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コラム

2024年09月10日 コラム

最低賃金改定について、外国人労働者への影響は?

10月から最低賃金の改定が予定されておりますが、会社でのご準備は大丈夫でしょうか?外国人労働者には丁寧に説明しないと後々のトラブルに繋がることもあるため、注意が必要です。
以下のとおり、お伝えしていきます。

 

※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。

 

≪最低賃金の引き上げ額は?≫

7月25日、厚労省の中央最低賃金審議会が答申をとりまとめ、地域別最低賃金額の目安額をすべての都道府県で前年度から50円の引き上げとしました。昨年の目安額は43円で大きいといわれていましたが、今年はさらに上回り、目安制度が始まって以来、最高額となっております。

 

東京都が1,163円神奈川県が1,162円などの見込みで、1,000円を超える都道府県は、15都道府県です。物価高や、隣県ではなく地元での働き手確保に向け、地域間で競争が激しくなっています。

 

 

≪雇用する従業員への対応は?≫

最低賃金額は、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト等雇用契約に関係なく、すべての方に適用されます。

 

外国籍の社員の雇用についても、もちろん最低賃金額やその他の労働法令が適用され、さらに入管法令も関わります。

 

技能実習」や「特定技能」ビザについては、給与額を最低賃金額もしくは近い額で設定していることが少なくありません。この10月からの引き上げに向けて、額のチェック、必要に応じて昇給の対応をしましょう

 

 

≪雇用する外国人に長く働いてもらうためにできること≫

日本人、外国籍問わず、昇給については一番気になることだろうと思います。

 

最低賃金が上がることにより、昇給となることを日本人であれば、ある程度は分かることもあるかもしれませんが、外国籍社員のなかで「技能実習」や「特定技能」ビザの社員がいたら、特に丁寧に説明することをおすすめします

 

「技能実習」「特定技能」の外国人がすべてではありませんが、日本語の理解があまりすすんでいないこともよくみられます。今年は引き上げ額が大きいので、「なにかよく分からないけど昇給している」としてさほど疑問には思わないかもしれません。ですが、来年の引き上げはどうなるか分かりません。「去年は昇給しているのに、なんで今年はないんだ」と不満につながることも少なくありません。母国語も交え伝えておくことが必要です

 

給与面に限らず、社内でのルール変更などについても、日本人なら「言わなくてもわかるでしょ」が通じても、外国籍の方にはそれは通じないと思って、伝えるようにしましょう。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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