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技術・人文知識・国際業務ビザ

他事務所で断られた内容や一般的に難しいとされる内容なども多く経験してきた当社だからこその丁寧なサポートで、様々な案件に対応いたします。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は「技人国ビザ」とも呼ばれ、日本で働く外国人が特定の専門職務に従事するための在留資格です。
取得には日本企業の採用が必要で、関連分野の学歴や職務経験が求められます。申請時は労働契約書や職務内容を証明する書類が必要です。
採用担当者は職務内容がビザの対象業務に合致するか確認し、適切に採用することが重要です。

専門職務には、次のような活動が挙げられます。

  • ・機械工学等の技術者
  • ・通訳
  • ・デザイナー
  • ・私企業の語学教師
  • ・マーケティング業務従事者 など

「技術・人文知識・国際業務」は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられる上に不許可になってしまいます。
たとえ許可になっても、稼働開始時期が遅くなってしまうでしょう。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することができれば、報酬より多くの利益を得ることができるはずです。

なお、弁護士も「技術・人文知識・国際業務」については申請代行が可能です。
ただし弁護士であっても、入管申請で認められている代理代行機能は行政書士と同様で違いはありません。
また申請が不許可となった場合、ほとんどの場合で裁判を行うことはないため、専門知識と経験豊富な行政書士に依頼することをお勧めします!

行政書士 自社対応
スピード
効果・成功率 ×
費用 1~50名の手続き 組織化されている場合、記録資料などが保管されているため永続的対応が可能(前提として、法人が安定的に存続している場合) ×※専門職募集の場合
・募集媒体費用などの採用コスト
・教育コスト
・対応社員の人件費
費用 50名~の手続き ・人数が多いほど依頼費用が高額になる
※顧問値引きなどの割引サービスを確認
※専門職募集の場合
・募集媒体費用などの採用コスト
・教育コスト
・対応社員の人件費

在留申請の詳細や必要書類について、詳しい内容は次のページでご紹介しています。

在留申請の詳細はこちら

お電話またはメールから受付しています。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。

0件以上の
相談&手続

全国0都道府県対応

設立2009年
0年以上の経験

顧問実績
0年以上

多言語対応
0か国

  • ビザ診断サービス

    ビザ取得後のよくある問題として、企業への内定後に「申請準備を進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しく分かっていなかった」という事例がございます。
    弊社では、 受け入れ企業と外国人の要件の双方をチェックし、的確なアドバイスを行います。

  • すべてのビザに対応

    あらゆる就労ビザに対応しております。多数の実績と豊富な知識で、難しいとされる案件にもしっかり対応いたします。
    ビザ取得後、他の就労資格に変更し家族を呼ぶことや、永住を目指すこともお任せください。

  • 明確な料金形態

    弊社では、案件ごとにヒアリングを経て着手前に金額を決定し、金額決定後の追加報酬等は一切ございません。
    事前ヒアリングでお客様の状況を判断し、丁寧な説明で納得の料金をご提案いたします。

  • 多言語対応

    まだ日本での在住期間が短く、日本語が不慣れな方にも英語、中国語、ベトナム語やインドネシア語等が対応できます。
    各言語に自信のない方でも、安心して手続きを進められますので、お気軽にご相談ください。

「技術・人文知識・国際業務」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験が一定程度あります。
しかし、学歴や職歴と業務内容との関連性や、事業所など要件のイレギュラー対応の経験はそれぞれ異なります。もちろん価格は、業務量が多ければ多いほど上がります。
したがって多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかにより、業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。大きく比較できる違いは以下の通りです。

他社とのビザ申請サービス内容の比較

谷島行政書士法人グループ A行政書士事務所 B行政書士法人
サービス範囲 契約書・サービス範囲文書で幅広くお約束
例:追加書類提出も何回でも可能
ケースバイケース(口約束が多い) 契約書で設定
サービス体制 2名 チーム体制で制度と速度を向上(休暇・繁忙期・人的ミスをカバー) 1名 担当者の不在・繁忙期では、ミスなどのリスク有り 1名 担当者の不在・繁忙期では、ミスなどのリスク有り
報酬
CoE(認定)の例
選択可
95,900~191,800円
113,881円 135,000円
事業計画書
財務アドバイス
事業計画書の作成・修正、アドバイスも可能
対応を文書でお約束
個人の能力に依存
(ケースバイケース)
対応なし
または追加料金など
再申請 ◎再申請
不許可後、他の申請類型も保証
対応なし 返金・対応終了など
許可後の期限管理 確実かつ組織的に管理
自社開発システムの自動アラートにより、確実にお知らせ
管理なし
顧客からの通知により対応
管理なし
顧客からの通知により対応

他社との関連サービス内容の比較

谷島行政書士法人グループ A行政書士事務所(登録支援機関) B行政書士法人(入管業務専門)
対応ビザ 全てのビザに対応しています。
・就労ビザ ・身分系ビザ
・特定技能 ・技能実習
・特定技能 ・技能実習
(行政への書類作成は登録支援機関でなく行政書士事務所が可能)
・就労ビザ ・身分系ビザ
・特定技能
コンプライアンス対応 外国人雇用・建設業等許認可コンプライアンスの顧問 手続に付随した相談
外資対応能力 日本拠点設立など 外為法の投資規制の手続き・顧問
会社設立 行政書士書類作成連携で、司法書士登記を低価格で実現 可能又は他事務所を紹介
会計・財務 決算書を行政書士のビザチェックの上、税理士連携で、低価格で申告可能 税理士を紹介

谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「技術・人文知識・国際業務」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

在留申請の詳細や必要書類について、詳しい内容は次のページでご紹介しています。

在留申請の詳細はこちら
Q, 「技術・人文知識・国際業務」とは3つの業務が含まれるようにみえますが、どのような業務ですか?
または経営者になっていない段階で「経営・管理」ビザを取得できますか?
A, 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下の①~③の業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。
以下の①~③の一つの業務、二つの業務、または全ての業務に従事することができます。
① 自然科学の分野(理科系の分野)の専門的な技術・知識を必要とする業務
② 人文科学の分野(文系の分野)の専門的な技術・知識を必要とする業務
③ 外国人特有の感性を必要とする業務(例えば、建設、機械工学等の技術者、システムエンジニア、営業職、マーケティング業務従事者、事務職、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等です。)
専門的な技術・知識を必要とする業務ですから、いわゆる単純労働や肉体労働は含まれません。一定の学歴又は職歴と業務との関連性が要件になっています。
Q, 従事しようとする業務と同じ専攻科目や実務経験が必要ですか?
A, いいえ、同じではなくても、関連する専攻科目や実務経験で足ります。
・大学を卒業して学士以上の学位を持つ方については、業務内容と専攻科目や実務経験との関連性を柔軟に判断しています。
・専修学校を卒業して専門士、高度専門士の称号を持つ方については、原則として、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したことが必要です。
ただし、「認定専修学校専門課程修了者」などの例外はあります。
Q, 雇用契約ではなく、業務委託契約でも可能ですか?
A, はい。可能です。
委託の場合、システムエンジニア、プログラマー、アナリスト、漫画家等のように、複数の企業との間で仕事をしたり、就業時間に拘束されず仕事をする業種の方がいます。
「技術・人文知識・国際業務」の「契約」とは雇用契約に限定されず、雇用の他、委任、委託、嘱託、派遣契約等が含まれます。
ただし、雇用契約に比べて、他の種類の契約は安定性が低く見られ、許可の可能性が低くなります。

ちなみに、不特定の企業との契約の場合には、個人事業主として「経営・管理」ビザに該当する可能性があります。
Q, 契約期間はどのくらい必要ですか?
A, 少なくとも半年以上の契約期間が必要です。
もっと短い期間の場合、活動の安定性に問題があると見られて不許可になる可能性が高くなります。
Q, 学歴はない場合、どのような実務経験が必要になりますか?
A, 従事しようとする業務に関連する業務について、3年間または10年間の実務経験が必要です。
1. 原則として、10年間の実務経験が必要です。ただし、以下は例外です。
2. 外国人特有の感性を必要とする業務については、3年以上の実務経験が必要です。
Q, 他にどのような要件がありますか?
A, 素行が善良であること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなどが必要です。
・素行が不良である場合の例は、資格外活動許可の条件に反している場合です。
・「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とは、同じような職種、立場、経験の日本人と外国人とを比較して、報酬が同等であることを指します。
このような外国人が日本人より低い報酬をもらう場合も問題ですが、逆に日本人が外国人より低い報酬をもらう場合も問題です。
技術・人文知識・国際業務ビザに関するコラム
技術・人文知識・国際業務ビザについての基礎知識、入管法の最新情報等
過去の実例などのご紹介を行っておりますので、ぜひご覧ください。
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