谷島行政書士法人グループ

お問い合わせ
Language

永住権取得の徹底解説シリーズその6(令和6年改正入管法対応)

2025年05月19日

永住

永住権取得の徹底解説シリーズその6(令和6年改正入管法対応)

永住申請(Step 6):全体のポイントまとめ、許可率統計データ、行政書士代行の要否

外国人従業員の永住申請は、従業員ご本人の将来に大きく関わる重要な手続きです。企業がこの申請をサポートすることで、従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の確保・定着に繋がります。

ここでは、企業ご担当者様が永住申請をサポートする上で留意すべき点と、行政書士を効果的に活用することのメリットについて解説します。

内容

企業が永住申請をサポートする上での留意点

行政書士を効果的に活用することのメリット

永住申請の実績豊富な行政書士の活用

永住申請の許可および不許可率データ分析

 

企業が永住申請をサポートする上での留意点

  • 情報提供と理解促進: 永住権取得のメリット、申請要件、必要書類、手続きの流れ、審査期間などを外国人従業員の方に正確に伝えることが重要です。特に、納税や社会保険料の納付が厳しく見られること、過去の履歴が全て審査されることなど、見落としがちな注意点について丁寧に説明する必要があります。
  • 必要書類の準備支援: 会社が発行できる書類(在職証明書、給与に関する書類、身元保証書など)については、迅速かつ正確に発行することで、従業員の申請準備をサポートできます。また、住民票や納税証明書など、市区町村から取得する書類についても、取得方法に関する情報提供や、必要に応じて取得のサポートを行うことも考えられます。
  • 身元保証: 就労ビザの場合、多くの場合、勤務先の同僚その他友人が身元保証人となります。身元保証は義務的文言を誓約しますが、適切に永住者として許可された場合、その義務が発生するケースは限定的です。さらにその日本人等の身元保証人が実際に追及されるかどうかは別問題です。通常、問題はありません。
  • しかし、身元保証人の役割を理解し、引き受けるかどうかを慎重に判断する必要があります。
  • プライバシーへの配慮: 永住申請には、申請者の収入、納税状況、家族構成など、非常に個人的な情報に関わる書類が必要です。企業がこれらの情報を収集・確認する際には、プライバシーへの最大限の配慮が必要です。必要な範囲で、適切な方法で情報を収集・管理することが求められます。
  • 申請の強制はしない: 永住申請はあくまで外国人従業員ご本人の意思に基づいて行うものです。企業側から申請を強制することは避けるべきです。あくまで、従業員の希望に応じて情報提供やサポートを行うという姿勢が重要です。
  • 不許可になった場合の対応: 万が一申請が不許可になった場合でも、従業員の方のキャリアやモチベーションに配慮した対応が必要です。不許可の理由を本人と一緒に確認し、今後の対応(再申請、他の在留資格への変更など)について、必要に応じて専門家を交えて検討することが考えられます。
  • 不許可の信用失墜の注意点:手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。失敗した場合、そのサポートの問題を超えて企業に対する不信感を招き、別の会社でないと許可されないと誤解されてしまうこともあります。

行政書士を効果的に活用することのメリット

永住申請は、専門的な知識と豊富な経験が求められる手続きです。企業ご担当者様だけで全ての情報を把握し、正確な申請を行うことは容易ではありません。

ここで、外国人ビザ専門の行政書士を活用することのメリットをご説明します。以下は、例えば、谷島行政書士グループで行うサービス内容です。

  • 正確な情報提供とアドバイス: 最新の法令、行政規則、審査の傾向に基づき、申請要件を満たしているかどうかの正確な判断や、申請におけるリスクの洗い出しを行います。個別の状況に応じた最適な申請方針について具体的なアドバイスを提供できます。
  • 提出書類の漏れ・不備防止: 永住申請に必要な書類は多岐にわたり、その収集・作成は非常に煩雑です。行政書士は、申請に必要な書類を正確にリストアップし、書類の収集や作成をサポートします。また、提出書類に不備がないか、不許可リスクを高めるような記載がないかなどを専門家の視点から徹底的にチェックします。
  • 説得力のある理由書の作成: 申請者の状況や永住を希望する理由、日本への貢献などを審査官に効果的に伝えるための説得力のある理由書を作成します。特に、過去に問題があった場合や、要件を満たしていることを十分に立証する必要がある場合は、専門的な知見に基づいた理由書が不可欠です。
  • 入管とのコミュニケーション: 申請後、入管から追加書類の提出や説明を求められた場合など、入管とのやり取りを代行します。専門用語や手続きに不慣れな場合でも、スムーズなコミュニケーションをサポートできます。
  • リスクヘッジと予見可能性の向上: 事前に申請者の状況を詳細にヒアリングし、潜在的な問題点(過去の納税漏れ、社会保険の未納、交通違反歴など)を早期に発見します。これらの問題点に対する適切な対処法を提案し、不許可リスクを最小限に抑えるための「先回り」の対応を行います。これにより、不許可による従業員の方の精神的・経済的な負担や、企業が採用・育成した人材を失うリスクを軽減し、申請の予見可能性を高めることができます。
  • 企業ご担当者様の負担軽減: 永住申請に関する情報収集、書類作成、入管とのやり取りなど、煩雑な手続きを行政書士が代行することで、企業ご担当者様の負担を大幅に軽減できます。本来の業務に集中できる環境を整えられます。

当法人では、外国人ビザ専門の行政書士として、企業の皆様の外国人従業員の永住申請をトータルでサポートしております。従業員の方の状況を丁寧にヒアリングし、最新の入管の運用を踏まえ、許可の可能性を最大限に高めるための申請戦略をご提案いたします。複雑な手続きや書類作成はもちろん、納税や社会保険に関する問題、過去の在留状況に関する懸念点などについても、専門的な視点からアドバイスを行い、きめ細やかなサポートを提供いたします。

永住申請の実績豊富な行政書士の見極め

本解説ページでは、外国人従業員の永住権取得について、その重要性、基本要件、申請手続き、そして企業によるサポートと行政書士の活用について解説しました。

上記のリスクヘッジや経験、ミス防止の仕組み化などができているかによって、永住許可申請の成否は大きく変わります。

この点、信頼できる行政書士がいれば、費用が合う限り問題ありません。しかし何かご不安があるなど、永住許可の実績豊富な行政書士をお探しでしたら、谷島行政書士法人グループにお声がけください。

当法人では、常に最新の入管の運用状況を把握し、個別のケースに応じた最適な申請方法をご提案しています。従業員の方の状況を詳細に分析し、許可の可能性を高めるためのプランニング、つまり要件適合や問題解決の検討や、それをおとしこんだ書類作成や理由書作成の事例は業界でも評価されており、代表の谷島亮士は多くの行政書士や弁護士向け研修会で講師をさせていただいております。

今まで我々は15年以上にわたり、外国人ビザに日本一の安心を、というミッションに基づき、成功を積み重ねてまいりました。

企業と外国人の長期的な関係のためにベストな「コスト・リターン」と「日本一の安心」を全力で提供させていただきます。

永住申請の許可および不許可率データ分析

本解説ページでは、外国人従業員の永住権取得について、その重要性、基本要件、申請手続き、そして企業によるサポートと行政書士の活用について解説しました。

2019年の永住ガイドラインの変更以降、永住申請の審査は特に公的義務(納税、社会保険料納付)の履行に関して厳格化が進んでいます。過去のわずかな未納や遅延であっても、不許可の大きな要因となり得るのが現状です(2025年5月現在)。また、収入要件についても、公表された基準はないものの、実質的なハードルが上がっている傾向が見られます。例えば、許可率としては、以下が、入管庁による統計データの抜粋です。

2023年は、総数50,986件の申請に対して、33,470件の許可がされております。つまり、65%の許可率となります。

一方、不許可率は31%であり、15,832件の不許可がされております (行政書士代理以外の本人申請を含む)

出典:総務省による政府統計情報「政府統計の総合窓口(e-Stat)」から2023年「地方出入国在留管理局管内別 在留資格取得等の受理及び処理人員」、https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=7&year=20230&month=0&tclass1=000001012482

永住申請は、他の在留資格申請と比較して提出書類が多く、審査期間も長期にわります。

申請内容によって要件適合が困難、またはわかりにくい場合も長期化した結果不許可になり得ます。2025年では1年半の審査期間を経て、不許可になる事例も聞いております。

そして、追加資料の提出機会が与えられないまま不許可となるリスクも存在します。従業員の方の日本での生活基盤に関わる重要な手続きであるからこそ、申請前に専門家による 総合的なチェックと、可能な限りのリスクヘッジを行うことが不可欠です。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
▶ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
ページトップへ