企業内転勤ビザ

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「企業内転勤ビザ」が必要な活動
「企業内転勤」の在留資格は「転勤ビザ」とも呼ばれ、次の活動に基づく在留資格となります。
該当例としては、外国の事業所から日本の事業所への転勤者です。
より具体的には、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
「企業内転勤ビザ」を行政書士に依頼するメリット・デメリット
「企業内転勤」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。たとえ許可になっても稼働開始時期が遅くなっても問題があります。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、報酬より多くの利益を得ることができるはずです。

なお、弁護士も「企業内転勤」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。
また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはほとんどありません。
よくある質問
Q, 「企業内転勤ビザ」で、どのような業務に従事できるのですか?
A, 従事できる業務の内容は「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同じです。
例:建設、機械工学等の技術者、システムエンジニア、営業職、マーケティング業務従事者、事務職、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

専門的な技術・知識を必要とする業務ですから、いわゆる単純労働や肉体労働は含まれません。
Q, どのような要件が必要ですか?
A, 主な要件は以下の①~④です(上陸基準省令)。
① 外国の事業所と日本の事業所とが、同一企業、親子会社、祖父孫会社、関連会社の関係にあること
② 外国人が外国の事業所で1年以上勤務していること
③ 転勤する期間を指定すること
④ 転勤先として特定の事業所を指定すること

1. 学歴:「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは異なり、学歴は大学卒業でなくても「企業内転勤ビザ」は可能です。
2. 職歴と職務の関係:今後と現在の職務が同一内容かどうかについては、関連性は緩和されます。したがって異なる業務も可能です。ただし、資格外活動違反にならない範囲が必要です。
3. 職歴の年数:直近1年以上の勤務が必要ですが、3年以上の実務経験に比べて、非常に短いです。
Q, 転職する前にビザの変更手続が必要でしょうか?
A,はい。原則として、ビザの変更手続が必要です。

転勤先として特定の事業所を指定して、ビザが許可されますので、転職する前にビザの変更手続が必要です。
ビザの変更手続が要らない例外として、同一企業グループ内で、一度許可された会社から別のグループ会社に転職する場合があります。
ただし、グループ内かどうかの判定を誤ると不法就労が成立するため、専門の行政書士にご相談ください。
Q, 「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは活動内容が共通する同じような就労ビザですが、会社が「企業内転勤ビザ」を選択する方が良いのはどのようなケースですか?
その逆のケースで、会社が技術・人文知識・国際業務を選択する方が良いのはどのようなケースですか?
A1, 会社が「企業内転勤」を選択する方が良いケースとして、以下があります。

・容易な転職を防ぐために、契約期間または事業所の限定をしたい場合
例:日本に上陸できたらすぐに転職しようとする不当な労働者に、入管法の規制適用が可能です(労働法では制約がないからです)。
・外国の事業所が報酬を支払いたい、または日本の事業所と外国の事業所とが共同で支払いたい場合
・外国人の学歴・職歴が十分ではない、または学歴・職歴と業務との関連性が弱い場合

A2, その逆のケースで、会社が「技術・人文知識・国際業務」を選択する方が良いケースとしては、以下があります。
・外国人が他の会社に転職する予定を受け入れる場合
・外国の事業所と日本の事業所との関連性を立証できない場合
・外国人が転勤直前1年間、外国の事業所に在籍していない場合
Q, 他にどのような要件がありますか?
A, 以下の要件もあります。
1. 会社の安定性・継続性
2. 本人の活動の安定性・継続性
3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
4. 過去の状況
 更新や変更時の例:外国人の在留状況が不良でないこと
・会社の安定性・継続性とは、財務上の問題がなく、外国人を雇用するだけのキャパシティーがあるかどうかということです。
・素行が不良である場合(又はその疑い)の例は、在留中に職務をしていない期間がある場合や、納税が少ない、または前科前歴がある場合です。
・「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とは、同じような職種、立場、経験の日本人と外国人とを比較して、報酬が同等であることを指します。
「企業内転勤ビザ」の行政書士比較
「企業内転勤」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験が数年あります。
しかし、関連会社の範囲や、転勤の可能な範囲、また事業所など要件のイレギュラー対応の経験はそれぞれ異なります。もちろん価格は、業務量が多ければ多いほど上がります。
この点、多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかにより、業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。
大きく比較できる違いは以下の通りです。
「企業内転勤ビザ」ビザ自体のサービス内容の比較
「企業内転勤ビザ」の関連サービスの比較
結論
以上、「企業内転勤ビザ」の活動範囲、要件、類型や行政書士毎に異なるサービス比較を行いました。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「企業内転勤」でお困りの方はぜひお声がけください。
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