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2024年02月09日 成功事例

お客様事例【漫画家ビザ:契約書出せるの?】「技術・人文知識・国際業務」

 

今日は、中国の方の漫画家ビザのケースについてお伝えします。

 

漫画家さんも日本で働くということですから、就労ビザが必要です。

就労ビザの申請をする場合、労働契約の内容が大切になります。

 

ところが、出版業界は商習慣として、「すべてが終わってから契約を結ぶ」とのこと。

これは、連載が決まったとしても、その漫画の人気がでるかどうかは未知数です。

その状態で契約書を締結すると、相互に拘束されてしまうため、会社にもリスクがあります。

そして、漫画が売れた後では、会社が漫画家さんをホールドしておくメリットが大きいために、終わってから契約をするとのことです。

このような事情については、理解ができる部分もあります。

 

しかし、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は、「契約」の存在と、「日本人と同等以上の報酬」ということが決められています。この立証資料として、漫画家さんの場合は、委託契約書またはフリーランスその他個人事業主として報酬がもらえることを契約書などで証明することが通常必要となります。

これでは、就労ビザをとるのが大変難しくなりますね。

 

契約の類型や契約内容を、ご本人や出版社さんと相談しながら進めていき、無事に許可がでたケースです。

漫画家さんのビザも、本当に言葉一つで不許可になり得るため、契約については、特に慎重に進める必要があります。

 

Yさん、これからの日本でのご活躍をお祈りしております!

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ及び建設業等許認可の手続ならびにコンプライアンスアドバイザリーの実績多数。弁護士等からの依頼も対応。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学(大学院)MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・外国上場企業などグローバル企業、日本上場企業
・学校、大手法律事務所など弁護士他士業との連携多数
・個人:芸能人等(有名プロデューサーアイドルグループ、ハリウッドセレブ)、漫画家他
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