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就労ビザの副業:資格外活動違反のリスクと対応のポイント

2025年03月30日

技術・人文知識・国際業務高度専門職ビザ

就労ビザの副業:資格外活動違反のリスクと対応のポイント

日本で働く外国人が副業や兼業を検討する際、資格外活動違反に該当するリスクをしっかり理解しておくことが重要です。特に、技術・人文知識・国際業務や高度専門職のビザを持つ方が副業を行う場合や、家族滞在・留学ビザのダブルワークを考えている場合には注意が必要です。本記事では、副業のリスクや在留資格の影響について詳しく解説します。

コンテンツ

資格外活動違反とは?

 資格外活動違反が発生するケース

副業のリスク:在留資格の取り消しと退去強制

 1. 在留資格の取り消し

 2. 退去強制

 3. 資格外活動違反罪

ケース別の注意点

 技術・人文知識・国際業務ビザの場合

 家族滞在・留学ビザの場合

 高度専門職ビザの場合

副業を考える際のアドバイス

まとめ



資格外活動違反とは?

日本の在留資格は、それぞれの在留資格で許可される活動内容が明確に定められています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザで働いている方が許可なく在留資格外の活動を行うと、資格外活動違反に該当します。

資格外活動違反が発生するケース

  • アルバイト・パートでの副業
    コンビニでのバイトなど、ビザの範囲外の業務を行った場合。
  • 家族滞在・留学ビザでのダブルワーク
    留学生や家族滞在ビザの保持者が、許可を得ずに複数の職場で働き、合計週28時間を超える場合。
  • 高度専門職の兼業
    高度専門職ビザの保持者が、本業に関連性のない副業を行う場合。

これらの行為を許可なく行うと不法就労と見なされ、以下のような厳しいペナルティを受ける可能性があります。



副業のリスク:在留資格の取り消しと退去強制

資格外活動違反が確認された場合、以下のような重大なリスクが生じます。

1. 在留資格の取り消し

資格外活動が発覚すると、現在の在留資格が取り消される可能性があります。これにより日本での合法的な滞在が不可能になります。

2. 退去強制

資格外活動違反が悪質と判断された場合、退去強制処分を受ける場合があります。一度退去強制を受けると、一定期間日本への再入国が禁止される可能性があります。

3. 資格外活動違反罪

資格外活動違反は、刑事罰の対象にもなります。罰金や懲役刑が科されるリスクがあり、前科が記録されることもあります。



ケース別の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザの場合

このビザが想定する業務は、一定水準以上の専門的な知識・経験がなければできない業務です。いわゆる単純労働や現場仕事はできません。資格外活動許可を得たとしても、職種や勤務時間に制限が課される場合があります。

家族滞在・留学ビザの場合

家族滞在や留学ビザの保持者がアルバイトを行う場合、1週間に28時間以内という制限があります。この制限を超えてダブルワークを行うと、資格外活動違反になる可能性があります。

高度専門職ビザの場合

考え方は技術・人文知識・国際業務ビザと同じですが、1号か2号かにより違いがあります。また、イ、ロ、ハの類型によって活動が異なります。

例えば、高度専門職1号ロは、基本的に技術・人文知識・国際業務の就労ですが、それと関連する事業の経営も可能です。

入管法別表第一の二「高度専門職」の項ロ ~略~当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

本業に関連性がない場合は資格外活動許可が必要です。

高度専門職2号は、イ、ロ、ハの活動と合わせて、さらに経営以外の就労も広く行うことができます。介護も興行などの活動も可能です。

こちらは関連する事業である必要がありません。それでいて相当広いです。

入管法別表第一の二 高度専門職2号~略~ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

しかし、その一定の範囲でない場合は、資格外活動許可を得ていない場合、違法となるため注意が必要です。



副業を考える際のアドバイス

副業や兼業を始める前に、以下のポイントを確認しましょう。

1. 法的な許可を取得しているか
資格外活動許可の申請を忘れずに行い、許可が下りてから活動を開始することが重要です。

2. 労働時間と税務申告に注意する
副業を含めた総労働時間が法律の範囲内であるかは労働法令遵守の面で重要です。

    3. 納税義務
    納税義務等も含め、収入を適切に確定申告などしているかを確認しましょう。

    4. 専門家に相談する
    在留資格や副業の内容に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。



    まとめ

    副業は、収入やキャリアの向上につながる可能性がありますが、適切な手続きを行わない場合、在留資格の取り消しや退去強制といった重大なリスクを伴います。日本で安全に副業を行うためには、資格外活動許可を取得し、法律や規則を遵守することが不可欠です。

    就労可能範囲に不明がある場合や、副業に関する相談が必要な方は、ぜひ谷島行政書士法人にお問い合わせください。専門家があなたの状況に合った最適なアドバイスを提供します。

    出典:

    資格外活動許可について

    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html

    この記事の監修者

    谷島亮士
    谷島亮士
    谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
    ・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

     - 資格等
    特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

    - 略歴等
    ・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
    ・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
    ・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
    ・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

    - 取引先、業務対応実績一部
    ・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
    ・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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