「特定技能」で可能な活動
「特定技能」の在留資格は、人手不足の分野で、現場作業が可能な就労ビザであり、特定技能1号と特定技能2号に分かれ、次の活動に基づく在留資格となります。
1.「特定技能1号」:相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格
2. 「特定技能2号」:熟練した技能を要する業務に従事する在留資格
特定技能の16産業分野
令和6年3月閣議決定により、特定産業分野が大幅増加しました。新たな産業分野の編成は次の通りです。
1. 介護分野
2. ビルクリーニング分野
3. 工業製品製造業分野
4. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備
7. 航空分野
8. 宿泊分野
9. 自動車運送業分野
10. 鉄道分野
11. 農業分野
12. 漁業分野
13. 飲食料品製造業分野
14. 外食業分野
15. 林業分野
16. 木材産業分野
在留期間:特定技能1号及び2号
特定技能1号の在留期間
通算5年であり、その中で1年ごと更新していくことが通常です。
特定技能2号の在留期間
特定技能1号を3年以上経て、外国人の技能その他要件を充足次第、変更可能です。通算の上限はありません。
「特定技能」を行政書士に依頼するメリット・デメリット
「特定技能」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、代行報酬より多くの利益を得ることができるはずです。
なお、弁護士も「特定技能」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはほとんどありません。
「特定技能」の行政書士比較
「特定技能」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験があります。しかし、申請の精度やスピード、また案件ごとの個別的な問題への対応は行政書士法人毎に異なります。
例:在留状況が良好でないとされる問題
1. アルバイトの週28時間超過
2. 年金未納
3. 技能実習の時、年10日以上の休み
4. その他
問題への対応能力は、行政書士の経験や理論のレベルによって異なります。もちろん価格は、能力が高ければ高いほど上がります。さらにその業務量が多ければ多いほど上がります。
しかし、高い能力で、多様な問題対応能力があっても、コストパフォーマンスが良くなるには、多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかによります。業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。大きく比較できる違いは以下の通りです。
「特定技能」のサービス内容の比較
「特定技能」の関連サービスの比較
特定技能分野紹介
特定技能に関する各分野のご紹介は下記よりご確認頂けます。
まとめ
以上、「特定技能」の活動範囲、要件、類型や行政書士毎に異なるサービス比較を行いました。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「特定技能」でお困りの方はぜひお声がけください。
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