自動車運送業/自動車整備の特定技能・育成就労
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ストレスなく適正な外国人雇用を実現できます!
人材紹介&ビザサービス
特定技能外国人を受け入れる企業様向けはもちろん、登録支援機関向けにも行政手続やコンサルティングを提供しております。
自動車運送業/整備人材需要と課題
運転手不足
長時間労働や厳しい労働環境により、自動車運送業界では深刻な運転手不足に悩まされている。新規採用と定着率の向上が喫緊の課題となっている。
技術者不足
自動車の高度な技術革新に伴い、整備や修理などの専門技術を持つ人材の確保が難しくなっている。
デジタル化やIoT技術への対応が求められている。
労働人口の高齢化
熟練の運転手や整備士の大半が高齢化しており、若手の後継者不足が深刻化している。中長期的な人材確保と技術の継承が大きな課題となっている。
採用コンサルティングサービスの特徴
人材ニーズ分析と外国
人の発掘
貴社の事業内容、従業員構成などをヒアリングし、受け入れ可能な外国人の日本語レベルなどを設定し、紹介の実行までコンサルティングします。
具体的には、日本語や実務経験、学歴に応じた、様々なビザの種類を幅広く提案いたします。
- 特定技能:3年以上経験者
- 育成就労/技能実習
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
クライアント企業ごとの採用戦略策定から、毎年採用ができる体制づくりを行います。
採用候補者に早い段階から日本語教育を行い、あるいは免許取得までの人材を確保するコンサルティングを行います。
その結果、日本語が可能な人材を毎年雇用できるくらいの戦略を立てます。
定着支援プログラム
採用後の定着支援にも注力し、
新入社員のスムーズな職場適応と長期の定着を促進します。
- 定期的な面談
- 日本語レッスン
ビザ取得支援サービスの概要
外国人材の採用と定着を全面サポート
自動車運送業・整備業界の人材紹介
運転手
幅広い経験と高い技術を有する運転手人材を紹介します。安全運転と顧客満足度の向上に貢献します。
整備士
最新の自動車整備技術に精通した整備士人材を確保。車両の効率的な運営に欠かせません。
倉庫・物流
在庫管理やピッキング、梱包など、倉庫や物流拠点での業務を担う有能な人材を紹介。
事務職
経理、総務、顧客対応など、運送業務をサポートする事務職人材を提供します。
採用プロセスの最適化
ニーズ把握
貴社の事業内容、課題、目標を深掘りし、最適な人材像を明確にします。
実行と評価
立案した施策を実行し、随時効果検証を行いながら改善を重ねます。
戦略立案
効果的な採用を、外国や国内の紹介事業者から連携を受け、選考プロセス、定着支援策を組み立てます。
外国人材の活用と定着支援
採用
ビザ取得支援と合わせ、優秀な外国人材の発掘と採用を行います。
オンボーディング
就労前から日本語学習をサポート。スムーズな受け入れを実現します。
定着支援
定期面談や日本語レッスンを通じて、文化理解やキャリア開発など、長期的な定着に向けた取り組みを行います。
実績と顧客の声
実績 谷島行政書士法人グループは、特定技能の制度開始からビザ手続を行っております。
- ビザ手続&顧問アドバイザリー実績15年以上。
- 外国人材紹介事業開始から5年の実績。
ビザの成功率 せっかく採用を決めても、ビザがおりない場合は最悪の結果となります。
我々は行政書士法人グループとして、採用時点から要件チェックを法律家目線で行い、95%の成功率を誇ります。
コストパフォーマンス
業界最高水準のコストパフォーマンスを実現。採用コストを大幅に削減できます。
サービス・料金比較
当社の強み
自動車運送業界を含め10年以上の外国人ビザと運送業許認可に関する豊富な実績と高い専門性。
行政書士法人グループなので、特定技能その他幅広いビザサポートと永住までのキャリア支援も含めた包括的なサービスをご提供します。
他社との差別化
法律家として、営利追求のみをしません。同業他社と比べ、より低コストでのリクルーティングと確実な人材定着支援が可能です。
- 特定技能1号では支援費がかかりますが、その大幅削減も提案いたします。
例:年間360万円を、わずか48万円に
- 行政書士なので、特定技能2号や永住にすることも可能です。つまり、支援費用は不要となります。
当社の特定技能ビザ申請が選ばれる理由
Reason
「特定技能」で可能な活動
2. 「特定技能2号」:熟練した技能を要する業務に従事する在留資格
特定技能の16産業分野
2. ビルクリーニング分野
3. 工業製品製造業分野
4. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備
7. 航空分野
8. 宿泊分野
9. 自動車運送業分野
10. 鉄道分野
11. 農業分野
12. 漁業分野
13. 飲食料品製造業分野
14. 外食業分野
15. 林業分野
16. 木材産業分野
在留期間:特定技能1号及び2号
通算5年であり、その中で1年ごと更新していくことが通常です。
特定技能2号の在留期間
特定技能1号を3年以上経て、外国人の技能その他要件を充足次第、変更可能です。通算の上限はありません。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、代行報酬より多くの利益を得ることができるはずです。
「特定技能」1号及び2号の外国人の技能要件
1.特定技能1号評価試験
2.日本語検定A2以上:
a. N4など
b. 業務区分によってはそれ以上(タクシードライバーなど)
次の試験に合格後、特定技能2号に変更できます。
1.特定技能2号評価試験
2.日本語検定B1以上:
a. N3など
1. アルバイトの週28時間超過
2. 年金未納
3. 技能実習の時、年10日以上の休み
4. その他
しかし、高い能力で、多様な問題対応能力があっても、コストパフォーマンスが良くなるには、多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかによります。業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。大きく比較できる違いは以下の通りです。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「特定技能」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。