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2024年02月08日 成功事例

お客様事例【就労ビザ。実務研修があるんだけど、大丈夫?】「技術・人文知識・国際業務」

 

今日は、実務研修がある就労ビザのケースについてお伝えします。

看護系の大学等を卒業されて、動物病院を複数経営する会社の本社スタッフとして入社された中国の方です。

このケースの一番のポイントは、「実務研修があることで、単純就労とみなされるリスクがあること」でした。

 

就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」では、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」である必要があります。

専門性の高い業務ということですね。

 

ですので、基本的に単純就労は認められません

 

入社後、数か月は現場で実務研修という会社さんは多いかと思いますが、そのことが理由で不許可になることも多いです。

ですので、とても注意が必要です。

 

入管庁への立証責任は、申請人側が負っています。

そのため、実務研修の必要性やどのくらいの期間になるかなどを、会社さんからヒアリングした上で、ていねいに説明し、立証することで、結果的に無事に許可を得ることが出来ました。

 

その他にも新規事業に従事する場合や、従事する予定の業務量が十分でないことが理由で不許可になる場合があります。

今回のケースも、会社さんにご協力いただきながら、有効だと思われる資料の提出をしました。

 

いつも思いますが、就労ビザは、会社さんの用意する資料が特に多いです。

難しいケースで、許可率を上げるための立証をたくさん用意した方がいい時などは、会社さんの「この人に活躍してもらいたい!」という熱意が、許可率を上げているんだなあと、本当に思います。

事務所としても感謝しております。

 

Tさん、これからの日本でのご活躍をお祈りしております!

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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