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コラム
2024年06月07日 コラム
特定技能外国人の転職、受入企業などはどんな手続きが必要?
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
就労系の在留資格の場合、転職ができない場合がありますが、「特定技能」は転職ができる在留資格です。
ただ、聞いたことはあっても、実際にはどういった要件や手続き、準備が必要なのかよくわからないことが多いと思います。
今回は、特定技能1号外国人が転職するに際しての準備や手続きについてお伝えします。
≪特定技能外国人が行う準備や手続きは?≫
まずは、申請人であるその外国人が、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をし、新たな在留カードと指定書を得ることが必要です。指定書には受入れ企業名、産業分野、業務内容などが記載されています。
~申請に必要な書類~
・健康診断個人票
・課税・納税証明書
・源泉徴収票 等
国民健康保険への加入時期がある場合、払い込みを証するものなどが後で必要になります。どの期間で国民健康保険に加入し、どの期間で社会保険に加入していたかなど、時期を整理しておくと後々混乱せずに済みます。
源泉徴収票や払い込み証などは、外国人本人がなくしていたりなどすることもあるため、どうしても見つからない場合は、発行元に再発行などの手続をしましょう。
産業分野も変更したいのであれば、産業分野に該当する特定技能評価試験に合格しなければなりません。試験によっては、実施回数が少ないものがあります。
産業分野の変更を希望する場合は、さらに時間を要するため、十分な余裕をもって計画を立てることが必要です。
≪企業が行う準備や手続きは?≫
1.新しく受け入れる側の企業
産業分野に合致しているだけでなく、特定技能外国人を受け入れる企業側の支援体制が整っていることが必要となります。企業で行う支援が難しい場合は、登録支援機関へ委託することができます。
雇用するにあたって、適正な労働環境か、十分な給与額か(日本人従業員と同等であること)、企業の体制(納税、役員の住民票など)等、細かく確認されます。
また受け入れた後は、四半期ごとの届出、変更時の届出が義務付けられています。
これらは、外国人が安心して働ける体制を整えるために必要なものです。
2.退職した側の企業
管轄する出入国在留管理局へ「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」、「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を提出する必要があります。
加えて、「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出します。
外国人本人が行う届出もありますので、注意が必要です。
≪雇用する外国人に長く働いてもらうためにできること≫
日本人の多い環境で働くと、自分が不当に扱われているのでは?と思ってしまうこともあるかもしれません。
日本人のみの勤務環境では、待遇・評価をなんとなくで済ませていることがあるかもしれず、ここで分かりづらさを与えてしまうと、不信感につながる恐れもあります。「昇給するには●●の資格の取得が必要」などといった基準を明確にしておくとよいでしょう。
また言葉や文化の違いで、意図せずとも外国人側が不利な状況となることもあるかもしれません。その外国人の文化を尊重しながら、日本ではこう考える、といったことを積極的に伝えましょう。
縁があって日本に来て、一緒に働くこととなった人材です。お互いの良さを認めあいながら仕事ができれば、思いがけない良いサービスやものが創り出せるかもしれません。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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