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コラム

2024年10月25日 コラム

経営・管理ビザの事業、資本金、雇用その他すべての要件

Q. 経営・管理ビザでは、多数の書類を提出することになるので、作成前に必要な法律上の要件を教えてもらえますか?

 

A. 経営・管理ビザでは、大きく3つの要件が必要となります。以下の通りです。

1. 在留資格該当性
2. 上陸基準省令適合性
3. 非虚偽性/相当性

 

他のビザと比べて3は共通なので、1,2について解説します。

在留資格該当性

事業該当性:経営・管理の想定する事業
 適正性:許認可事業は許認可をとること
 安定性・継続性
   安定的な経営が継続すること

 

経営・管理活動の該当性

経営・管理と関係ない活動の程度
役員報酬その他


基準省令適合性

事業所の確保:
  専用の独立区画の事務所等の正当な使用権原を有すること

事業投資の規模:
 資本金:500万円以上

雇用:日本人、永住者、定住者、それらの配偶者や子供などの常勤雇用を2名以上

 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)抜粋

法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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