。今後も在留を希望する場合は、別の在留資格への変更可能性を早期に確認します。

出典:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」

配偶者としての活動を6か月以上行わない場合

日本人の子・特別養子を除き、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合、在留資格取消しの対象となり得ます。DV避難や離婚調停等は個別判断となるため、事情を示す資料を保全します。

出典:出入国在留管理庁「在留資格の取消し」

よくある質問・申請サポート

Q. 結婚すれば必ず許可されますか?
A. いいえ。法律上の婚姻に加え、婚姻の真実性・継続性、生活基盤、申請内容の整合性が個別に審査されます。

Q. 別居中でも申請・更新できますか?
A. 別居だけで直ちに結論は決まりません。理由、交流、生活費負担、今後の同居計画を具体的に説明します。

Q. 収入が少なくても申請できますか?
A. 一律の金額だけでなく、世帯収支、預貯金、外国人配偶者の就労見込み、親族支援等を総合して立証します。

Q. 短期滞在中にそのまま変更できますか?
A. 短期滞在からの変更は原則として制限され、やむを得ない特別の事情が必要です。通常のCOEルートを含めて検討します。

Q. 離婚後は在留期限までそのままでよいですか?
A. 在留期限があっても更新ができなくなるため危険です。14日以内の届出と、他の在留資格への変更可能性を早期に検討します。

申請サポートをご希望の方へ

谷島行政書士法人グループは、申請前診断、必要書類設計、質問書・理由書等の作成、申請取次、追加資料対応まで支援します。具体的な対応範囲、選ばれる理由、ご依頼の流れは「日本人の配偶者等ビザ申請サポート」ページをご覧ください。

谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「日本人の配偶者等ビザ」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

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