高度専門職ビザ

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「高度専門職ビザ」が必要な活動
「高度専門職ビザ」の在留資格には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。それぞれポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。
「高度専門職1号」には、3類型あります。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」:職務の例 大学教授、研究者等
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」:職務の例 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」:職務の例 経営者、管理職等
「高度専門職ビザ」を行政書士に依頼するメリット・デメリット
「高度専門職」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。たとえ許可になっても稼働開始時期が遅くなっても問題があります。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、報酬より多くの利益を得ることができるはずです。

なお、弁護士も「高度専門職」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはほとんどありません。
よくある質問
Q, どのようにポイント評価するのでしょうか?
A, 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の各活動類型の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、申請の時点でポイントの合計が70点以上に達する必要があります。
Q, 高度専門職1号では、どのような優遇措置があるのでしょうか?
A, 一定の要件の下、以下の優遇措置があります。
1, 複合的な在留活動の許容
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」のそれぞれについて、主たる活動とそれに併せて行う活動も認められています。
2, 在留期間「5年」の付与
他の就労資格では、最初は在留期間1年が多いです。
3, 永住許可要件の緩和
原則10年間必要なところ、3年間又は1年間に緩和されます。
4, 配偶者の就労
例えば、配偶者が技術・人文知識・国際業務の活動をする場合に必要な学歴・職歴要件等が不要になります。
5, 親の帯同
現行制度では、原則として、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められません。
高度専門職1号ビザでは、以下の2つの場合については、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
・高度外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
・高度外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人本人の介助等を行う場合
6, 家事使用人の帯同
7, 入国・在留手続の優先処理
Q, 高度専門職2号では、どのような優遇措置があるのでしょうか?
A, 一定の要件の下、以下の優遇措置があります。
1, 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
2, 在留期間が無期限
3, 永住許可要件の緩和
4, 配偶者の就労
5, 親の帯同
6, 家事使用人の帯同
7, 在留手続の優先処理
Q, 高度専門職2号ビザの要件は何ですか?
A, 変更許可申請の時点で高度専門職1号の活動を3年以上し、かつ70点以上のポイントに達していることが要件になっています。

高度専門職1号のビザの方だけではなく、それに加えて、過去に高度専門職1号のビザで3年以上、その活動をし、現在他のビザ(例えば、永住)になっている方も対象になります。

その他、素行が善良であること、日本の国益に適うことも要件です。永住でも求められる要件です。
Q, 高度専門職1号ビザの場合、転職に制限はありますか?
A, はい。転職前に在留資格変更許可を得ていることが必要です。

高度専門職1号ビザでは、許可されたときに、パスポートに指定書が貼られます。その指定書で所属機関(契約先)が指定されますので、転職する前に在留資格変更許可を得ていることが必要になります。
「高度専門職ビザ」の行政書士比較
「高度専門職」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験が一定程度あります。
しかし、学歴や職歴と業務内容との関連性や、事業所など要件のイレギュラー対応の経験はそれぞれ異なります。もちろん価格は、業務量が多ければ多いほど上がります。
したがって多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかにより、業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。
大きく比較できる違いは以下の通りです。
「高度専門職」ビザ自体のサービス内容の比較
「高度専門職ビザ」の関連サービスの比較
結論
以上、「高度専門職ビザ」の活動範囲、要件、類型や行政書士毎に異なるサービス比較を行いました。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「高度専門職」でお困りの方はぜひお声がけください。
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