【建設特定技能受入計画認定申請、支援】企業の受入れ条件の全て
2025年04月19日
建設特定技能技能実習
【建設特定技能受入計画認定申請、支援】企業の受入れ条件の全て

内容
特定技能(建設分野)制度の概要
2019年4月、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。深刻な人手不足に対応するため、相当程度から熟練レベルまでの技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度で、建設分野もその対象に含まれています。
特定技能の在留資格には1号と2号の2種類があります。特定技能1号は在留期間が通算5年までで家族の帯同はできません。
一方、特定技能2号になると在留期間の更新回数に制限がなくなり、配偶者や子どもの帯同も認められます。
建設分野は制度開始当初から特定技能2号での受入れも認められており、将来的に特定技能2号へステップアップすることで永住権取得(永住申請)を目指すことも可能です。
特定技能建設で従事できる業務
建設分野における特定技能外国人が従事できる仕事(業務区分)は、現在大きく3つに分類されています。もともとは細かく19区分(11職種相当)に分かれていましたが、2022年8月の制度改正により「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に整理され、業務範囲が拡大されました。これにより、建設業に関わるほとんどすべての作業が特定技能の対象となり、以前のように「特定技能に含まれない作業」がある心配がなくなっています。
例えば、土木区分には型枠施工・コンクリート施工などの土木工事全般、建築区分には大工工事・内装仕上げ等の建築工事全般、ライフライン・設備区分には配管・電気工事など設備工事に関する作業が含まれており、現場の種類を問わず幅広い作業で外国人技能者が活躍できるようになっています。
各特定技能外国人は認定を受けた業務区分の範囲内であれば、建設現場で様々な作業に従事することが可能です。
特定技能建設ビザの取得条件(外国人側)
建設分野で特定技能1号の在留資格(ビザ)を取得するための条件は、大きく分けて2通りのルートがあります。
ルート①:技能試験・日本語試験に合格すること – 建設分野固有の特定技能評価試験(建設分野特定技能1号評価試験や技能検定3級相当の試験)に合格し、かつ日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する必要があります。
これにより、特定技能1号(建設)の在留資格取得要件を満たすことができます。試験は国内外で実施されており、学科と実技に分かれています。日本語試験については建設分野以外と共通で、日本の生活や業務に支障ない基礎的なコミュニケーション力(概ねN4レベル)が求められます。
ルート②:技能実習2号から移行すること – すでに日本で建設分野の技能実習2号を良好に修了している外国人であれば、試験免除で特定技能1号へ在留資格を変更することが可能です。
この場合、技能実習で従事していた職種・作業内容と特定技能で従事できる業務との関連性が求められますが、建設分野では技能実習職種が前述の新区分(土木・建築・設備)にすべて包含されているため、基本的に関連性が認められやすくなっています。
また技能実習からの移行組は日本語試験が免除されるため、日本語要件を満たしていない場合でも技能実習を修了していれば特定技能ビザ取得へのハードルが下がります。
なお、建設分野で特定技能1号を取得した外国人が一定の実務経験を積みさらに技能を向上させることで、特定技能2号への移行も可能です。
特定技能2号に移行するには指定された技能検定1級相当の試験に合格し、建設現場で班長(リーダー)としての経験を積むことなどが条件となります。
建設分野において特定技能2号を取得できれば在留期限の制限なく働き続けることができ、前述のとおり配偶者・子の帯同も認められます。
長期的に見れば特定技能2号での就労を継続し、日本でキャリアを積むことで将来的に永住許可申請を行い定住する道も開けてきます。実際に建設業界では2022年4月に初めて特定技能2号への移行者が誕生し、制度を活用してキャリアアップする事例も出始めています。
建設特定技能受入計画認定申請とは
特定技能外国人(建設分野)を受け入れる建設企業には、事前の手続きと受入れ後の義務の両面で様々な要件が課されています。
これは他の業種の特定技能と共通する一般的な基準に加え、建設分野特有の追加基準が定められているためです。
その要件適合は、国土交通大臣への建設特定技能受入計画申請で満たすことになります。
- 受入れ計画の認定:特定技能で外国人を受け入れるには、個々の外国人ごとに「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
建設特定技能受入計画認定申請の条件詳細
国交省による主な審査基準として受入計画認定申請に関する企業側の主な要件、つまり受入れ条件、あるいは義務は以下のとおりです。
- 建設業許可とCCUS: 受入企業は建設業の許可を有し(建設業法第3条の許可)、国土交通省所管の建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録を完了している必要があります。
- JAC加入: さらに、建設分野特定技能の支援を担う業界団体である一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)に加入していなければなりません。
JACには建設業者団体を通じて正会員になるか、企業単独で賛助会員になる形で加入できます。
- 人材確保の取組状況:特定技能外国人を採用する前に、同じ職種で日本人の求人募集を行っていることとして、公共職業安定所〔ハローワーク〕への求人情報等も求められます。これは国内人材の確保に努めてもなお人手確保が困難であることを示すための要件です。
- 受入れ人数の上限:特定技能外国人の受入れ人数については、自社の常勤職員数を超えないことという上限が設けられています
例えば常勤社員が10名の会社であれば、特定技能外国人も10名以内に収める必要があります。これは技能実習生等を含めることはできません。
受入れ規模が自社の人員規模を超えないようにすることで、適切な指導や管理が行える体制を求めています。
- 報酬・雇用条件の適正化:特定技能で来日する外国人にも、日本人社員と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
具体的には同等の技能を持つ日本人が受け取る水準以上の給与額を月給制で支給し、技能の習熟に応じて昇給制度を設けることなどが条件となっています。賞与や各種手当も含め、公正な処遇とすることで外国人だからといって不当に低い賃金で働かせることを防いでいます。
- 安全教育と技能向上支援:受入れ企業は、特定技能外国人を現場で就労させるにあたり、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育(いわゆる入職時教育や特別教育)を実施する義務があります。
また、最大5年間の就労期間を見据えて計画的に技能向上の支援(必要な資格取得を促したり訓練の機会を提供するなど)に努めることも求められています。これにより、外国人技能者が継続的に成長し、より高度な技術者へキャリアアップできるよう企業側にも協力が期待されています。
申請委託は登録支援機関にさせると法律違反?
以上の要件は、在留資格申請の前提となる国交省への計画申請時までに満たしておく必要があります。
受入企業は申請書を作らず委託することが通常です。しかし、行政手続きと支援委託は別物です。これが登録支援機関委託の企業に問題です。
登録支援機関は入管への申請書提出のみ代行可能であり、この申請の代行はできません。
なぜなら行政書士以外の書類作成(添付資料と申請オンラインフォーム入力)は行政書士法違反で、1年以下の懲役刑又は罰金刑となります。
企業が手続書類作成を仕事として行うことのほか、登録支援機関である元請が手数料をもらう場合や、人材紹介会社も、すべて共犯(ほう助犯など)になることもあります。
また、嘘が混じっていた場合は、営利目的在留資格等不正取得罪及びその共犯にもなりえます。
上記行政書士法違反や入管法から逃れようとあるいは隠すために企業の本人申請を偽装して、結果、受入企業や外国人が追及される事案が散見されます。
行政書士への特定技能受入計画と在留申請全ての委託
この点、専門の行政書士であれば、各手続を漏れなくすべてに対応可能です。
企業の代理人行政書士は、国土交通省からの追加書類対応等も任せられるため、企業側が直接、追加対応などの連絡を受けることは通常ありません。
なお、谷島行政書士法人グループでは、自社支援で受入れる建設業者だけでなく、登録支援機関委託をしている企業からの代理代行も受任しております。
また、谷島行政書士法人グループであれば、顧問対応ですべてをパッケージのようにまとめて代理代行が可能です。
なお、登録支援機関でもあるため、支援委託もワンストップ対応しております。
代表の谷島亮士は建設業(ハウスメーカー)出身なので現場も知り尽くしております。
建設特定技能の専門性は業界で随一です。何かあれば、一部でも全部でも対応可能です。いつでもご相談ください。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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