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2024年04月26日 コラム
高度専門職2号とは?活動内容、メリット、要件など
高度専門職2号とは
高度専門職2号とは、高度専門職1号で在留した後に、在留資格変更許可申請により、在留期間が無期限となるものです。永住という在留資格と異なる点がありますが、いわゆる永住権のような性質があります。
後述しておりますが、原則は3年在留後の在留資格変更許可申請が必要です。ただし、1年の在留でも一定の方は特例の変更ができるようになっております。
この記事の解説のポイントは以下の通りです。
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高度専門職2号のメリット・デメリット
a. メリット
高度専門職1号と異なり、次のメリットがあります。
1. 在留期間の定めがない。
永住と同じように、在留期間更新許可申請をする必要がありません。
入管法施行規則別表
略 |
|
高度専門職 |
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年 |
2. 外国人である親を在留させることができる。
一定の制約のもと可能です。永住をはじめ、他の在留資格にないメリットです(2024年2月29日時点)。
b. デメリット
1) 所属機関の指定がされること
これは企業の限定です。したがって、転職前に必ず在留資格変更許可申請が必要です。
この点、外国人にとって大変ですが、企業にとっては、単なる退職届のみでは転職ができず、許可申請が必要という側面が有利にもなりえます。ただし当然、企業が横柄なパワーを行使することを意味しません。
日本人の通常のパターンのように、引継ぎもされず、2週間後に突然退職されることを一定程度防ぐ行政規制があるということです。
ちなみに、出向や派遣をされるエンジニアの方々は、企業の制限について、逸脱しないように気を付ける必要があります。つまり不法就労になり得ることに注意すべきです。
2) 就労資格であることによる就労活動の範囲制限
高度専門職は1号2号ともにイ、ロ、またはハと三種類に分かれます。それぞれが活動や要件が異なるため、いずれかの範囲で就労する必要があります。したがって、資格外活動となる場合、不法就労になり得ることに注意すべきです。
3) 就労資格であることによる活動の継続や取り消し
就労系の在留資格、つまり就労ビザであるため、永住者などの地位に関する在留資格と異なり、活動をしていることが要件となっております。したがって、休職しているなどで活動をしていない場合は、更新不許可や取り消し処分などのリスクがあります。したがって、正当事由などを証拠として準備し対策する必要があります。
高度専門職2号の活動内容
高度専門職1号より、さらに広く活動可能となります。
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令からの要件 その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととされます。 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動 又は この表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
高度専門職2号の要件(基準)
おおまかに高度専門職1号を許可されたあとに、次の要件が必要であると整理できます。
1. 3年以上の在留が必要
2. 年収やポイントが必要であること。
例外:特別高度人材(J-skip)であること
3. 素行善良
犯罪歴、その他一定程度、在留が不良でないことが求められます。永住と同じ文言です。
4. 国益要件
日本への利益を有しているものとして、公的義務なども含まれます。永住と同じ文言です。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職基準省令)からの要件 外国人が、第2号許可を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当していること。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。 ロ 高度専門職の在留資格第一号イをもって本邦に在留していた外国人にあっては、ポイントが70点以上であること。 ハ 高度専門職の在留資格第一号ロをもって本邦に在留していた外国人にあっては、ポイントが70点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。 ニ 高度専門職の在留資格第一号ハをもって本邦に在留していた外国人にあっては、ポイントが70点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
二 高度専門職の在留資格第一号イからハをもって本邦に3年(特別高度人材にあっては、1年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
三 素行が善良であること。
四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
|
結論
高度専門職は、ポイント制についても次々に多くの例外が政策でつくられています。1年で永住可能となる緩和が多くされ、または高度専門2号になれるパターンもあります。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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