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2024年12月27日 成功事例
建設現場の翻訳・通訳と、専攻が異なる「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請事例
本件は多数の要素が重なって成功できた事例です。
例えば、許可される業務かどうかについて、本件では会社が業務内容の変更を決定できました。しかし、業務内容の変更合意ができないこともあります。そのような場合、変更が実態からできないのにそのまま申請をすることは虚偽になり許されません。
さらに、登録支援機関に委託せず、自社支援(行政書士がサポート)であったことも有利な事実でした。
事例は以下の通りです。
1.特定技能の支援担当者(責任者)退職による後任探しと、特定技能外国人が「家族滞在」をさせたい事情
所属機関(会社)は、特定技能の支援責任者兼支援担当者が退職して本国に帰国することになり、その後継者を探していた。
さらに、インドネシアにいる妻と子供と暮らしたい。しかし、現状の「特定技能1号」では在留資格「家族滞在」が不可能であった。さらに特定技能2号になることはすぐには困難であり、「家族滞在」で日本に住まわせることはできなかった。
したがって、通訳担当の業務をオファーした時、申請人は「技術・人文知識・国際業務ビザ」などへの変更が有益であることを理解し、喜んで受諾した。
2.心配ごと
⑴ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」が不許可になると「家族滞在」もできない。
⑵ 元の担当者と専攻内容が異なり、施工管理業務の関連性立証が困難。
⑶ 主要な職務内容(現場系):型枠工事の現場での通訳翻訳等であり、入管が単純労働の疑いをもちやすい。
⑷ 業務量:所属機関には、申請人以外、4人しか同国人がいない。
3.上記2への対応(番号は2の番号に従う)
⑵と⑶について、メイン業務を通訳翻訳、図面説明、支援業務にし、サブ業務として施工管理の補助業務に変更。⑵については、当初、大学の詳細が不明だったが、関連性緩和の対象となることが判明した。
現場作業はやらない。元の担当者の特定技能の支援責任者兼支援担当者としての業務を引き継ぐことを強調し、メインの職務内容は通訳翻訳として、技術や指示の浸透役として図面説明も行う。さらに特定技能の生活支援業務を担いペーパーワークも担当する。
⑷について、所属機関は関連会社から型枠工事を主に受注する。関連会社が多くの技能実習生を雇用しているため、その技能実習生も対象に含めた。
4. 結果
申請から2カ月ほどで無事に許可された。
その後、「家族滞在」の準備を進めた。
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