谷島行政書士法人グループ

お問い合わせ
Language

家族ビザの応用:「特定技能」、「技能実習」、就労ビザの外国人が、「家族滞在」やそれ以外で配偶者や子を住まわせる方法

2025年01月21日 特定技能技能実習技術・人文知識・国際業務

家族ビザの応用:「特定技能」、「技能実習」、就労ビザの外国人が、「家族滞在」やそれ以外で配偶者や子を住まわせる方法

日本で就労する外国人の中には、配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい、あるいは一緒に住むことを希望される方が多くいらっしゃいます。ただし、ビザの種類や条件によっては、家族を日本に住まわせる方法が制限される場合があります。本記事では、「特定技能」やその他の就労ビザを取得している外国人が、家族を日本に住まわせるための方法を詳しく解説します。

 

 

 

家族の帯同方法:在留資格ごとのまとめ表

以下の表は、本体者の在留資格ごとに配偶者や子どもを日本に住まわせる方法をまとめたものです。

就労外国人の在留資格 配偶者の在留資格 子どもの在留資格 特記事項
技能実習/
育成就労
留学(日本語学校・専門学校などに入学) 家族滞在(条件付き)

「技能実習/育成就労」を本体でなく、「留学」の配偶者を本体にして子どもの「家族滞在」が可能。
ただし日本語学校では子どもの「家族滞在」ビザは不可。
専門学校以上の入学が必要。

特定技能1号
パターン①
特定活動(告示外:特定技能1号の家族) 特定活動(告示外:特定技能1号の家族) いずれも、直接は不可。まず「留学」や「技術・人文知識・国際業務」等である就労外国人が「家族滞在」で家族を在留させた後に、「特定技能1号」に変更する場合に同時申請することで成功見込みがつく。
特定技能1号
パターン②
留学(日本語学校・専門学校などに入学) 家族滞在(条件付き) 「特定技能1号」を本体でなく、「留学」の配偶者を本体にして子どもの「家族滞在」が可能。
ただし日本語学校では子どもの「家族滞在」ビザは不可。
専門学校以上の入学が必要。
特定技能1号
パターン③
特定活動(告示外:教育機関在籍の実子の監護・養育) 留学(義務教育又は大学や専門学校) 子どもが大学や専門学校に行く場合はもちろん可能で、義務教育年齢の場合も「留学」ビザ取得可。配偶者は「特定活動」で可能性あり。
特定技能2号 家族滞在 家族滞在

「特定技能2号」を本体として、家族滞在で正面から可能。

 

技術・人文知識・国際業務 家族滞在 家族滞在 「技術・人文知識・国際業務」の就労者を本体として、家族滞在で正面から可能。家族全員の帯同が認められる。

 

家族滞在又は特定活動や留学の複合的解決提案の検討例

例えば、「特定技能1号」では基本的に「家族滞在」は許可されません。しかし、別の在留資格である「特定活動」や「留学」を検討すると様々な方法が組み合わせにより可能となります。
ただし、状況が合うかどうかは個別に行政書士に相談が必要です。安易にできるものと思うと、リスクを知らずに申請して、結果家族が住めないことになるため、この解説を参考に、行政書士にご相談願います。

 

1. 本体者が「技能実習」/「育成就労」の場合

 

「技能実習」や「育成就労」では、原則「家族滞在」は許可されません。したがって、以下の方法を提案できるかの検討ができます。

配偶者の在留資格:「留学」ビザ(専門学校や大学に入学する必要があります
子どもの在留資格:「家族滞在」ビザ(条件付き

ただし、配偶者が日本語学校に通う場合は「家族滞在」ビザが認められず、子どもを日本に住まわせることはできません。そのため、配偶者は専門学校や大学・短期大学に進学する必要があります。

 

2. 本体者が「特定技能1号」の場合

「特定技能1号」の場合、原則「家族滞在」は許可されません。そのように家族帯同は厳しい制限がありますが、例外手法や、他の在留資格との組み合わせで、状況に応じて個別に解決策を提案可能です。
例えば、以下の方法が検討可能です:

パターン①:「留学」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で家族を一度日本に呼び寄せた後、「特定技能1号」に変更する方法

配偶者の在留資格:「特定活動(告示外)
子どもの在留資格:「特定活動(告示外)

 

配偶者と子どもは、いずれも、直接の「家族滞在」は不可能です。しかし「特定活動」で類型があるため、許可可能性を見込むことができます。
まず「留学」や「技術・人文知識・国際業務」等である就労外国人が「家族滞在」で家族を在留させた後に、「特定技能1号」に変更する場合に「特定活動」を(同時)申請します。

 

パターン②:配偶者を「留学」ビザの本体者とし、専門学校以上に進学することで、子どもが「家族滞在」ビザを取得する方法

配偶者の在留資格:「留学
子どもの在留資格:「家族滞在

「特定技能1号」を本体でなく、配偶者が「留学」を取得し、配偶者を本体にして子供の「家族滞在」が可能。
ただし本体が日本語学校では子どもの「家族滞在」ビザは不可

 

パターン③:子どもが義務教育年齢(6~15歳)又は大学生・専門学校生の場合、「留学」ビザを取得し、配偶者は「特定活動」ビザを取得する方法

配偶者の在留資格:「特定活動(告示外:教育機関在籍の実子を監護・養育する活動)
子どもの在留資格:「留学

子どもが大学や専門学校に行く場合はもちろん「留学」が可能ですが、義務教育年齢の場合も「留学」ビザが取得可能です。配偶者は「家族滞在」で滞在可能となります。

これらの方法を実現するためには、早めに要件確認と準備が重要です。

 

 

3. 本体者が「特定技能2号」の場合

「特定技能2号」の在留資格を持つ外国人は、家族全員の帯同が認められます。

配偶者の在留資格:「家族滞在
子どもの在留資格:「家族滞在

特定技能2号は、建設業や造船業など特定分野で働く外国人向けの在留資格であり、帯同条件が整っています。

 

 

4. 本体者が「技術・人文知識・国際業務」の場合

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、家族帯同が認められる代表的なケースです。

配偶者の在留資格:「家族滞在
子どもの在留資格:「家族滞在

本体者が安定した収入を得ている場合、配偶者や子どもが「家族滞在」ビザを取得するための審査がスムーズに進む可能性があります。

 

注意点とまとめ

事前に条件を確認
家族を日本に呼び寄せる際は、収入、同居、年齢、教育などの条件を事前に確認してください。それらは「家族滞在」における基本要件だからです。
さらに、「特定活動」などは別の要件が必要です。

 

必要書類の準備
家族滞在ビザの申請には、家族関係を証明する書類や在職証明書などが必要です。提出書類の不備がないように注意しましょう。

 

専門家への相談
条件や手続きは、行政書士に相談することで、スムーズに申請を進めることができます

 

行政書士法人によるサポートのご案内

行政書士法人では、外国人の家族帯同に関するビザ申請をサポートしています。専門知識を持つスタッフが、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。
お困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
ページトップへ