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2024年12月26日 成功事例
高度人材80点永住許可申請における高度専門職vs技術・人文知識・国際業務
「高度専門職」では、年齢や収入が変わるとポイント加算がされないことがあります。年齢は30歳以上になると加算が減ります。
この点、日本企業は年齢とともに年収が上がるため、そのようなケースがあります。そこで解決策になるのが、「高度専門職」をとっておくことです。
そのような懸念の想定で進めた事例を紹介します。
1. 高度専門職が有利な2つの理由
29歳時点で「高度専門職」をとれば、その年齢のポイント加算をされたポイント計算の証明書をとれるので、永住許可申請で当面29歳のポイント計算結果通知書を使えることが大きな利益です。仮に、2025年3月申請が不許可になっても2回目の申請にとっても29歳のものが使えるので、それも大きな利益です。その理由は以下のタイムラインをみてください。
2. 「技術・人文知識・国際業務」のままで永住許可申請をする場合のタイムライン
2025.3月 永住申請
2026.3月 1年ほどの審査で永住不許可を受けた場合、再申請をする。
1年前である2025年は、年収1000万円になっても30歳になって75ポイントになっているので、80ポイント基準で申請する場合は適合せず不許可になりえます。
次に、職歴でポイントが増えるか検討します。その結果、増えなかったとすると、どうしようもありません。そのため、他の解決策が必要となります。
3. 「高度専門職」に29歳時点で変更して永住許可申請をする場合のタイムライン
2024.10月 高度専門職1号申請
2024.12月 高度専門職1号許可
2025.3月 永住申請
2026.3月 1年ほどの審査で永住不許可を受けた場合、再申請をする。
上記2と同じように、1年前である2025年は、年収1000万円になっても30歳になって75ポイントになっているので、80ポイント基準で申請する場合は適合せず不許可になりえます。
しかし、本件はすでに1年2カ月前の29歳の時の計算80ポイント計算結果通知書があります。それを使えるため、80ポイントをとれていた29歳時点のポイント計算結果が数か月の違いで申請のタイミングが変わっても、大きな利益になります。
4. まとめ:本事例では「高度専門職」のポイント計算結果通知書が安全かつ有利
ポイント計算結果通知書は、「技術・人文知識・国際業務」のままでは使えないため、「高度専門職1号」に変更することを20代や30代のうちに検討することが重要です。
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