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建設特定技能の業務区分、試験区分等を技能実習と徹底比較

2025年03月30日

建設特定技能技能実習

建設特定技能の業務区分、試験区分等を技能実習と徹底比較

内容

建設分野の特定技能ビザとは

建設分野での特定技能外国人受け入れの特徴

 1. 受け入れ対象の外国人(特定技能1号が中心)

 2. 受け入れ企業の主な要件

 3. 対象業務区分と対応する試験・技能実習職種、まとめ表

建設分野特有の特定技能制度のポイント

 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連動

 特定技能所属機関としての義務

 技能実習から特定技能への移行が多い建設分野

 要件を満たす場合は転籍も可能だが要注意

建設特定技能のまとめと行政書士法人によるサポート

建設分野の特定技能ビザとは

日本の建設現場において、人手不足が深刻化しているなか、一定の技能や知識を持つ外国人の就労を可能にする在留資格が「特定技能」です。

特に建設分野は、インフラ整備や再開発などの需要が高まる一方で、熟練労働者の不足が顕著であることから、特定技能外国人の受け入れが活発に進められています。

令和6年6月閣議決定により改正され、建設分野における特定技能外国人を受け入れるための要件や、業務区分・試験区分などがより明確化されました。

建設分野での特定技能外国人受け入れの特徴

1. 受け入れ対象の外国人(特定技能1号が中心)

  • 特定技能1号とは、試験等で一定の技能・日本語能力を証明した外国人が対象となる在留資格です(最長通算5年まで滞在可能)。
  • 建設業で就労する場合は、定められた特定技能評価試験(技能試験・日本語試験)に合格していること、または技能実習(2号)を良好修了していることが必要です。

「良好修了」とは、技能実習を出勤などが良好で2年10か月の経過を指します。

なお、ずっと更新ができる特定技能2号は、建設分野でも可能です。最初は、特定技能1号としての受け入れを行い、その後特定技能2号評価試験合格等を経て特定技能2号となります。本解説は特定技能1号が中心です。

2. 受け入れ企業の主な要件

建設分野の特定技能外国人を受け入れる企業に対して、以下のような要件を定めています。

  • 建設業許可を有していること
  • 適正な雇用契約の締結

特定技能外国人と締結する雇用契約が適正であること(報酬額が日本人と同等以上、社会保険加入など)。

  • 受け入れ・支援体制が整備されていること
    • 外国人への日本語学習や生活サポート体制(オリエンテーション、相談窓口の設置等)が整っていること。
    • 自社支援ができない場合、登録支援機関に委託すること(谷島行政書士法人グループでも全部委託をリーズナブルな価格で受けております)
    • 適切な労務管理体制(時間管理、安全衛生管理など)を整備していること。
  • 特定技能所属機関としての登録
    • 建設分野特有の制度として、受け入れ企業は国土交通大臣に受入計画を申請し、企業の許認可を得る必要があります。その後も、建設特定技能受入計画の変更があれば届出等が求められます。
    • キャリアアップシステム登録の要件、昇給の検定目標設定など多くの要件があります。

3. 対象業務区分と対応する試験・技能実習職種、まとめ表

建設分野の特定技能は、大きく以下の3つの業務区分に分かれています。さらに、各区分ごとに該当する「特定技能評価試験」と「技能実習職種」が設定されており、受入れ可能な職務内容もこれに連動しています。

  • 建築(建築躯体、建築仕上げ など)
    • 例:型枠施工、鉄筋施工、内装仕上げ、サイディング施工 等
    • 対応する技能実習職種(例):建築大工、型枠施工、鉄筋施工、内装仕上げ施工 等
    • 対応する特定技能評価試験:建設分野特定技能評価試験(「建築」関連科目)
  • 土木(道路、橋梁、トンネル など)
    • 例:重機オペレーション、コンクリート圧送 等
    • 対応する技能実習職種(例):土木施工、トンネル施工、舗装施工 等
    • 対応する特定技能評価試験:建設分野特定技能評価試験(「土木」関連科目)
  • ライフライン・設備(管工事、電気工事、建設機械施工 など)
    • 例:配管工事、電気設備工事、空調設備工事 等
    • 対応する技能実習職種(例):配管、電気設備組立、建設機械施工 等
    • 対応する特定技能評価試験:建設分野特定技能評価試験(「管工事・電気設備」等の科目)
  • 建設特定技能の業務区分3つで可能な作業まとめ表

以上をまとめると以下の通りです。

業務区分業務例示と技能実習2号職種・作業
土木型枠施工コンクリート圧送トンネル推進工建設機械施工土工鉄筋施工とび海洋土木工事その他土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業
建築型枠施工左官コンクリート圧送屋根ふき土工鉄筋施工鉄筋継手内装仕上げ表装とび建築大工建築板金吹付ウレタン断熱その他建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替に係る作業
ライフライン・設備電気工事電気通信水道施設工事配管冷暖房工事その他ライフライン・設備の整備・設置・変更・修理に係る作業

ポイント:実際にはさらに細分化された業務区分・試験区分が存在します。必ず、職務に合致する業務区分3つのいずれかに該当する試験科目を確認し、該当する外国人がその試験に合格している必要があります。

技能実習2号を良好修了している時も試験合格が不要なものの、業務区分に合致する技能実習である必要があります。

建設分野特有の特定技能制度のポイント

建設キャリアアップシステム(CCUS)との連動

  • 国土交通省は、建設技能者の経歴・保有資格などを登録・蓄積する「建設キャリアアップシステム」と特定技能の運用を連携させています。外国人においても、就労実績や保有資格を明確に管理し、技能向上の促進を図ることが重要です。

特定技能所属機関としての義務

  • 建設分野では、受け入れ企業がしっかりと外国人をサポートできる体制を確保するために、「建設特定技能受入計画」の策定や、計画どおりに進捗しているかどうかの管理が求められます。
  • また、生活面の支援(日本語教育や生活指導など)も実施する必要があります。

技能実習から特定技能への移行が多い建設分野

  • 建設分野は、技能実習生の受け入れ実績が多い分野の一つであり、技能実習2号を修了した方が特定技能に移行しやすい環境が整備されています。
  • 技能実習からの移行時は、特定技能評価試験および日本語試験(N4以上)の一部が免除されます(技能実習で従事していた職種・作業内容が該当する場合)。
  • 育成就労からの移行時は、日本語試験が免除されません。

要件を満たす場合は転籍も可能だが要注意

  • 特定技能の在留資格は、企業が変わる(転籍・転職する)場合も条件を満たせば続けて日本で就労が可能です。しかし、建設分野の場合は従事できる業務区分・試験区分が定められているため、転籍・転職先の企業も同じ区分に該当する必要があります。
  • 転籍・転職先でも要件を企業面でも満たし、支援面でも新たな支援計画作成、さらに建設特定技能受入計画の作成・手続きが必要になるため、事前に行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

建設特定技能のまとめと行政書士法人によるサポート

まとめ

  • 建設分野は特定技能の受け入れが活発な分野の一つであり、建築・土木・ライフライン・設備という大きな業務区分に分かれています。
  • 必要な条件としては、外国人側の特定技能評価試験合格または技能実習2号修了受け入れ企業側の建設業許可・適正な雇用契約・サポート体制などが挙げられます。
  • 年々改正されるため、行政書士等に委託又は相談し、最新情報を確認しながら受け入れ準備を進めることが大切です。

谷島行政書士法人グループの建設特定技能アウトソーシング

谷島行政書士法人グループでは、建設分野で特定技能外国人を受け入れたい企業様および建設会社で働きたい外国人の方々へ、以下のようなアウトソーシングと顧問アドバイザリなどを行っています。

  • 在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請による特定技能許可取得の書類作成・申請の代理・代行
  • 特定技能所属機関の登録・受入計画の作成の代理・代行
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録支援
  • 雇用契約書・特定技能支援計画などの関連書類作成
  • 転籍・転職の在留資格変更許可申請の書類作成・申請の代理・代行
  • 技能実習からの移行に関するアドバイス・手続
  • 育成就労との関係や移行に関する計画的実施アドバイス・手続

建設分野特定技能ビザでの受入れには、通常の特定技能に上乗せで、国土交通大臣への申請・届出においても、複雑な要件確認や書類準備が必要です。特に、最新の法令等に基づいた正確な申請が求められます。専門家のサポートにより、手続きをスムーズに進めることができますので、ぜひお気軽にご相談ください。

参考リンク

谷島行政書士法人グループでは、建設特定技能の実績が多く、企業様・外国人就労者が安心いただけるようトータルサポートを行っております。

内定者がいない建設企業には、人材紹介も可能です。

建設分野特定技能に関するご依頼は、ぜひ当事務所にお任せください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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