特定技能ビザ
どんな申請もお任せください!
他事務所で断られた内容や一般的に難しいとされる内容なども多く経験してきた当社だからこその丁寧なサポートで、様々な案件に対応いたします。
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「特定技能」とは?
2023.6月閣議決定により、12の特定技能(産業)分野で、永住への道が開きました。分野別運用方針に基づき要件が順次決定されております(2024.5月時点)。

特定技能で可能な活動
「特定技能」の在留資格は、人手不足の分野で、現場作業が可能な就労ビザであり、特定技能1号と特定技能2号に分かれ、次の活動に基づく在留資格となります。
- 1.「特定技能1号」:相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格
- 2.「特定技能2号」:熟練した技能を要する業務に従事する在留資格

特定技能の16産業分野
令和6年3月閣議決定により、特定産業分野が大幅増加しました。新たな産業分野の編成は次の通りです。
- 1. 介護分野
- 2. ビルクリーニング分野
- 3. 工業製品製造業分野
- 4. 建設分野
- 5. 造船・舶用工業分野
- 6. 自動車整備
- 7. 航空分野
- 8. 宿泊分野
- 9. 自動車運送業分野
- 10. 鉄道分野
- 11. 農業分野
- 12. 漁業分野
- 13. 飲食料品製造業分野
- 14. 外食業分野
- 15. 林業分野
- 16. 木材産業分野
在留期間:特定技能1号及び2号
特定技能1号の在留期間 通算5年であり、その中で1年ごと更新していくことが通常です。 特定技能2号の在留期間 特定技能1号を3年以上経て、外国人の技能その他要件を充足次第、変更可能です。通算の上限はありません。

行政書士に依頼するメリット・デメリット
「特定技能」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。 実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、代行報酬より多くの利益を得ることができるはずです。 なお、弁護士も「特定技能」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはほとんどありません。
行政書士 | 自社対応 | |
---|---|---|
スピード | ◎ | △ |
効果・成功率 | ◎ | × |
費用 1~50名の手続き | ◎
組織化されている場合、記録資料などが保管されているため永続的対応が可能(前提として、法人が安定的に存続している場合) |
×
※専門職募集の場合 |
費用 50名~の手続き | ○
・人数が多いほど依頼費用が高額になる |
◎
※専門職募集の場合 |
「特定技能ビザ」申請は、
谷島行政書士法人グループへ!
お電話またはメールから受付しています。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
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当社が選ばれる4つの理由
-
ビザ診断サービス
ビザ取得後のよくある問題として、企業への内定後に「申請準備を進めたのに、ど のビザで働ける職務か詳しく分かっていなかった」という事例がございます。
弊社では、 受け入れ企業と外国人の要件の双方をチェックし、的確なアドバイスを行います。 -
すべてのビザに対応
あらゆる就労ビザに対応しております。多数の実績と豊富な知識で、難しいとされる案件にもしっかり対応いたします。
ビザ取得後、他の就労資格に変更し家族を呼ぶことや、永住を目指すこともお任せください。 -
明確な料金形態
弊社では、案件ごとにヒアリングを経て着手前に金額を決定し、金額決定後の追加報酬等は一切ございません。
事前ヒアリングでお客様の状況を判断し、丁寧な説明で納得の料金をご提案いたします。 -
多言語対応
まだ日本での在住期間が短く、日本語が不慣れな方にも英語、中国語、ベトナム語やインドネシア語等が対応できます。
各言語に自信のない方でも、安心して手続きを進められますので、お気軽にご相談ください。
他社サービスとの比較
「特定技能」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験があります。しかし、申請の精度やスピード、また案件ごとの個別的な問題への対応は行政書士法人毎に異なります。
- 例:在留状況が良好でないとされる問題
- 1. アルバイトの週28時間超過
- 2. 年金未納
- 3. 技能実習の時、年10日以上の休み
- 4. その他

「特定技能」のサービス内容の比較
谷島行政書士法人グループ | A行政書士事務所 | B行政書士法人 | |
---|---|---|---|
サービス範囲 | 契約書・サービス範囲文書で幅広くお約束 例:追加書類提出も何回でも可能 |
ケースバイケース(口約束が多い) | 契約書で設定 |
サービス体制 | 2名 チーム体制で制度と速度を向上(休暇・繁忙期・人的ミスをカバー) |
1名 担当者の不在・繁忙期では、ミスなどのリスク有り |
1名 担当者の不在・繁忙期では、ミスなどのリスク有り |
報酬 CoE(認定)の例 |
選択可 95,900~137,800円 |
110,000円 | 150,000円 |
許可前後の企業の義務確認支援や定期届出のその他 | 支援チェックと代行、さらに広く相談あ可能な範囲を文書で約束 | 個人の能力に依存 (ケースバイケース) |
届出代行有り |
再申請の保証 | ◎再申請 不許可後、他の申請類型も保証 |
対応なし | 返金・対応終了など |
許可後の期限管理 | 確実かつ組織的に管理 自社開発システムの自動アラートにより、確実にお知らせ |
管理なし 顧客からの通知により対応 |
管理なし 顧客からの通知により対応 |
「特定技能」の関連サービスの比較
谷島行政書士法人グループ | A組合(登録支援機関) | B行政書士法人(入管業務専門) | |
---|---|---|---|
対応ビザ | ◎
全てのビザに対応しています。 |
×
提出:特定技能のみ可能 |
○
・就労ビザ ・身分系ビザ |
コンプライアンス対応 | ○
建設業その他、事業許認可を広く対応 |
×
行政書士・弁護士以外は違法 |
× |
特定技能の人材紹介 | ◎
全ての分野に対応しています。 |
○
建設業などを除き、紹介可能 |
- |
コンプライアンス対応 | ◎
外国人雇用・建設業等許認可コンプライアンス |
- | △
手続きに付随した相談 |
「特定技能」1号及び2号の外国人の技能要件
次の試験に合格後、特定技能1号で上陸または変更できます。
- 1. 特定技能1号評価試験
- 2. 日本語検定A2以上:
a. N4など
b. 業務区分によってはそれ以上(タクシードライバーなど)
次の試験に合格後、特定技能2号に変更できます。
- 1. 特定技能2号評価試験
- 2. 日本語検定B1以上:
a. N3など
b. 業務区分によってはそれ以上
特定技能1号と2号の自由度の違い
特定技能2号は、以下の通り、制約がありません。
- 1. 登録支援機関や自社による支援が不要となる。
- 2. 永住許可を目指すこともできる。
- 3. 「家族滞在」の在留資格を使って招へいし、家族と日本で暮らすことも可能。

特定技能雇用の契約の要件 (入管法第2条の5各号及び特定技能基準省令)
給与額その他労働条件は同等以上、同一職種で日本人が従事する場合の額、所定労働時間等の条件
- ・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
- ・雇用終了後外国人が帰国旅費を負担できないとき会社が負担し出国措置を講ずること
- ・給与は預金通帳に振り込みが原則

所属機関(企業)の要件(法第2条の5各号及び特定技能基準省令)
次の法令遵守と手続遵守が必要です。
- ・入管・技能実習法令
- ・労働・社会保険諸法令
- ・租税法令
▼その他次の事項に該当
- 5年以内:欠格事由(前科,暴力団関係,入管・労働法令における不正行為等(変更届・定期届・帳簿等の違反含む)、告示基準不適合、その他)に該当しないこと
- ・1年以内:特定技能外国人と同種業務従事の労働者を非自発的に離職させていないこと
- ・1年以内:行方不明者を発生させていないこと
- ・労働者派遣をする場合には、派遣先が上記各基準を満たすこと
- ・自社支援又は登録支援機関への委託(言語対応を含む)

その他の在留資格該当性・基準省令適合性
特定産業分野該当性(日本標準産業分類が必要な分野かどうか)
飲食料品製造の例:スーパーマーケットの惣菜製造が可能となる追加がされました(2024年)
・業務区分該当性
・上乗せ分野告示の要件適合
例:協議会、国交省計画認定申請など事前手続、許認可の取得:建設業、飲食店営業許可
・本国(外国)手続 必要な国:ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジアその他

特定技能分野紹介
特定技能に関する各分野のご紹介は下記よりご確認頂けます。
こんなお悩みはありませんか?
- 現場系外国人を雇ったことがない。どうすればよい?
- 他のビザへの変更や、家族招へいと永住を目指すこともできる?
- 応募や紹介で外国人が来ても、ビザがおりるかわからない。
- 人手不足なので、安価な人材紹介もしてほしい。

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過去の実例などのご紹介を行っておりますので、ぜひご覧ください。
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