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コラム
2024年05月24日 コラム
留学ビザから就労ビザに変更したけど、不許可になってしまった・・・その後に再申請できる?
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
今回は、留学ビザから就労ビザに変更申請し、不許可になった後の申請についてお伝えします。
新入社員の入社する時期に合わせて、就労ビザの申請が集中しますので、入管の審査期間は長めになります。
就労ビザのうち、代表的な「技術・人文知識・国際業務」ビザを取り上げていきます。
≪審査中に在留期限を迎えた場合、どうなる?≫
留学ビザから就労ビザへの変更申請をして、入管が審査している間に在留期限を迎えた場合、入管法により、在留期間が最長2か月延長されます。
入管で審査している間、合法的に滞在できます。その間、出入国もできます。
これを「特例期間」と呼びます。
ただ、いわゆる「特例期間」に入ると、多くの銀行では、銀行口座を凍結する運用をしていることには注意が必要です。
そういった心配事を避けるためにも、なるべく早めに申請する方が良いと思います。
≪いわゆる「特例期間」中に不許可になるとどうなる?≫
結論からお伝えすると、不許可となってしまってもビザを再申請することはできます。
以下のケースを説明していきます。
「特例期間」中に変更申請が不許可になる場合、本来の在留期間は経過しています。
この場合、入管は本人に出頭してもらい、不許可の理由を知らせた後、出国準備のための「特定活動」にビザを変更します。
このビザは、出国準備のための猶予期間30日または31日を与えるものです。
猶予期間が31日かどうかは、再度、変更申請をする上で非常に重要です。
31日の場合、入管法により、変更申請ができます。
この場合、31日間のうちに、変更申請をするか、出国するかを選択できます。
≪どのような不許可理由が多い?≫
不許可理由として多いのは、以下のパターンです。
①本人が従事する仕事が、いわゆる単純労働、肉体労働と判断された場合
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大学等で専攻した専門的な技術・知識を必要とする業務を想定していますので、いわゆる単純労働、肉体労働は射程外です。
入管から、仕事が単純労働、肉体労働と判断された場合、不許可になります。
②本人の学歴職歴と仕事の内容とが関連していないと判断された場合
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、一定の学歴又は職歴と仕事との関連性が要件になっています。
そのため、入管から本人の学歴や職歴と仕事の内容とが関連していないと判断された場合、不許可になります。
例:専門学校でイラストレーションを専攻して専門士になったのに、通訳・翻訳業務に従事するケース等
入社時期を頭に入れて動かないと、予期せず審査に時間がかかってしまってしまい、入社日を遅らせることになる可能性もあります。
そうなってしまうと、申請人ご自身も会社にも不利益となってしまうため、なるべく早く動くことをおススメします。
プランニングからお任せしたい、という方も対応可能です。ぜひご連絡をお待ちしております。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他