スピードと成功率を両立するために、申請受付を早め、立証資料を追加的に提出することで審査伺いをする事例
2024年11月06日 在留申請全般
スピードと成功率を両立するために、申請受付を早め、立証資料を追加的に提出することで審査伺いをする事例

在留資格認定証明書交付申請等で、申請と審査を早める方法と、その効果
在留資格認定証明書交付申請においては、カテゴリー1や2、あるいは国策である「高度専門職」や「特定技能」などでない場合、認定いわゆるCoEのための審査が遅くなることがあります。これは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請と比べ、在留期間の利益がないことで、優先的ではない地位になることも原因と考えられます。在留期間更新などの場面では、期限を超えて在留できる「特例期間」があります。この特例期間となっている在留申請は、すなわち期限経過をしているわけです。そのため、審査官としては優先すべきと考えられるからです。
なお、もちろん更新や変更許可申請でも遅くなることがあります。
受付後、審査を早める自発的な追加提出の方法
以下のように、追加資料を「自発的」な追加と明示して、追加提出することがあります。審査官も忙しい中、忘れていることもありえますし、判断材料が不足している場合、追加通知や不許可判断を出す前に、有利な事実や関係事実を整理してほしい考えがあるからです。
東京出入国在留管理局長 殿 上申(審査期限)及び(任意)追加資料リスト
立証資料(追加提出) |
期限の事情からその不利益や損害を説明
次に、期限があること、さらにその不利益を説明します。
申請人(受付番号は東労1認N)につき、すでに審査期間は2か月経過しておりますが、申請人は~の業務に欠かせない人物であり、その仕事のオファー期日が既に迫っております。
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