定休日:土曜・日曜・祝日
トピックス
2024年06月07日 成功事例
「経営・管理」の活動:現場仕事等が可能な事例
経営・管理の「現業」の線引き
Name | 形式 | お勧めしたい層 | キーワード・タグ(大区分,中区分) |
「経営・管理」の活動:現場仕事等が可能な事例 | 許可事例 | #経営者 #法務 #行政書士 #弁護士 #建設業 #製造業 #外食業 #外資 | #外国人 #現業 #経営ビザの現場/現業 #建設業 #製造業 #外食業 |
回答(経営ビザ:「現業」の線引き):
経営・管理の在留資格は、現場作業を基本的に認めておりません。なぜなら経営・管理の活動がメインだからです。しかし、それに関して、可能な範囲が一定程度許容されています。ただし、その立証や提出資料は労力を尽くし丁寧に説明することが重要であり、当然、実態に即して提出資料を作成及び立証することが許可の可能性を高めます。以下、そのような事例を説明いたします。
(以下、架空の氏名などにしております。)
経過
「技術・人文知識・国際業務」の外国人がデバイス修理等事業で独立開業したいということで来所。
当初、収益性が乏しい事業である可能性から、申請人が外注をつかって自分で作業をすることを希望されていたことについて、弊社からみると問題であることを伝える。しかし、申請人は「当初、儲からないから雇用は難しい」と頑なに拒否される。
やむなく、進めながら成功率を高めるプランニングを検討する。
主な論点、立証すべき事実
1.主たる活動が「経営」でなく、「現業」と評価されるリスクをクリアすること。
単純就労者を雇用すれば問題とならないことと考える。しかし、雇用することができないと言われる以上、事業計画書においても、人件費として計上および立証できない。
ただし、変更許可申請かつ特例期間は、反証の機会が多く、事後対処が可能なことを目指し、つまり他の論点が問題にならないよう申請すれば、追加資料対応で考えられることを方針として依頼者の承諾を得る。
2.「現業」以外の問題を少なくし、論点を絞る
A. 資本金の出所の適正性立証
親からの借入、申請人が発起人として資本金払込み等の事実がある。しかし、親族の貸借の場合、金銭消費貸借契約が必須でなくなることのチャレンジした。
B. 活動の安定性・継続性等
技術・人文知識・国際業務であっても要件適合する学歴であることも立証した。
C. 事務所要件等を明確かつ充実させて立証
基準省令適合は、相当わかりやすくして審査の論点を減らす。申請人個人から法人への名義変更の事実も立証する。
すでに、投下した事務用品、仕入、家賃等に関して事業の為に投下した内容の一部からも間接的に立証する。
D. 公的義務履行、素行善良その他の要件
退職証明などで、直近まで資格該当性に係る活動があった事実から取消対象等の不当な在留状況がないことをもって在留資格該当性に係る安定性等も立証した。
結果・考察
やはり、追加資料が来たため、これに丁寧に対応することで、一発で許可を取れた。ただし、外注費を計上していなかったとしたら、齟齬から疑義を生じさせていたと推測される。
そのおかげで売上計画書の訂正は数字の変動がないものができ、項目変更が不要で一貫性を保てた。この点、相当性などにおいて有利になった。元々、弊社の売上計画書は、主として変動損益計算書の形式を元にしているため、外注費を雇用にしてもパートである理由をもって、仕入値として変動人件費の項目内で体裁を同じにできた。簡易な計画書のために外注は計上しない行政書士もいるが、当初からリアルな事業計画書は大事であることを再認識。
結果、審査要領における「現業」とは、主たる活動でなく一環として従事するものなら認められる記載を、実際に先例にできた。その線引きは、以下の要素と考えられる
- 業務内容の明確化
要件裁量のリスクから、単純就労と評価されうる可能性を排除すること。これは学問などにおける体系的な基準を要する「技術・人文知識・国際業務」と異なり、基準省令適合性でないため立証は少し低めでよい。
- 雇用計画
できれば、常勤者の雇用予定書などの提出まで目指すこと。当然、身分系の在留者である必要はない。
それが出来ない場合、ハローワークなど求人媒体の資料まで提出できるように進めることで有利に立証できる。
この記事の監修者
-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
- 2024年12月24日成功事例キャリアアップ義務化対応と、同時に外食特定技能2号を目指す事例: 要件適合と資格外活動違反の回避
- 2024年11月28日成功事例「技術・人文知識・国際業務」の「翻訳、通訳」:業界別の許可不許可の事例
- 2024年11月12日成功事例企業内転勤ビザ申請で直接資本関係がなくても人事支配で許可される「関連会社」とは?
- 2024年11月12日成功事例母国語の「国際業務」で不許可?ホテルのフロントで就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)