特定活動46号ビザの条件・職種について「技術・人文知識・国際業務」との違いを解説
2025年01月29日
特定活動技術・人文知識・国際業務
特定活動46号ビザの条件・職種について「技術・人文知識・国際業務」との違いを解説

この解説でわかること/目次
1. 特定活動46号ビザと技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
就労範囲における特定活動46号と技術・人文知識・国際業務ビザとの違い:就労面と要件面
要件における、特定活動46号と技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
2. 特定活動46号で禁止される就労:技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
3. 独占業務や風俗営業が比較的ゆるやかな技術・人文知識・国際業務ビザ
5. 一部の出向、副業就労が禁止な点は技術・人文知識・国際業務ビザの方が緩やか
1. 特定活動46号ビザと技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
就労範囲における特定活動46号と技術・人文知識・国際業務ビザとの違い:就労面と要件面
特定活動46号のメリット・デメリットの「技人国」簡易比較表
項目 | 特定活動46号ビザ | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
メリット |
・現場業務と管理業務の両方が可能 ・ビザ目的の入社後の転職による乱用を防ぎやすい |
・学術的な専門性を活かした職種に適用可能 ・転職の自由度が高い(届出のみ) |
デメリット |
・転職の際、在留資格変更許可申請が必要 ・職種転換の柔軟性が低い |
・副業・出向に制限あり ・現場業務(販売、接客、介護など)が認められない |
就労可能な業界分野の事例
業界・産業 | 特定活動46号ビザ(就労可能) | 技術・人文知識・国際業務ビザ(就労可能) |
外食・飲食業 | 店舗での販売(通訳を伴う接客含む) | 飲食店の経営管理、メニュー開発、マーケティング |
旅客運送業(タクシードライバー) | 日本語を活用した通訳付きタクシードライバー | 観光業のプランナー、交通インフラ管理 |
製造業(工場) | 製造ラインの指導、通訳業務を伴う現場管理 | 工業製品の設計、品質管理、技術開発 |
観光業・ホテル業 | 日本語を活用した接客・案内、通訳業務 | 外国人向けマーケティング、ホテルマネジメント |
小売業 | 商品販売、企画、通訳を兼ねた接客 | 商品企画、マーケティング、海外取引管理 |
介護業 | 外国人技能実習生やスタッフの指導、現場対応 | 介護管理、制度企画、研修プログラム開発 |
「特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号))」https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf
第46号
別表十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
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要件における、特定活動46号と技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
「特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号))」https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf
別表第十一
一 次のいずれかに該当していること。
イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。ロ 本邦の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与されたこと。
ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することができること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。
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2. 特定活動46号で禁止される就労:技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
3. 独占業務や風俗営業が比較的ゆるやかな技術・人文知識・国際業務ビザ
4. 特定活動46号ビザの条件とは?
5. 一部の出向、副業就労が禁止な点は技術・人文知識・国際業務ビザの方が緩やか
6. 特定活動46号ビザのメリット・デメリット
特定活動46号のメリット・デメリットの双方になる転職制限
特定活動46号が優れているメリット
特定活動46号がデメリットとなること
7. 技術・人文知識・国際業務ビザとの活動および要件、メリット・デメリットの比較まとめ表
項目 | 特定活動46号ビザ | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
主たる活動要件 | 日本語を用いた円滑なコミュニケーションを要する業務 | 学術的な素養が必要な業務(必ずしも日本語は不要) |
学歴要件 | 日本の大学・大学院・短大・高度専門士を持つ専門学校卒 | 日本または海外の大学・専門学校卒 |
日本語要件 | N1相当の日本語能力、または日本語専攻 | 不要(職種による) |
関連性要件 | 学修成果を活用する業務であること(比較的緩やか) | 専門性の証明が厳格に求められる |
禁止される業務 | 風俗営業、法律上の独占業務(行政書士・看護師等) | 明確な規定なし(ただし適正性要件あり) |
転職、転籍出向 | 変更許可申請必須 | 届出で可能 |
副業、アルバイト・パートの可否 | 不可(常勤の職員であることが要件) | 資格外活動許可又は許可なしで一部可能 |
転職制限 | 転職には在留資格変更許可が必要 | 届出のみで転職可能 |
就労活動・業務の柔軟性 | 現場業務と管理業務ともに原則許容 | 現場業務は原則不可:専門性のある業務が必須 |
8.特定活動46号のリスク解決策は技術・人文知識・国際業務ビザとの併用
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
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行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他