コラム

2024年02月06日 コラム

不法滞在状態でも適法就労ができる?改正入管法の新たな監理措置、在留特別許可、難民・避難民の退去強制、収容と仮放免

Name 形式 お勧めしたい層 キーワード・タグ(大区分,中区分)
不法滞在状態でも適法就労ができる?改正入管法の新たな監理措置、在留特別許可、難民・避難民の退去強制、収容と仮放免 制度解説 #経営者 #人事 #行政書士 #社会保険労務士 #人事向け #就労ビザ #報酬活動許可 #経営者向け #コンプライアンス #退去強制 #難民

 

Level Who When What :困りごと(解説の項目区分) How:解決案、具体的なフォーカス等
外国人雇用企業全般:人事担当、経営者その他 外国人を雇用する前と、その後

適法な就労活動かの線引きがわからない。

難民と不法滞在者の線引きがわからない。
適法な就労許可でも違法になる線引きはどこなのか?

コンプライアンス対応
特に雇用・就労が可能かどうかのところから知って、安心したい

 

回答

原則、「報酬を受ける活動の許可(以下、「報酬活動許可」とします。)」によって可能となります。今までの合法・違法と論じられる線引きが大きく変わる改正が2023年から2024年施行の改正入管法によって実現します。

 

不法滞在者に関する令和5年度入管法改正による基本的考え

次の三つを基本として改正されました。

1. 保護すべき者を確実に保護する。

2. その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。

3. 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

 

上記から、難民申請中や監理措置を受けた不法滞在者について、生活費のための就労が一定範囲で許可される制度ができました。

 

収容についての発展知識

特に、次の文言等によって「全件収容主義」が変わる点が注目されていました。

  •  「原則収容」である現行入管法の規定を改め、個別事案ごとに、逃亡等のおそれの程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考慮した上で、収容の要否を見極めて収容か監理措置かを判断することとします。

引用元:出入国在留管理庁、https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00007.html

 

不法滞在とは?

一口に不法滞在といっても、多様を極めます。いくつか類型があります。主に次の通りです。

1. 不法残留者(オーバーステイ)などの在留期限が経過した者

2. 不法上陸者:パスポート偽造などでそのまま不法滞在

3. 難民であり、在留資格を有しない者

4. 補完的保護対象者であり、在留資格を有しない者

5. 在留資格を有しないで、不法に日本に滞在する者その他

 

基本的に在留資格を有しない滞在者等が不法とされ、その理由が正当であってもそうでなくても、一律に不法滞在者となります。

 

報酬活動許可とは?

この度、申請や職権で、いままで不法滞在者であれば就労などができませんでした。しかし、この申請を行い、または職権により、報酬を行う活動の許可がされれば、その条件範囲内で就労・雇用が可能となりました。

 

条件とは、就労できる所属機関つまり企業が指定されることの他、時間の制限などが想定されております。

 

退去強制とは?

退去強制は、一定の入管法違反などにより行われる行政処分の一つです。次の三段階で進み、強制退去されるまで審査がいくつかあります。

 

1. 違反調査

2. 違反審査

3. 口頭審理

 

退去強制に対する不服申し立て

3の口頭審理で退去強制処分が相当とされたあとに、異議の申出が可能です。

3日以内に行う必要があります。

 

前提として、不法滞在者は退去強制を受けることになります。その場合、いままでは「全件収容主義」と言われ、一部の在宅による違反調査などを可能とする入管の判断がなければ、基本的に収容されます。その収容を解く例外が仮放免です。

 

仮放免とは?

しかし、一定の制約のもと、仮放免許可を受ければ、収容が解かれます。

ただし、この仮放免は限定的でした。

仮放免が得られずに、収容中、医療を受けられずに死亡する事件など問題が多くありました。

したがって、仮放免に改正がされました。それにより、健康上の理由などによる限定列挙事由に該当すれば、今後、仮放免が得られる基準の明確化がされました。

 

なお、日本で生まれ育ったロヒンギャの2世なども仮放免によって不法滞在者であるものの多くが日常生活を送っています。しかし、他の都道府県への移動の制限や、就労の禁止により、罪のない子供たちが教育を受けられず、幸福追求をできない問題が生じております。

 

監理措置とは?

監理措置を決定されれば、仮放免の事由に該当せずとも、収容されずにすむようになります。また前述のように就労ができる報酬活動許可の前提となります。ただし、報酬活動許可の申請は、退去強制令書発布前に限られます。

したがって、早い段階にできることが数多くあり、令書発布をされないための対応が必須です。

 

いままでは、在留特別許可を得ることで、適法在留に転換され、就労もできるようになるという方法に限らず、長期の収容や、不法滞在者の生活や自由のための措置として、問題解決になると期待されます。

 

監理人とは?

監理措置のために、監理人が必須の要件となります。その職務として具体的には、被監理者への指導や把握、入管への報告などがあります。

つまり、監理人は、入管に対する一定の義務を負うことになります。

 

監理人の要件とは?

士業などが中心と考えられ、監理について、報酬を得ても可能とされました。そのため、民間の企業が報酬を得て、これを行うことも考えられます。ビジネスとなれば、営利を求めた支配関係が生じるなどの問題が内在します。

 

退去強制令書発布

上記の在留特別許可申請も不許可となれば、退去強制令書発布がされます。また3日以内に申請をしない場合や、口頭審理で退去強制を認定されるなどの結果に服するなどの終局的な場合は、退去強制令書が発布されることになります。

 

そうなると、今度は、監理措置でも報酬活動許可申請ができなくなるなど、様々な局面が変わります。

端的に言うと、退去強制令書発布がされる前であれば、在留特別許可等のためにできることはたくさんあります。

しかし、令書発布後はできることが途端に制限されます。

また、ここで逃亡のおそれがあると認められる場合は監理措置を受けることができなくなり、収容されることも想定されます。

 

退去命令の創設

退去強制令書発布後に、退去をしない場合は、この命令に違反した場合に刑罰が用意されることになりました。退去しない場合に、違反が増えることで、不利益が大きくなり、間接的に退去を促されることになります。

 

難民・避難民等の改正

難民認定申請や、ウクライナ避難民その他の戦争避難民について「補完的保護対象者」とする改正がされました。

これによって、暫定措置であった、ミャンマー避難民やウクライナ避難民などの「特定活動」がなくなっても、定住者を目指すことや、申請中に本邦に在留できる制度が明確化されました。

また、シリアやガザ避難民などあらゆる場面で適用できるでしょう。

補完的保護対象者と難民はほとんど類似の法令適用がされます。しかし、大きな違いは、「難民該当性判断の手引」における5つの要件のうち、1が該当しない場合でも成立することとされます。

 

退去強制の送還停止効がなくなる改正

不法滞在者のうち、オーバーステイや難民なども退去強制令書発布をされれば退去強制が原則です。この点、従来は、難民認定申請をしていれば、送還効が停止されるとされていました。

しかし、改正により3回目以降の申請であれば、送還が停止されないことになりました。例外は、「相当の理由」がある資料の提出があった場合です。この点、認定に有利となる程度の証拠を提出していた場合などが該当すると考えられます。また合理的な理由があって、提出できなかった場合も該当しうると国会で答弁があったとされます。

 

そうなると、次は、退去強制後の再度の上陸のために、尽力することになります。

 

上陸拒否期間1年への短縮の決定

退去強制令書発布がされても自発的に出国させるために、その申請によって上陸拒否期間を一年とすることができる申請制度が創設されました。

例えば、オーバーステイの場合は5年の上陸拒否期間が従来の原則であることに変わりありませんが、今後は変更されることになります。

 

企業の課題:難民その他不法滞在者の就労が可能なのかわかりにくいこと

これから監理措置や報酬活動許可が増えるにつれて、在留資格を有しない難民や補完的保護対象者などの避難民が適法に許可を有していても、企業には、在留カードがない場合にどのような判断ができるのでしょうか。

また、条件が付されるため、それがどこまで適法かわかりにくいはずです。

さらに監理措置は、就労当初だけでなく、例えば、三カ月ごとなど定期的に、報酬活動許可や監理措置が適法か確認が必要です。

 

その他、今の入管の就労制度は複雑です。例えば、特定技能でも受入機関が産業分類に該当していないと資格外活動違反になるなど、制度が年々複雑となっております。一方で、違法については入管も逮捕し、刑事裁判として立件されるケースも増えてきております。

 

この点は、致命的なダメージを企業に与えるため、行政書士や弁護士などの専門家への相談が、採用前後はもちろん、定期的に不可欠となります。しかし、これらの改正による就労可能な改正は、特に人手不足企業や、地方の企業に大きなメリットもあるでしょう。

 

結論

適法な外国人雇用を増やすために、この制度は大きなインパクトがあり、メリットがあります。一方で、複雑な制度を使いこなすために、ぜひ専門の行政書士に依頼し相談してください。

CATEGORY

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ及び建設業等許認可の手続ならびにコンプライアンスアドバイザリーの実績多数。弁護士等からの依頼も対応。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学(大学院)MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・外国上場企業などグローバル企業、日本上場企業
・学校、大手法律事務所など弁護士他士業との連携多数
・個人:芸能人等(有名プロデューサーアイドルグループ、ハリウッドセレブ)、漫画家他
 Translate »