コラム

2024年04月19日 コラム

建設業で特定技能2号、どんな条件をクリアしたらなれる?

※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。

 

建設業 特定技能2号 技能水準及び評価方法

特定技能2号になるには、試験と実務経験とで熟練した技能を証明しなければなりません。

その証明とは

1.試験(①建設分野特定技能2号評価試験、②技能検定1級または技能検定単一等級)

  物を運ぶだけではなく、進捗や管理なども含むもの

2.実務経験

  単なる技術者としての実務経験ではなく、指導や管理する者(班長)としての実務経験

をクリアすることが必要です。

 

1.試験

試験は、①または②どちらかの合格で要件を満たしたことになります。
①の試験概要や日程、申込などについては、(一社)建設技能人材機構(JAC)のWebサイト
 https://jac-skill.or.jp/exam/
に記載があります。
テキスト等もダウンロードできるようになっており、英語、ベトナム語など日本語を含め13ヵ国語に対応しています。

②は各都道府県の職業能力開発協会が行います。職業能力開発協会のWebサイトで試験日程等の確認ができます。過去問の閲覧は、中央職業能力開発協会のWebサイト 
 https://www.javada.or.jp/
ですることができます(プリントアウトはできません)。

 

2.実務経験

国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める『建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験』」に記載されています。

 

~ポイント~

建築大工であれば0.5年以上、内装仕上であれば3年以上と、同じ建築分野でも差があるので、特定技能2号に移行を希望する外国人が要件を満たしているか事前に確認しましょう。

 

「特定技能1号」は通算5年ですが、上記の要件を満たせば5年以内に「特定技能2号」になることができます。加えて2号は家族を呼べたり、永住の可能性がでてきます。

あくまで要件を満たさなければならないので、「2号になりたい」とか「2号にすすむかも」と思っているのであれば、早めに準備をしておくことをおすすめします。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ及び建設業等許認可の手続ならびにコンプライアンスアドバイザリーの実績多数。弁護士等からの依頼も対応。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学(大学院)MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・外国上場企業などグローバル企業、日本上場企業
・学校、大手法律事務所など弁護士他士業との連携多数
・個人:芸能人等(有名プロデューサーアイドルグループ、ハリウッドセレブ)、漫画家他
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