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育成就労ビザ


0件以上の
相談&手続
全国0都道府県対応
設立2009年
0年以上の経験
顧問実績
0年以上
多言語対応:0か国




育成就労に関するコラム
育成就労についての基礎知識、入管法の最新情報等
過去の実例などのご紹介を行っておりますので、ぜひご覧ください。
2024年05月10日
特定技能
育成就労
技能実習
技術・人文知識・国際業務
事業者は確認しましょう!雇用している外国人は、払うべき税金を知っていますか?

全てのビザや国際業務における様々なご相談、ニーズに応えます。

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お電話またはメールから受付しています。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。

【定休日】土曜・日曜・祝日


育成就労ビザの制度が始まるにあたって
このようなお悩みはありませんか?
現場系外国人を雇ったことがない。どうすればよい?
技能実習はどうなる?
他のビザへの変更や、家族招へいと永住を目指すこともできる?
応募や紹介で外国人が来ても、ビザがおりるかわからない。
人手不足なので、安価な人材紹介もしてほしい。
ずっと働いてほしいので、特定技能や、将来的に永住は取得できる?
当社であれば
ストレスなく適正な外国人雇用を実現できます!


当社の育成就労ビザサービス&人材紹介の強み
Reason

創業15年以上。現場系外国人に強く、全国で大量申請も対応可能な行政書士法人です。

簡易なアウトソーシングはもちろん、難解事案の成功実績も多数ございます(技能実習法ができる前から)。

 例:「企業単独型技能実習」で資本関係がなくても適法なす招へいスキームを設計。監理費がかからない類型で複数企業で成功。

 

2009年から15年以上にわたり、在留資格や許認可において、建設業や製造業などの顧客と歩んでまいりました。全国的に多くの分野で実績があります。

 

建設業界だった代表行政書士が、ビザと人材紹介のワンストップサービス設計

建設や外食などをメインに実績多数。代表は前職のハウスメーカー時代にたくさんの現場をみており、現実的なリスク対応が可能です。

さらに育成就労では技能実習になかった「すべての建設業」に加え、「外食」「自動車運送業」などの特定産業分野が開かれました(2024年時点)。

 

「育成就労」制度のスタートは2027年だが、その前に監理支援団体許可申請も準備する必要

育成就労制度は技能実習法の全面改正です。公布日である2024年6月21日から3年以内に施行されます。

「育成就労」は「技能実習」と当面併存し「特定技能」に連結します。
3つの制度にまたがったコンプライアンス対応が必要となります。
なお、新制度になっても旧制度の違反がある場合、行政処分や指導を受けることに時効はありません。

 

3つのコンプライアンスと実務に対応できる谷島行政書士法人グループにお任せください。

手続だけでなく、外部監査人や顧問のご依頼も実績が多くあります。
さらに、実習実施者・受入機関、入管の立ち入り検査対応、FITSの対応、育成就労機構の監査において、数多くの経験があります。過去の運用も踏まえて対応可能です。

 

 

法律家として、営利追求の仕事はしません。

自社支援サポートによる委託費削減も可能です。

日本語N4レベル・経験者の外国人材紹介サービス

弊社グループは、行政書士法人グループによる全国的に有数のワンストップ代行として、職業紹介と、ビザ手続、顧問コンサルティングを提供しております。

最高のコストパフォーマンス

企業と外国人に最適なコストで相談や手続代行を行い、Win-Winを実現します。

コストカットの提案をさせていただく場合、浮いたお金は、がんばってくれる従業員等の昇給などにお使いいただくことができます。

育成就労ビザ診断サービス

ビザ取得後のよくある問題として、企業への内定後に「申請準備を進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しく分かっていなかった。」という事例がございます。 弊社では、 企業と外国人の要件の双方をチェックし、的確なアドバイスを行います。

当社の強み

すべてのビザに対応可能です。

他の就労資格に変更し家族を呼ぶことや、永住を目指すこともお任せください。

明確な料金形態

弊社では、案件ごとにヒアリングを経て着手前に金額を決定し、金額決定後の追加報酬等は一切ございません。

多言語対応

まだ日本での在住期間が短く、日本語が不慣れな方にも英語、中国語、ベトナム語やインドネシア語等が対応できます。

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