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スピードと成功率を両立するために、申請受付を早め、立証資料を追加的に提出することで審査伺いをする事例

2024年11月06日 成功事例

スピードと成功率を両立するために、申請受付を早め、立証資料を追加的に提出することで審査伺いをする事例

在留資格認定証明書交付申請等で、申請と審査を早める方法と、その効果

在留資格認定証明書交付申請においては、カテゴリー1や2、あるいは国策である「高度専門職」や「特定技能」などでない場合、認定いわゆるCoEのための審査が遅くなることがあります。これは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請と比べ、在留期間の利益がないことで、優先的ではない地位になることも原因と考えられます。在留期間更新などの場面では、期限を超えて在留できる「特例期間」があります。この特例期間となっている在留申請は、すなわち期限経過をしているわけです。そのため、審査官としては優先すべきと考えられるからです。
なお、もちろん更新や変更許可申請でも遅くなることがあります。

 

受付後、審査を早める自発的な追加提出の方法

以下のように、追加資料を「自発的」な追加と明示して、追加提出することがあります。審査官も忙しい中、忘れていることもありえますし、判断材料が不足している場合、追加通知や不許可判断を出す前に、有利な事実や関係事実を整理してほしい考えがあるからです。

 

東京出入国在留管理局長 殿

上申(審査期限)及び(任意)追加資料リスト

 

立証資料(追加提出)
1 、J.TEST実用日本語検定認定書 1通
2、J.TEST実用日本語検定成績証明書 1通
3、J.TESTレベル基準 1通

 

期限の事情からその不利益や損害を説明

次に、期限があること、さらにその不利益を説明します。

 

申請人(受付番号は東労1認N)につき、すでに審査期間は2か月経過しておりますが、申請人は~の業務に欠かせない人物であり、その仕事のオファー期日が既に迫っております。
具体的には2020年2月16日までに認定証明書が交付されないと、2月28日までの上陸手配ができず、対応者が足りないため所属機関の失注等の不利益を被ります。
そのため審査の円滑化に資するよう、上記を追加書類として提出致しますので、ご確認お願いいたします。

 

 

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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