インターンシップビザ(特定活動9号)の書類と要件ガイドライン徹底解説
2025年02月10日
特定活動
インターンシップビザ(特定活動9号)の書類と要件ガイドライン徹底解説

この解説でわかること/目次
(3)まとめ表:インターンシップビザ(特定活動告示9号)の書類と要件
(1) インターンシップ責任者、インターンシップ指導者の要件
1. インターンシップビザ(告示9号)とは?
2. インターンシップの基本的な考え方
3. インターンシップビザ(告示9号)の要件
(1) 申請者(インターンシップ生)の要件
(2) 受入れ機関(企業)の要件
(3) インターンシップの条件
4. 申請に必要な書類
(1) 在留資格認定証明書交付申請の共通書類
在留資格認定証明書交付申請書
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申請人の在学証明書
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写真(指定規格)
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返信用封筒
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(2) インターンシップ特定活動9号ビザ特有の書類
申請人の在学証明書
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大学と受入れ機関のインターンシップ契約書の写し
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大学の承認書・推薦状
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単位取得を証明する資料(インターンシップ実施計画):
上記(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載も可能
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活動内容・期間・報酬等の記載資料
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過去の在留歴を示す資料:
過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合も含め、説明文書を提出
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修業年限を証明する資料
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(3)まとめ表:インターンシップビザ(特定活動告示9号)の書類と要件
提出書類 | 関係する要件など(ガイドライン) | 立証趣旨(証明する要件事実) |
外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップ契約書の写し |
□ 大学が正式に承認したインターンであること □ 企業が適切な研修計画を用意し、労働ではないこと |
□ 受入れ機関が適正な研修を提供し、申請人が単なる労働者ではないこと |
大学からのインターンシップ承認書・推薦状 |
□ 大学がインターンシップの意義を認めていること □ 教育課程の一部として実施されること |
□ インターンが学業の延長であり、大学の公式プログラムであること |
単位取得等の教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) |
□ 学業の一環であることが明確であること □ 単位認定の有無が明記されていること |
□ インターンが大学のカリキュラムに組み込まれていることを証明 |
申請人の日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記載した資料 |
□ 適切な研修計画があること □ 報酬が単なる労働の対価ではないこと |
□ 1年以内 □ 通算して当該大学の修業年限の二分の一以内 |
申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 | □ 過去の在留歴が適正であること | □ 申請者が過去にインターンで日本に滞在したことがあるかどうかを確認し、適正な滞在であったかを立証 |
申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 | □ 申請者が正規の学生であること | □ 通算して当該大学の修業年限の二分の一以内 |
その他ガイドラインに規定する項目に係る説明書(別添2参考様式) | □ インターンシップの適正性を詳細に説明 |
5. 受入れ企業の義務と指導体制
(1) インターンシップ責任者、インターンシップ指導者の要件
(2) 受入れ可能な人数
6. 仲介事業者が不適切な場合のインターンシップビザの不交付
インターンシップ特定活動9号ガイドライン:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005575.pdf
受入れ機関において,インターンシップ生の受入れに関する大学との調整,出入国手続に際しての支援,入国後の生活支援等に関し仲介事業者を利用する場合には,以下の事項に留意してください。 なお,仲介事業者の不適切な利用が認められた場合,当該仲介事業者を利用して行うインターンシップに係る在留資格認定証明書交付申請等については,許可されないことがあります。
略
(1)仲介事業者において,支援業務等を適切に行う能力・体制が十分に確保され ていること。
(2)仲介事業者が,仲介に係る外国人の人権を著しく侵害する行為を行っていな いこと。
(3)仲介事業者又はその役員若しくはその職員が,過去5年以内に出入国又は労 働に関する法令の規定に違反していないこと。
(4)仲介事業者が,上記1(2)ウの契約に反する取決めをしていないこと。
(5)仲介事業者に支払った費用の全部又は一部がインターンシップ生に転嫁されるなど,インターンシップ生にとって不利益な取扱いが行われていないこと。
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7. 労働関係法令との関係
8. 夜勤・シフト制の特有の立証資料
9. 技能実習1号がいる企業特有の立証資料
10. 介護インターンシップ特有の要件と立証資料
11.まとめ
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他