外国人(外国会社)の日本法人設立 -ビザ、投資規制、銀行口座をクリア
外国人(外国会社)の日本法人設立
谷島行政書士グループでは、日本で会社を設立したいと考えている外国人の皆様に向け、専門的なサポートを提供しています。外国人が日本で会社を設立する際、日本人とは異なる書類や手続が発生するため、スムースに手続きを進めるためには専門的な知識と経験が必要です。
Contents

1. 外国人の会社設立に必要なステップと提供価値

谷島行政書士グループでは、外国人の株主(発起人)や役員が安心して会社設立を行えるよう、法的サポートとプロセス全般の代行、その他ワンストップサービスを提供しています。
- 行政書士の中でも稀少な、外為法や投資規制に精通した専門家が対応。
- 何度も作成・郵送を繰り返すリスクを避けるための徹底した事前準備。
- 設立後の経営ビザ取得までを見据えた一貫したプランニング。
2. 外国人の発起人・役員がいる場合の設立書面
印鑑証明書の代替・補完書類
外国人には印鑑証明書がありません。そのため、外国文書を提出しますが、これは失敗が許されない重要な文書です。
- a. サイン証明書:公証機関等で本人の署名を証明してもらう書類。
- b. 宣誓書:不足情報を補完する書類。公証人や法務局が許容する書面案を弊社が作成します。
資本金の払い込みに関する注意点
日本国内に銀行口座を持たない場合、払込が極めて困難になります。外為法による対内直接投資の規制も関わるため、実行方法を慎重に検討する必要があります。
外国法人の証明・追加資料
外国法人が発起人となる場合、以下の資料と、それら全ての「日本語訳」が必要になります。
- 法人登記、登録証明書、許認可証
- アポスティーユ認証や公証を受けた書類
- 会社法の条文、定款、その他法令文書
※弊社では英語、中国語等の翻訳サービスもワンストップで対応可能です。
3. 外国人の会社設立の違いの早見表
| 会社設立のプロセス | 日本人の通常の設立 | 外国人の会社設立 |
|---|---|---|
| 発起人の公文書 | 印鑑証明書 | サイン証明書や宣誓書が必要になることが多い。 |
| 資本金払い込み用口座 | 国内個人口座で可能 | 国内口座がない場合、弊社提案の「株式譲渡」や「経営ビザ先行」等の代替手段が必要。 |
| 言語対応 | 日本語が通常必須 | 英語や母国語書類に対し、日本語訳の作成・添付が必須。 |
| 外為法・対内直接投資 | 通常不要 | 調査が必要で、罰則回避のために事前届出や事後報告が必要となることが多い。 |
4. 外為法の対内直接投資等規制について
外為法における「非居住者」に該当する場合、投資の実行報告(事後届出)や、業種によっては事前届出が必要になります。この判断には複雑な法令や告示の網羅が必要であり、専門の経験者が対応しなければ罰金刑を受けるリスクもあります。
谷島行政書士グループでは、大手弁護士法人が対応しにくい中小規模の案件でも、ベテラン行政書士が安価かつ迅速にサポートさせていただきます。
5. 日本国内口座の資本金払い込みの解決策
(1)株式譲渡スキーム
日本居住者のパートナーの口座を利用して設立するスキームです。設立後に株式譲渡を行うことで、一人株主になることが可能です。契約書でのリスクヘッジまで徹底サポートします。
(2)経営ビザ6カ月スキーム
東京都などの「外国人創業特区」を活用し、会社設立より先に「経営ビザ」を先行取得する制度です。在留カード受領後に個人口座を開設し、そこへ資本金を払い込みます。
6. 総合的なワンストップサービス内容
弊社では、追加報酬が発生しないよう、最初にご提示したプランの範囲内で誠実に業務を遂行します。
- 定款の作成・公証役場での認証代理代行
- サイン証明・宣誓書のコンサルティングおよびドラフト作成
- 翻訳サービス(英語・中国語等)および翻訳証明の作成
- 法務局への会社設立登記申請(司法書士連携)
- 設立後の法人口座開設アウトソーシングサービス
- 税理士・社労士・弁護士など信頼できる士業ネットワークの紹介
外国人の会社設立サービスをご希望の方へ
国や役員の構成、外国文書の種類によって、必要な手続きは千差万別です。経営ビザなどのビザ申請や事業許認可(建設業等)は、同時に進めないと半年ほどタイムロスが生じることもあります。
経験豊富な谷島行政書士グループが、スムースな日本拠点設立をお手伝いします。ご相談やお見積りについては、お気軽にお問い合わせください。
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