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代表取締役でなくても「経営・管理」ビザの変更・更新はできる?役員や部長等類型を解説

2025年08月28日

経営・管理ビザ

代表取締役でなくても「経営・管理」ビザの変更・更新はできる?役員や部長等類型を解説

内容

経営・管理の許可見込み判断が重要な理由:不許可リスク

経営・管理ビザの対象者は「役職+経営・管理活動を実質的に行う者」

注意点1:企業の規模によっては代表者1名しか認められないケースも

注意点2:「経営」の場合、出資の有無も重要な要素に

まとめ:経営・管理ビザの役職、職務、規模、出資等状況の要件

【解決策】経営・管理ビザの役職・出資要件等のお悩みは行政書士に相談



経営・管理の許可見込み判断が重要な理由:不許可リスク

外国人経営者や管理者のための「経営・管理」ビザには、多様な類型があり複雑です。

それを理解せずに提出すると、審査に6か月以上もかかり不許可ということもあります。谷島行政書士法人では、最初の許可見込みを高くできるかどうかを、規模や職務について実態からの提案ができない場合、「経営・管理」ビザでないビザの方がよいと勧めることもあります。その理由は、不許可や長期化リスクが高いからです。

「新しく設立した会社の役員に就任する予定だが、代表取締役ではない」または、「海外法人の執行役員として日本の支社に赴任するが、日本に代表取締役は存在しない」といった状況で、経営・管理ビザの取得をお考えの方から、代表者でなくても許可されるのかというご質問をよくいただきます。

結論から言うと、代表取締役(代表社員等)でなくても経営・管理ビザが許可されるという回答になります。ただし、申請人の職務、出資や、企業の体制、規模、あるいは状況によっては困難です。したがって、経営・管理の許可のためにはいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

今回は、出入国在留管理庁(入管庁)が運用している行政文書である「在留審査要領」を基に、代表者以外の役員が経営・管理ビザを取得するための条件について詳しく解説します。

経営・管理ビザの対象者は「役職+経営・管理活動を実質的に行う者」

在留審査要領には、経営・管理ビザの対象者について、以下のように記載されています。

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」

そして、この活動を行う者として、代表取締役や取締役、監査役といった役員のほか、工場長や部長など、事業の経営または管理について重要な職務を担う者も含まれると明記されています。

つまり、単なる肩書や役職名だけで判断されるのではなく、その人物が「事業の経営や管理に実質的に関与しているか」が重要な審査のポイントとなるのです。

なお、前提として、役職は必要となると解釈されます。実質的な経営者であっても、何かの理由で意図的に「平の社員」にしていたとしたら許可可能性がとても低いことになり、説明がないと納得されません。通常、役職が実態職務に伴うため、両輪の要件と理解できます。

注意点1:企業の規模によっては代表者1名しか認められないケースも

原則として代表者以外の役員も対象となりますが、注意しなければならないのが企業の規模です。

特に、設立間もない小規模な会社の場合、複数の経営者や管理者が必要であることの合理的な説明が難しい場合があります。例えば、職員が数名程度の会社で、代表取締役の他に取締役や部長といったポジションで複数の外国人が経営・管理ビザを申請しても、「本当に複数の管理者が必要な事業規模なのか?」という疑問を入管庁に持たれてしまう可能性があります。

その結果、「事業規模の観点から、経営・管理者は代表者1名で十分」と判断され、代表者以外の申請が審査長期化又は不許可となるケースは少なくありません。

注意点2:「経営」の場合、出資の有無も重要な要素に

経営・管理ビザには、大きく分けて事業の「経営」を行う場合と「管理」に従事する場合があります。

外国人本人が出資をして事業を「経営」する立場(創業者など)でビザを申請する場合、在留審査要領では**「申請人が相当額の出資を行っていること」**も考慮要素として挙げられています。

出資をしているという事実は、その事業に対する本人のコミットメントや、経営者としての実質性を示す重要な証明となります。そのため、代表者ではない役員が「経営者」としてビザを申請する際には、出資者としての側面も審査で重視される傾向にあります。

まとめ:経営・管理ビザの役職、職務、規模、出資等状況の要件

以上のことから、代表者以外の役員が経営・管理ビザを取得できるかどうかは、

  • 担当する業務が、事業の経営や管理に不可欠なものであるか(実質性)
  • 会社の事業規模から見て、複数の経営・管理者が必要であるか(合理性)
  • (経営者の場合)事業に対して相応の出資をしているか

といった点が総合的に審査されることになります。単に「取締役」という肩書があるだけでは、許可は得られません。申請にあたっては、これらの点を客観的な資料で説得力をもって立証していく必要があります。

【解決策】経営・管理ビザの役職・出資要件等のお悩みは行政書士に相談

【リスク】安易な判断での申請は不許可の危険性を伴います

経営・管理ビザの審査は、他の就労ビザと比較しても特に厳しく、専門的な判断が求められます。事業計画の合理性や申請者の職務内容の妥当性について、入管庁を納得させるだけの立証が求められます。「役員だから大丈夫だろう」と安易に申請を進めてしまうと、予期せぬ不許可処分を受けるリスクがあります。

なお、一度不許可という結果が出てしまうと、その後の再申請のハードルは格段に上がってしまいます。

ご自身のケースでビザが取得、変更又は更新できるか不安な方、申請準備を万全に進めたい方は、ぜひ一度、経営・管理ビザの申請実績が豊富な谷島行政書士法人にご相談ください。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、許可の可能性を最大限に高めるための最適なプランをご提案いたします。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


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特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

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