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コラム
2024年10月25日 コラム
経営ビザ:中国人が投資で経営ビザをとるための不動産事業とは?
Q. 「投資ビザ」がなくなりましたが、不動産投資で「経営・管理ビザ」をとれるのでしょうか?
A. 不動産投資で経営ビザを取りたいなら、単なる投資でなく不動産の何かの事業を経営しないとなりません。
したがって、事業を行う気がある場合のみ、在留資格を検討出来ます。事業をする気がないなら「経営・管理」が虚偽申請になりうるため、別の在留資格を検討することになります。ここでは不動産事業を行うための不動産投資をする場合に、「経営・管理」がどのように許可されるかを検討します。
不動産事業で「経営・管理ビザ」の在留資格を得るためには、「事業」要件について、検討が必要です。これは在留資格該当性の「事業」要件であって、基準省令適合性の「事業規模」の要件ではありません。以下の通り解説します。
在留資格該当性の「事業」とは
「投資・経営」という従来の投資ビザが改正され、「経営・管理」という経営ビザになりました。
したがって、事業の経営が重要です。その事業とは、投資ではありません。したがって、不動産投資をするほかに、事業があることが必要となります。
他の関連事業が理想
関連事業の例:
宅地建物取引業
ビルメンテナンス
上記の場合、許認可の要否を検討します。
宅建業の場合、「自ら賃貸」の反復であれば宅建業における「業」つまり「事業」となりません。
申請人の企業の個別ケースで収益物件保有の事業許認可が必要かどうかを判定します。
次に以下の要件を検討します。
在留資格該当性:不動産保有の場合の「事業」とは
社会通念上、不動産投資というより、不動産事業というのはどのような規模なのか?
単なるワンルームマンション投資なら単なる不動産投資であり難しい。
一棟アパートなどなら理論上、可能性あり。
ここで、国税庁の基準が参考となります。「事業的規模」は一つの考え方として参考となる5棟10室の基準があります。これは不動産所得について、その不動産貸付が事業として行われているかどうかです。
>不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
ただし、ビザのために不動産を買うことは本末転倒であり、順番が逆です。不動産事業の経営ための投資が正しいとされます。
基準省令適合性
500万円の資本金:
会社で経営する場合は会社の資本金で計算するものであり、その不動産を現物出資する場合は、会社の所有として収益を得ていくこととなります。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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