「技術・人文知識・国際業務ビザ」で大卒要件となる学士、高度専門士など高等教育とは

2024年10月30日 技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で大卒要件となる学士、高度専門士など高等教育とは
Q. 技術・人文知識・国際業務ビザ(あるいは高度専門職ビザのポイント)では、名前が「大学」や「専科学校」となっていれば要件を満たすのでしょうか?
A. 大学の卒業であっても入管から認められる課程を経たかどうかは、前提として、高等教育かどうかが基準です。
なお、専門学校が認められるのは基本的に日本の「専門士」が基本であり、外国の場合は、「学士」や「短期大学士」などを判定することが通常です。
谷島行政書士法人グループでは、履歴書を見せていただき、就労ビザの見込みを判定する定額の「ビザチェック」サービスをしております。ぜひご検討ください。
大学卒業程度つまり高等教育の適合性の判定順序
1.最初に、学位記があれば、わかりやすく大学や専科学校を判断します。しかし初めてその大学名を聞く場合など、確信が持てない場合もあります。
2.次に、その国の制度を調べます。
3.その上で、実態が高等教育であれば原則として許可要件を一つ満たすことになります。
高等教育かどうかの判断
高等教育の有無は学位記で判断します。学士、高度専門士などの記載がそれです。
外国の専門学校というのは、それが高等教育である場合は日本での短期大学相当になることもあり、特に判断が必要です。
3年で大学卒業をしているケース
外国人の履歴書に大学卒業と記載があるが、よく見ると3年間の課程であることがあります。大学や大学校などという名称に惑わされず、実態が学士か短期大学学士か、それとも日本でいう専門学校のようなものかを判定します。
2年で大学卒業をしているケース
外国人の履歴書に専科学校や大学卒業と記載があるが、よく見ると2年間の課程であることがあります。短期大学や大学校などという名称に惑わされず、実態が学士か短期大学学士か、それとも日本でいう専門学校のようなものかを判定します。
中国の例:多様な教育制度がある国のケース
高等教育が制度上確認できれば、安心ですが、多様な学校制度がある中国などでは判断が難しいこともあります。
そのようなケースでは、認証機関に手続きをすることで、高等教育の適合性を確認することもできます。
大学卒業程度でない場合の対応
高等教育でない場合も実務経験や学校の課程の年数により就労ビザが可能なことも多くあります。そのような時も谷島行政書士法人グループにご相談ください。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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