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特定技能ビザ


0件以上の
相談&手続
全国0都道府県対応
設立2009年
0年以上の経験
顧問実績
0年以上
多言語対応:0か国



「特定技能」・「登録支援機関」

2023.6月閣議決定により、12の特定技能(産業)分野で、永住への道が開きました(分野別運用方針に基づき要件が順次決定されております(2024.5月時点)。

特定技能に関するコラム
特定技能についての基礎知識、入管法の最新情報等
過去の実例などのご紹介を行っておりますので、ぜひご覧ください。

全てのビザや国際業務における様々なご相談、ニーズに応えます。

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お電話またはメールから受付しています。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
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【定休日】土曜・日曜・祝日


特定技能ビザで
このようなお悩みはありませんか?
現場系外国人を雇ったことがない。どうすればよい?
他のビザへの変更や、家族招へいと永住を目指すこともできる?
応募や紹介で外国人が来ても、ビザがおりるかわからない。
人手不足なので、安価な人材紹介もしてほしい。
当社であれば
ストレスなく適正な外国人雇用を実現できます!


当社の特定技能ビザ申請が選ばれる理由
Reason

現場系外国人に強い行政書士法人です。

建設や製造、外食などをメインに実績多数。代表は元ハウスメーカーであり、現実的なリスク対応が可能です。

法律家として、営利追求の仕事はしません。

自社支援サポートによる委託費削減も可能です。

日本語N4レベル・経験者の外国人材無料紹介サービス

弊社グループは、行政書士法人グループによる全国的に有数のワンストップ代行として、無料職業紹介と、ビザ手続、顧問コンサルティングを提供しております。

最高のコストパフォーマンス

企業と外国人に最適なコストで相談や手続代行を行い、Win-Winを実現します。

特定技能ビザ診断サービス

ビザ取得後のよくある問題として、企業への内定後に「申請準備を進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しく分かっていなかった。」という事例がございます。 弊社では、 企業と外国人の要件の双方をチェックし、的確なアドバイスを行います。

当社の強み

すべてのビザに対応可能です。

他の就労資格に変更し家族を呼ぶことや、永住を目指すこともお任せください。

明確な料金形態

弊社では、案件ごとにヒアリングを経て着手前に金額を決定し、金額決定後の追加報酬等は一切ございません。

多言語対応

まだ日本での在住期間が短く、日本語が不慣れな方にも英語、中国語、ベトナム語やインドネシア語等が対応できます。

「特定技能」で可能な活動

「特定技能」の在留資格は、人手不足の分野で、現場作業が可能な就労ビザであり、特定技能1号と特定技能2号に分かれ、次の活動に基づく在留資格となります。
1.「特定技能1号」:相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格
2. 「特定技能2号」:熟練した技能を要する業務に従事する在留資格

特定技能の16産業分野

令和6年3月閣議決定により、特定産業分野が大幅増加しました。新たな産業分野の編成は次の通りです。
1. 介護分野
2. ビルクリーニング分野
3. 工業製品製造業分野
4. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備
7. 航空分野
8. 宿泊分野
9. 自動車運送業分野
10. 鉄道分野
11. 農業分野
12. 漁業分野
13. 飲食料品製造業分野
14. 外食業分野
15. 林業分野
16. 木材産業分野
在留期間:特定技能1号及び2号
特定技能1号の在留期間
通算5年であり、その中で1年ごと更新していくことが通常です。

特定技能2号の在留期間
特定技能1号を3年以上経て、外国人の技能その他要件を充足次第、変更可能です。通算の上限はありません。
「特定技能」を行政書士に依頼するメリット・デメリット
「特定技能」、は多くの資料が必要であり、また要件に適合しないと、多くの時間がとられた結果、不許可になってしまいます。
実績豊富な行政書士に依頼し、本来事業に専念することで、代行報酬より多くの利益を得ることができるはずです。

なお、弁護士も「特定技能」については申請代行が可能です。ただし弁護士であっても入管申請で認められている代理代行における機能は行政書士と同様で違いはありません。また、申請不許可の場合に、裁判を行うことはほとんどありません。


「特定技能」1号及び2号の外国人の技能要件

次の試験に合格後、特定技能1号で上陸または変更できます。
1.特定技能1号評価試験
2.日本語検定A2以上:
a. N4など
b. 業務区分によってはそれ以上(タクシードライバーなど)

次の試験に合格後、特定技能2号に変更できます。
1.特定技能2号評価試験
2.日本語検定B1以上:
a. N3など
b. 業務区分によってはそれ以上

特定技能1号と2号の自由度の違い

特定技能2号は、以下の通り、制約がありません。
1, 登録支援機関や自社による支援が不要となる。
2, 永住許可を目指すこともできる。
3, 「家族滞在」の在留資格を使って招へいし、家族と日本で暮らすことも可能。

特定技能雇用の契約の要件
(入管法第2条の5各号及び特定技能基準省令)

・給与額その他労働条件は同等以上
同一職種で日本人が従事する場合の額、所定労働時間等の条件
・一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
・雇用終了後外国人が帰国旅費を負担できないとき会社が負担し出国措置を講ずること
・給与は預金通帳に振り込みが原則

所属機関(企業)の要件
(法第2条の5各号及び特定技能基準省令)

次の法令遵守と手続遵守が必要です。
・入管・技能実習法令
・労働・社会保険諸法令
・租税法令

▼その他次の事項に該当
・5年以内:欠格事由(前科,暴力団関係,入管・労働法令における不正行為等(変更届・定期届・帳簿等の違反含む)、告示基準不適合、その他)に該当しないこと
・1年以内:特定技能外国人と同種業務従事の労働者を非自発的に離職させていないこと
・1年以内:行方不明者を発生させていないこと
・労働者派遣をする場合には,派遣先が上記各基準を満たすこと
・自社支援又は登録支援機関への委託(言語対応を含む)

その他の在留資格該当性・基準省令適合性

特定産業分野該当性
・日本標準産業分類が必要な分野かどうか
飲食料品製造の例:スーパーマーケットの惣菜製造が可能となる追加がされました(2024年)
・業務区分該当性
・上乗せ分野告示の要件適合
例:協議会、国交省計画認定申請など事前手続、許認可の取得:建設業、飲食店営業許可
・本国(外国)手続
必要な国:ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジアその他




「特定技能」の行政書士比較
「特定技能」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験があります。しかし、申請の精度やスピード、また案件ごとの個別的な問題への対応は行政書士法人毎に異なります。
例:在留状況が良好でないとされる問題
1. アルバイトの週28時間超過
2. 年金未納
3. 技能実習の時、年10日以上の休み
4. その他
問題への対応能力は、行政書士の経験や理論のレベルによって異なります。もちろん価格は、能力が高ければ高いほど上がります。さらにその業務量が多ければ多いほど上がります。
しかし、高い能力で、多様な問題対応能力があっても、コストパフォーマンスが良くなるには、多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかによります。業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。大きく比較できる違いは以下の通りです。
「特定技能」のサービス内容の比較
「特定技能」の関連サービスの比較

特定技能分野紹介
特定技能に関する各分野のご紹介は下記よりご確認頂けます。

まとめ
以上、「特定技能」の活動範囲、要件、類型や行政書士毎に異なるサービス比較を行いました。
谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「特定技能」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

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