経営・管理ビザ

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経営・管理ビザに関するコラム
経営・管理ビザについての基礎知識、入管法の最新情報等
過去の実例などのご紹介を行っておりますので、ぜひご覧ください。
2024年07月01日
経営・管理ビザ
会社設立、投資
M&A等で外国法人に日本の株式譲渡をする場合の外為法や投資規制
2024年06月18日
コラム
経営・管理ビザ
English
Business Manager Visa (Residence Status)
全てのビザや国際業務における様々なご相談、ニーズに応えます。

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経営・管理ビザ申請で このようなお悩みはありませんか?
外国企業から日本への投資がメインでも取れるの?
経営・管理の経験は少なくても、取れるビザなの?
日本進出で拠点・支店や日本法人設立から任せたい。ワンストップでできる?
別会社で役職員でも、「経営・管理」ビザを取ることはできるの?
当社であれば ストレスなく適正な外国人雇用を実現できます!

当社の経営・管理ビザ申請が選ばれる理由 Reason

経営・管理ビザ診断サービス

ビザ取得後のよくある問題として、企業への内定後に「申請準備を進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しく分かっていなかった。」という事例がございます。 弊社では、 企業と外国人の要件の双方をチェックし、的確なアドバイスを行います。
当社の強み

すべてのビザに対応可能です。

他の就労資格に変更し家族を呼ぶことや、永住を目指すこともお任せください。

明確な料金形態

弊社では、案件ごとにヒアリングを経て着手前に金額を決定し、金額決定後の追加報酬等は一切ございません。

多言語対応

まだ日本での在住期間が短く、日本語が不慣れな方にも英語、中国語、ベトナム語やインドネシア語等が対応できます。
「経営・管理ビザ」が必要な活動
「経営・管理」の在留資格は「経営ビザ」とも呼ばれ、次の活動に基づく在留資格となります。
1.「経営」外国人である経営者:社長、代表、CEO他エグゼクティブ
2.「管理」外国人であるマネジャー:部長、工場長、中堅企業以上の取締役他
「経営・管理ビザ」を行政書士に依頼するメリット・デメリット
「経営・管理」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、報酬より多くの利益を得ることができるはずです。

なお、弁護士も「経営・管理」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはあまりありません。

「経営・管理ビザ」取得の要件

「経営・管理ビザ」取得の要件:申請人の学歴・経歴

「経営・管理」の許可要件では、他の就労ビザと異なる特徴があります。
1. 学歴の要件は無し
2. 職歴の要件:
a. 「経営」は職歴不要です。
b. 「管理」の場合は3年の管理者経験の要件があります。

「経営・管理ビザ」取得の要件:事業所

経営・管理は他の就労ビザと異なり、事業所の証明が必要です。すなわち、事務所の区画や、使用権原が適正であることを立証します。

「経営・管理ビザ」取得の要件:500万円又は雇用の規模

経営・管理は他の就労ビザと異なり、規模について、資本金や雇用の要件があります。次のいずれかの要件適合を立証します。
1. 資本金500万円以上
2. 雇用が2名以上であり、次の要件に適合すること
a. 常勤雇用
b. 身分系在留資格の者 (日本人、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者等) 
3. 前各号に準ずること
例:資本金が250万円+雇用が1名
よくある質問
Q, まだ投資しかしていないのですが「投資ビザ」はありますか?
または経営者になっていない段階で「経営・管理」ビザを取得できますか?
A, 現在「投資ビザ」はありません。しかし、それに類するものとして今後経営者になることを証明することにより「経営・管理」の取得も可能です。ただし、例外的であり、日本にまだ入国できていない事情などを証明することになります。
Q, まだ投資もしていないのですが、「経営・管理」は取得可能ですか?
A, はい。創業前の東京特区等の申請類型がいくつかあります。

この活動をする場合は、「経営・管理」が必須となります。
ちなみに、「法律・会計」の在留資格で行う活動は除外されるので、次の通り整理されます。
1. 原則、経営者や管理者であれば、「経営・管理」を許可申請すべき。
2. ただし、弁護士や会計士他士業の事業は、経営・管理でなく「法律・会計」を許可申請すべき。
Q, グループ企業などの他事業者とのシェアオフィスで「経営・管理ビザ」の許可を取得できますか?
A, シェアの態様によっては難しくなります。したがって、独立区画にすることが原則です。さらに、その区画を図面や写真で証明し、文書で説明することになります。
まとめ
以上、「経営・管理ビザ」の活動範囲、要件、類型や行政書士毎に異なるサービス比較を行いました。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。
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