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外国人(外国会社)の日本法人設立 -ビザ、投資規制、銀行口座をクリア

外国人(外国会社)の日本法人設立

外国人の会社設立に必要なステップと、谷島行政書士グループの提供価値

外国人が日本で会社を設立する際、日本人とは異なる書類や手続が発生するため、スムースに手続きを進めるためには行政書士の中でも専門的な知識と経験が必要です。

谷島行政書士グループでは、外国人の株主つまり発起人や役員が安心して会社設立を行えるよう、法的サポートとプロセス全般の代行他ワンストップサービスを行っております。

外国人の発起人・役員がいる場合の設立書面と日本人の場合の比較

1. 印鑑証明書の代替および補完書類の案文作成及び事前準備

日本人が会社を設立する場合、発起人や役員に印鑑証明書が求められますが、外国人に関しては印鑑証明書がありません。そのため、外国文書を提出します。外国文書は何度も作成することが大変であるため、失敗が許されない文書です。

以下の通り、外国で「サイン証明書」や「宣誓書」を作成し、提出することが一般的です。

a. サイン証明書

外国の公証機関において、本人の署名を証明してもらう書類です。多くの場合、サイン証明は設立準備の一環として本国の領事館や公証役場で取得します。

b. 宣誓書

申請内容でサイン証明などでは足りないものを補完する書類です。ただし、この書面案やチェックは谷島行政書士グループでサポートすることが有益です。書面内容案を決めないまま、または不完全なまま、日本に書面を送ってしまっても、要件を満たさず公証人や法務局が許容しないことがあるからです。

本国法令が干渉し内容が制限される国なのか、あるいは自由に認証書面を出せる国もあるため内容を厳密に決めるかなど、打合せで方針を決めて、谷島行政書士グループが書面案を作り、または送付前にチェックをし、アドバイスすることで、何度も外国との郵送を繰り返さずにすみます。

2. 外国人の資本金の払い込みに関する注意点

外国人が発起人として会社設立を行う際に、資本金の払い込みが必須となりますが、日本国内に銀行口座を持たない場合、払込が難しくなるケースがあります。

また、後述するように外為法による対内直接投資の規制がある場合、その実行方法によっては違反になることがあります。

日本国内口座の必要性

日本での会社設立では、資本金の払い込みを確認するために国内の銀行口座が求められることが一般的です。しかし、外国人が個人名義での口座開設を行うのは難しいため、外国の銀行からの送金手続きや信託会社を利用する方法などを検討する必要があります。

3. 外国文書の翻訳等言語対応

外国人である発起人や役員が関与する会社設立をする場合、英語や中国語等によるサイン証明書や宣誓書などの内容を日本語訳作成し添付する必要があります。

谷島行政書士グループはこの翻訳サービスも対応可能です。

4. 外国法人の証明書類

外国法人の存在や所在地、目的などを証明する書類として「法人登記」、「登録証明書・許認可証」などが必要です。これらの書類は本国の法務省や商務省など法的機関によって発行されます。公証人チェック時に、バックデータでなく提出されないと不明確と判断となる場合は、通常、アポスティーユ認証や公証される必要があります。

5. 外国法人特有の追加資料

本国法人が発起人となる日本法人設立、又は外国法人の営業所として開設する場合、以下の資料提出をすることがあります。これは全て提出するのは大変煩雑なので、谷島行政書士グループでは、事前に打合せを行い、方針を決めることが重要です。

1. 会社法などの条文

2. その他法令文書

3. 本国法人の定款

4. それらすべての日本語訳文

外国人の会社設立の違いの早見表

外国人の会社設立と日本人の設立を比較すると以下の通りです。

会社設立のプロセス 日本人の通常の設立 外国人の会社設立
発起人の公文書 印鑑証明書 サイン証明書や宣誓書が必要になることが多い。
資本金払い込み用口座 日本国内の個人口座で可能 日本の銀行口座又は一定の口座がない場合、他の代替手段が必要。例:経営ビザの先行や、株式譲渡スキームも提案可能
必要書類の言語対応 日本語が通常必須 英語や母国語によるサイン証明書や宣誓書などの内容について日本語訳を作成し添付する。
外為法、対内直接投資の規制 通常不要 設立の待機期間が設けられるなどの場合があり、調査が必要で、罰則回避のために手続が必要となることが多い。

外為法の対内直接投資等規制等

1. 非居住者の外為法規制による投資等の届出判断

非居住者に対する規制適用となる日本人は少ないので気づきにくいのですが、外為法における非居住者に該当する場合、実行報告など事後届出と事前届出の対象となることがあります。この判断はどこまで行うかについてリスクと比較し、複雑な対内直接投資の法令や告示を網羅するかどうかを判断します。したがって、行政書士の中でも専門の経験者が対応することが必要です。中小企業の場合、大手弁護士法人が対応しないことも多いため、専門のベテラン行政書士であっても谷島行政書士グループでは安価で対応させていただきます。

2. 実行報告と事前届出の違い

一時設立禁止となる待機期間が設定される場合があります。谷島行政書士グループでは、事後届出である実行報告であれば手続報酬で代行可能です。

一方で事前届出は、通常、手続報酬でなく顧問報酬で打合せや進捗管理を行います。書類作成はもちろん、設立待機期間のスケジュール確認の他、各省庁の質問状対応や今後の煩雑な手続が生じないようにアドバイスをすることが多いです。

これは業種によって事前届出となります。したがって設立をしてしまうと罰金刑などを受けてしまうケースがあります。

また設立に限らず、上記の株式譲渡や役員変更の議決権行使に関しても事前届出があります。

対内直接投資については詳しくはこちら:「日本法人設立・株式取得等:外為法の対内直接投資とは?」

谷島行政書士グループが行う解決策とサービス

総合的なワンストップサービス内容

谷島行政書士グループでは、外国人が日本で会社を設立する際に必要な手続きを全面的にサポートしています。例えば、上記の外国人や外国法人特有の書類作成のほか、日本国内での資本金払い込みのサポートとして、様々な方策をアドバイス可能です。

特に、外国人特有の手続きである経営ビザ・就労ビザ、サイン証明や必要書類の翻訳や認証手続きなど、さまざまなニーズに応じたサービスを提供いたします。

また、設立後の各種届出や事業許認可、必要な経営ビザ・就労ビザなどの代行サービスも行っています。

外国人会社設立でよくあるサービス内容

以下については、最初にプランを提示し、あらかじめ報酬を合意しております。ご安心いただくために、追加報酬が無いことを文書で明示します。

  • 定款の作成、認証など申請代理代行サービス
  • サイン証明、宣誓書のコンサルティング、書類作成、又は代行サービス
  • 資本金払い込みの難解な事情の解決サービス
  • 外国文書の宣誓書案作成
  • 英語、中国語等の翻訳サービス
  • 法務局への会社設立登記申請サービス(司法書士連携)

日本国内口座の資本金払い込みの解決策

以下の提案による解決策事例が多くあります。

(1) 株式譲渡スキーム

発起人の中で日本居住者であるパートナーを準備できれば、その口座を利用することができます。すべて株式を引き受け一人株主になりたい場合でも、株式譲渡契約を事前にリスクヘッジしたうえで締結し、設立することができます。

それで会社設立後、株式譲渡によって一人株主になることが可能となります。

(2) 経営ビザ6カ月スキーム会社設立より先に「経営ビザ」等を先行取得できる制度があります。例えば、東京都の場合、6カ月ビザを取り急ぎ申請し、許可されれば、個人口座を開設いただけるような例外的対応も可能です。在留カードがあればほとんどの銀行で開設可能とされております。

6カ月の経営ビザは、東京都などの「外国人創業特区」を使うことが多いです。

口座開設アウトソーシングサービス

さらに口座開設が困難な日本法人には、設立後に口座開設アウトソーシングサービスも対応しております。これは顧客から指示を受けて対応する委託サービスです。

定款・登記ワンストップサービス

谷島行政書士グループは司法書士と連携しており、登記もオンライン申請が可能です。司法書士で多言語対応ができない事務所であっても弊社が外国語書面などを連携することでスムースな申請が可能です。

税理士・社労士、他の専門行政書士などの紹介又は士業連携

税理士、社会保険労務士、及び他の専門分野の行政書士や弁護士など信頼できる士業の紹介もしており、弊社で会社設立をされた顧客であれば紹介可能です(本来は、顧問先様に無料紹介をしております)。

外国人会社設立の関連サービス

以下は関連サービスであり、経営ビザなどをはじめとして、同時に進めないと半年ほどかかるものもあります。

  • 経営ビザ、その他外国人ビザの手続代行サービス
  • 事業許認可の代行サービス(建設業許可その他)

外国人の会社設立サービスをご希望の方へ

外国人の方が日本で会社を設立する際には、日本人と異なり、国や発起人・役員、外国文書などによって内容が変わる書類と手続きが多くあります。

谷島行政書士グループでは、経験豊富な行政書士が外国人の会社設立をサポートし、スムースな設立手続きをお手伝いします。

ご相談やお見積りについては、お気軽にお問い合わせください。

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