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2024年01月23日 成功事例

お客様事例【飲食店、特定技能ビザから技人国ビザへ】

 

今回は、スリランカ人であるRさんの「特定技能ビザ」から「技人国ビザ」への変更についてお伝えします。

Rさんは、「特定技能1号」(外食)ビザで、居酒屋を経営する会社へ入社しました。
約2年間、ホールやキッチン等の仕事を一生懸命に頑張ったおかげで、とても会社に評価されました。
会社はRさんに対して、単なるお店のスタッフではなく、会社の中核となるメンバーとして活躍してもらいたいと考えたため、業務内容等を変更し、「技人国ビザ」に変更することにしました。

とは言え、技人国ビザへの変更には、いくつかのリスクがありました。
・そもそも飲食店を経営する会社の技人国ビザは、現場(ホール、キッチンなどの単純就労)が疑われやすい
・日本の専門学校卒業の場合、会社で行う業務との関連性が、かなり厳しく見られる
・専門的な業務が、安定的継続的に発生するかをよく見られる

特定技能ビザ(外食)は、ホールやキッチン、店舗管理などの現業することができます。
一方、技人国ビザは、基本的に現業ができません。
(エリアマネージャー等であれば、可能性はあります)

今回の件は、弊所からの業務内容や立証資料の提案を会社さんが受け入れ、たくさん協力をしてくれました。

当然ですが、嘘の申請については、入管庁はとても厳しく見ます。
嘘の申請をすることなく、会社さんの協力のもと適法な申請をする事は、とても大切です。

今回のケースも、会社さんとRさんのご協力のもと、無事、変更許可を得ることができました。

特定技能ビザは、大卒等の学歴がなくても試験に合格していれば取得の可能性がありますし、何より現場で仕事ができることが大きなメリットです。
技人国ビザは、専門的な業務をすることができますし、家族を呼ぶこともできます。
何より、永住ビザを取りたい方には、就労資格での在留にカウントされます。
今回の変更は、ご本人にとっても会社にとっても大きなメリットがある変更でした。

外食業の就労ビザについては、会社のやってほしい業務内容と、外国人の方のバックグラウンドによって、大きく方針が変わります。
コロナ禍が落ち着いてきたと同時に、外食業の人手不足も戻ってきたように思います。

今後、外食業で外国人採用をお考えの採用ご担当者様は、一度ご相談されることをオススメいたします。

Rさん
今後の益々のご活躍をお祈りしております。

 

 

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