「永住者の配偶者等ビザ」の行政書士代行
「家族でいられつづけるために」
「永住者の配偶者等ビザ」の行政書士代行
谷島行政書士法人グループは、家族が離ればなれになることなく日本にいられ続けるために、結婚、認知、養子縁組の成立ができても、在留に時間がかかっている個別事情のある方々をビザの面で専門的に対応します。皆さまの「日本での幸せな家族生活の実現」のために、一助を担わせてください。
永住者・特別永住者のご家族が、日本で安心して生活を始め、続けるための在留申請を一貫支援
谷島行政書士法人グループへお任せください
海外にいる配偶者の呼び寄せ、日本での在留資格変更、現在の在留期間の更新、日本で生まれた子の在留資格取得まで対応します。婚姻実態、同居・扶養、生計、過去の申請歴を申請前に整理し、基本書類だけでは伝わりにくい事情も理由書・経緯書と客観資料で補います。
Contents

このようなご相談に対応しています
| ご状況・ご不安 | 当法人が行うこと |
|---|---|
| 海外にいる夫・妻を日本へ呼びたい | 婚姻手続、COE申請、在外公館での査証、入国までの順序と担当資料を整理します。 |
| 就労・留学・家族滞在等から変更したい | 現在の活動・在留期限を確認し、変更時期と婚姻後の生活計画を設計します。 |
| 別居、交際期間が短い、年齢差が大きい | 事情を隠さず、出会いから現在までを時系列と客観資料で説明できる形にします。 |
| 永住者側の収入が減った、転職直後、無職である | 世帯収支、預貯金、配偶者の就労見込み、親族支援等を含めて生活基盤を検討します。 |
| 再婚、離婚歴、不許可歴、在留違反歴がある | 過去申請との整合性を確認し、説明が必要な事実と追加立証を申請前に整理します。 |
| 日本で子が生まれた、または海外出生の子を呼びたい | 出生地とその後の在留状況を確認し、永住者の配偶者等・定住者等の検討を行います。 |

「永住者の配偶者等」とは
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者、または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方を対象とします。在留期間は5年、3年、1年または6月です。
取得後は、入管法上、職種や労働時間による就労制限がありません。ただし、配偶者については法律上の婚姻だけでなく、夫婦としての生活実態と継続性が審査されます。
子の申請は出生地が重要です
子の類型は「永住者等の子」であれば一律に該当するものではなく、日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることが基本です。海外で出生した子、出生後に日本での在留が途切れた子は、定住者その他の在留資格を含め、事情に応じて検討します。
申請区分、要件、必要書類を詳しく確認したい方は
別ページ「『永住者の配偶者等』の在留申請」へご案内する構成とします。
安心して任せていただくための7つのサポート
- 1.最初に申請ルートとリスクを整理します
外国人配偶者の現在地、現在の在留資格・期限、婚姻日、同居状況、収入、過去申請を確認します。認定・変更・更新・取得のどの手続か、いつ申請すべきか、通常案件か追加説明が必要な案件かを最初に整理します。 - 2.ご夫婦それぞれの準備を分けてご案内します
日本側の戸籍・住民票・税資料と、外国側の婚姻証明書・旅券・交際資料などを分け、取得先、形式、翻訳の要否を案内します。誰が何を準備するか分からない状態を解消します。 - 3.婚姻の経緯を正確に言語化します
質問書、申請書、写真、メッセージ、出入国歴に矛盾が生じないよう、出会い、交際、婚姻、同居・別居の事情を時系列で整理します。事実を誇張せず、審査で疑問となり得る点を先回りして説明します。 - 4.収入だけでなく生活全体を検討します
永住者側の年収だけで機械的に判断せず、世帯人数、住居費、預貯金、外国人配偶者の就労見込み、親族からの支援などを確認します。転職直後や課税証明書が発行されない場合も、代替資料を検討します。 - 5.外国文書と日本語訳の整合性を確認します
婚姻証明書、出生証明書等の氏名・生年月日・婚姻日が、日本の戸籍、旅券、申請書と一致するか確認します。表記差や制度差がある場合は、必要に応じて補足説明を作成します。 - 6.申請後の追加資料にも対応します
入管から追加資料提出通知があった場合、求められた趣旨と期限を確認し、提出書類と説明を組み立てます。申請後に生活状況や予定が変わった場合も、影響を確認して対応します。 - 7.許可後の生活開始・次回更新まで見通します
COE交付後の査証申請・入国、在留カード受領、日本での届出、次回更新時期をご案内します。離婚・死別、長期別居、長期出国など、在留資格へ影響し得る変化についても注意点を説明します。
サポート範囲
| 段階 | 対応内容 | お客様に確認・ご協力いただくこと |
|---|---|---|
| 初回確認 | 対象資格、申請区分、期限、個別リスクの確認 | 事実関係、希望時期、過去申請の共有 |
| プランニング | 提出方針、必要書類、代替資料、スケジュールの設計 | 案内した公的書類・原資料の取得 |
| 書類作成 | 申請書、質問書、理由書、経緯説明書等の作成 | 内容確認と事実に相違がないことの確認 |
| 品質確認 | 氏名・日付・住所・出入国歴・写真等の整合性確認 | 不足情報、追加質問への回答 |
| 申請 | 地方出入国在留管理官署への申請取次 | 必要な署名・本人確認、原本提示等 |
| 審査中 | 追加資料通知への対応、状況変化の確認 | 新しい事実・入管からの連絡の共有 |
| 許可後 | 査証・入国・在留カード・届出・更新時期の案内 | 期限内の受領・届出と在留管理 |
対応範囲と費用は着手前に明確にします
ヒアリング後、案件に必要な作業、追加説明の有無、翻訳等の取扱い、報酬・実費をご案内します。契約後に「どこまで対応してもらえるのか」が曖昧にならないよう、サービス範囲を確認してから業務を開始します。
難しい事情がある場合の対応
| 事情 | 不安になりやすい点 | 当法人の対応方針 |
|---|---|---|
| 短期交際・大きな年齢差 | 偽装婚を疑われないか | 出会い、意思疎通、親族交流、訪問歴を事実に沿って具体化 |
| 別居・単身赴任・介護 | 同居していないこと | 別居理由、生活費、交流、訪問、今後の同居予定を整理 |
| 収入減・転職・無職 | 生計維持が認められるか | 世帯収支、預貯金、就労予定、親族支援等を組み合わせて検討 |
| 再婚・離婚歴 | 過去と現在の関係を疑われないか | 離婚時期・理由、現在の交際開始時期を正確に整理 |
| 過去の不許可・違反 | 何を開示し、どう説明するか | 過去資料を確認し、矛盾を避けて事情と改善状況を説明 |
| 海外出生の子 | どの在留資格で呼ぶのか | 永住者の配偶者等と決めつけず、出生・親子関係・扶養状況を確認 |
ご依頼の流れ
よくある質問(FAQ)
申請後・許可後の重要な注意
配偶者として在留する方が離婚または死別した場合、14日以内に配偶者に関する届出が必要です。また、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わない場合、在留資格取消しの対象となり得ます。離婚・死別、長期別居等が生じた場合は、在留期限だけで判断せず、早めにご相談ください。
お問い合わせ|全国対応
最初のご相談でお知らせください
- 外国人配偶者・子の国籍と現在地
- 永住者または特別永住者との続柄
- 現在の在留資格と期限
- 婚姻日または出生地・出生日
- 同居状況
- 希望する入国・変更時期
詳しい必要書類を揃えてからでなくてもご相談いただけます。
「定住者ビザ」申請は
谷島行政書士法人グループへ!
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「定住者ビザ」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。





