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2024年06月07日 成功事例

創業活動特区で外国在住者が日本にいない場合に可能な「経営・管理ビザ」取得と銀行口座開設(東京都創業②)

外国在住者が日本にいない場合の「経営・管理ビザ」取得と銀行口座開設(創業活動特区:東京都②)

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回答(外国在住者が日本にいない場合の「経営・管理ビザ」取得と銀行口座開設(創業活動特区:東京都②)

別のページでも創業活動特区の「経営・管理ビザ」を説明しておりますが、経営・管理の在留資格は、外国人が日本に上陸後、事業所を確保し、会社設立の上、在留申請を日本の入管に申請することが通常です。

この点、日本で銀行口座をつくっていないと会社設立も可能ですが日本のパートナーがいない場合は難しいことがあります。そのため、このようなケースで会社設立前に「経営・管理ビザ」を取ることで銀行口座が開設できることも可能となります。

さらに、通常の「経営・管理ビザ」は審査が長期化されることも多くあります。この点、東京都の創業活動特区においては、スピードの点も大きく異なり、合計2から4か月ほどで審査が完了し、日本に上陸つまり入国が可能となります。

 【外国人の東京での創業をスムーズに】─東京都では独自の支援を行っています─

外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます。
創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。

参考:東京都外国人創業人材受入促進事業 https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/fhr.html

 

しかし、実際は東京都に申請する場合でも、事業計画書等を作成し、様々なやり取りを日本語書類で対応することもあります。このような対応を専門の行政書士が英語対応や中国語対応をしながら、東京都への申請を代理代行することがあります。

もちろんその後の入管申請もワンストップで代理代行可能です。

以下、そのような事例を説明いたします(架空の氏名などにしております。)

 

経過

赤坂のジェトロに5回相談したという申請人が弊社に来社。、メールをA4プリントアウトすると100ページ近い状態であり、もともと本人申請を目指していたと思われる。しかし、英語で行うやりとりや手続が大変そうであった。弊社の価格とサービス範囲の条件にご納得・妥結し、ご依頼いただく。ちなみに、受任時においても他社比較をされる中、説明や交渉に時間はかかった。

 

主な論点、立証すべき事実

事業計画について、完璧なものを出されることは無いため、共に作っていくことが重要。この点、ビジネスとしての素晴らしさだけでなく、形式にあわせ、かつ煩雑にならないことがポイントである。通常、ビジネスプランは、出資者を募る場合に説得力を持つことが必要である。この点、計画に仮説を立て、それを裏付ける調査が必要とされる。例えば、類似ビジネスモデルとの比較をし、売上や市場シェア等の目標値について仮説通りに進むであろう説得力を持たせることを行う。しかし、そのようなビジネス目的の事業計画と行政手続きにおける事業計画の特徴は異なる。双方に矛盾がないことは共通するが、ビジネスモデルの説得力に加えて、経歴における経営の実績などが「事業の蓋然性」の要素として大きいように考えられる。

参考:現在は基準明示あり。

申請された創業活動計画書等は、6か月の準備期間(創業活動期間)を経て、通常の在留資格「経営・管理」の認定を受ける可能性が高いかという視点から評価を行い、十分な蓋然性があるものについて「創業活動確認」を行います。そのためには、提出する創業活動計画書、あるいは、添付書類には以下のような内容を分かりやすく、盛り込んでいただく必要があります。提出書類等から蓋然性が十分であると認められない場合は、「創業活動確認」を行うことはできません。

l  どのような事業を行うか?【事業内容】

l  どこで事業を行うか?【事業実施地域】

l  東京のどこに事業所を開設するか?【開設場所】

l  どのような準備、活動を経て事業を始めるか?【事業開始までの具体的計画】

l  事業を始めるまで(創業活動)にどの程度の資金を要するか?その資金をどうやって調達するか?【創業活動資金】

l  (会社を設立する場合は)だれが法人の役員となり、どのような役割を担うか?【法人役員】

l  どの程度の規模の事業を行うか?【事業規模】

l  事業を始めるまで(創業活動)の期間の住居は確保されているか?

l  生活するための資金は足りているか?【居住地、生活資金】

引用元:外国人創業活動促進事業に関するQ&A、東京都、https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/fhr-faq.html#faq-sec2

 

結果

1. 東京都:申請から45日で確認証明書発行がされた。

2. 入管:上記1の発行から3日後に申請を行い、受付された。その33日後、在留資格認定証明書が交付された。

 

考察

 まず、以下の通りスピードが価値である。

  審査期間:上記1+上記2=78日

=約2か月と18日

 さらに、公益的側面を有する行政書士の観点からは、更新を同時受任したほうが、東京都への協力も果たせるため望ましい。なお、上陸後、在留カードを取得したあとに、更新を取りやめする起業家もいる。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ及び建設業等許認可の手続ならびにコンプライアンスアドバイザリーの実績多数。弁護士等からの依頼も対応。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学(大学院)MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・外国上場企業などグローバル企業、日本上場企業
・学校、大手法律事務所など弁護士他士業との連携多数
・個人:芸能人等(有名プロデューサーアイドルグループ、ハリウッドセレブ)、漫画家他
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