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コラム
2024年11月01日 特定技能
施工管理業務を「特定技能」で行う類型:「関連業務」の可能性や「技術・人文知識・国際業務」との違いの検討
この事例は、施工管理の職務のための外国人応募者の採用を検討している企業からの相談事例です。その外国人は過去、日本で技能実習を修了していたにもかかわらず就労ビザをとれるのか、さらに外国の大学の建築関係学科の卒業者です。その際、どの類型がよいか判断材料を企業に提供した事例です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の検討
基本的に施工管理まで行うなら通常は専門性があるので、本来は「技術・人文知識・国際業務」が妥当です。その場合、技能実習修了後1年以上、通常の中長期在留資格では上陸できない可能性があります。しかしながら、特定技能の場合は例外です。したがって、特定技能を検討する価値があります。
さらに作業目的の雇用の場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では妥当しないことが通常です。
「特定技能」の検討
作業がある場合、「特定技能」であればそれも可能となります。特定技能1号の場合、「主たる業務」の内容は作業(技能)が多いです。その他可能な業務として、「関連業務」があります。しかし関連業務において「専門性が確認されない」業務が法令運用上認められております。
逆に考えると「専門性がある施工管理」は想定されておらず、元請も許容しない可能性があります。
しかし、法令上、専門性が明確にない施工管理という性質上、専門性があるものとないものに分かれると考えられます。
仮に「体系的な学問を必要としない」意味での専門性がない施工管理業務なら「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しません。したがって、特定技能でも関連業務なら法令上適切と考えられ、かつ日本人でもそのような関連業務が存在する会社なら可能と考えられます。関連業務の基準は、専門性がない付随的なものとされており、かつ日本人が通常行う関連業務かどうかです。つまり、通常、日本人も管理者を補助しているような関連業務なら可能です。
具体的に、旧業務区分の他業種の例示で、次のような専門性があるようなものまで、専門性がないことが前提のはずである関連業務で可能とされております。
1. 工程管理
内装:作業や、機械器具の保守など
2. 積算
型枠:型枠数量など
このあたり、元請が許容するかどうかは、元請と話してみないとわかりませんが、正当な主張はできます。説明文書が必要なら弊社で作成することもあります。例えば、国交省認定申請に含めるべく、その添付資料に、施工管理に係る業務を入れ込むことも有効でしょう。
仮に、元請から許容されない場合、二番目の案として、「技術・人文知識・国際業務」に変更できるかを検討します。この場合、その外国人の経歴を再度、弊社で精査することも可能です。
なお、特定技能2号は、技能の指導者で工程管理をする業務が想定されております。これは明確に専門性があります。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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