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「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合、「高度専門職1号ロ」も選択肢にする価値

2024年10月10日 技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合、「高度専門職1号ロ」も選択肢にする価値

「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合、「高度専門職1号ロ」も選択肢にする価値

[高度専門職の事案のポイント]

技術・人文知識・国際業務の在留申請を行う申請人である外国人について、高度専門職1号にも同時に該当する場合があります。特に「高度専門職1号ロ」が取れる場合は、そのメリットとデメリットを比較し、どちらで申請することが目的にかなうかを検討すべきです。

 

高度専門職1号のメリット

以下の通り多くのメリットがあります。

1. 在留期間5年許可がされる。

2. 永住を最短1年、通常3年で目指せる。

3. 親の招へいなどが可能となる。

 

参考:在留資格「特定活動」による親の招へいについて

○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)

三十四

高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

 

高度専門職1号のデメリット

一方で、高度専門職1号のデメリットは、所属機関が指定され許可の条件となってしまうことです。つまり、転職について在留資格変更許可申請が必要となります。しかも事前です。

 

 

 

 

本件も、高度専門職1号ロの許可可能性があることで、どちらが適しているかをプランニングし手続しました。事案は以下のとおりです。

 

 

1、申請人

申請人は本国の大学にてComputer ScienceとTechnology in Musicを専攻し、学士号(文学士、音楽学士)を授与された。申請時33歳。予想年収額約2000万円。職歴はソフトウェアエンジニアとして約10年間。

 

高度人材ポイント計算の結果:75点

・学歴:10点

・職歴:15点

・年収:40点

・年齢:10点

 

2、所属機関

(1)所属機関の業務

外国企業の日本拠点設立に関するコンサルティング、日本企業の海外拠点設立に関するコンサルティング、経営・人事・労務・会計・経理等に関する事務の請負、複数の国や地域における雇用サービスに関連する保険の提供、労働者派遣事業、その他関連業務。

 

 所属機関の祖父会社はアメリカ、デラウェア州法人で、世界24か国に経営・人事・労務・会計・経理等に関するサービスを提供している。

 所属機関の親会社は、祖父会社が100%出資した日本法人で、業務内容は祖父会社と同様。

 所属機関は、親会社が100%出資。

 

祖父会社、親会社と所属機関は、分散型雇用ソリューション、税務コンプライアンス、トークン給与計算、トークン助成金管理、グローバルの従業員に対する福利厚生などの一連のサービスを包括的に提供するため、システムやソフトウェアの開発が不可欠。

 

(2)申請人の業務

ソフトウェアエンジニア業務

 

 

[結果]

「技術・人文知識・国際業務」でなく、「高度専門職1号ロ」を申請する方針を決め、その申請を行い、許可(認定証明書交付)

 

[考察]

「高度専門職1号ロ」の基準(省令)には、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合することを定めています。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の要件に該当し、かつ「高度専門職1号ロ」の要件に該当する必要がありますが、同時に「高度専門職1号」が有利かどうかを申請人の利益にかなう方はどちらが最適なのかをアドバイスすることがあります。この事案は、「高度専門職1号」を取ることにより、日本での安定的な生活が可能となるため、これをすすめました。

この記事の監修者

Tanishima Legal Group
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