問題:今頼んでいる登録支援機関が書類作成もしていますが、切り替えても大丈夫?
回答:問題ありません。むしろ今後は、ワンストップ対応が可能です。
そもそも弁護士・行政書士でない機関が書類作成を業務として行うことは法律で禁じられています。実質的に「受入企業自身が作成した」形を取っていることが多く、万が一書類不備や問題があった場合は企業側の責任になります。
谷島行政書士法人なら、書類作成から届出・顧問対応まで安心して任せていただけます。
2025年04月14日
建設特定技能人材紹介サービス許認可
谷島行政書士法人グループが人材紹介・登録支援機関、外国人雇用顧問とともに「特定技能」ビザ申請・受入計画サポートをワンストップで提供します。
人手不足が深刻な建設業界のために、トップハウスメーカー出身の谷島行政書士法人グループにお任せください。
2022年8月の閣議決定により、建設業許可業種すべての業務区分で外国人雇用が可能となりました。
特定技能は、人手不足が著しい建設分野等において、3年ないし5年以上の建設業経験を有する外国人を雇用できる、現場系の在留資格(就労ビザ)です。
また、「廃棄物処理業」その他関連事業でも、企業の業務内容次第では建設分野とみなし受け入れができる場合があります。
https://www.youtube.com/watch?v=EUNfrs_tigU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Ftanishima.xsrv.jp%2F&source_ve_path=Mjg2NjY
外国人×建設法務コンサルを通し、依頼者利益を最大化します。
特に建設分野では、特定技能2号へ移行できるため、
永住を目指せる可能性があることも大きな魅力です。
熟練度が高まり、リーダーとして現場を支える人材を育成しやすくなるのが建設特定技能の強みでもあります。
特定技能(建設分野)で外国人を受け入れるには、建設業許可を有していることが必須要件です。
もしまだ許可がない場合、弊所が新規・更新の許可申請や業種追加などもワンストップでサポートいたします。
⇒ 建設業許可の手続はこちら
問題:今頼んでいる登録支援機関が書類作成もしていますが、切り替えても大丈夫?
回答:問題ありません。むしろ今後は、ワンストップ対応が可能です。
そもそも弁護士・行政書士でない機関が書類作成を業務として行うことは法律で禁じられています。実質的に「受入企業自身が作成した」形を取っていることが多く、万が一書類不備や問題があった場合は企業側の責任になります。
谷島行政書士法人なら、書類作成から届出・顧問対応まで安心して任せていただけます。
問題:初めて特定技能を雇用するので、どこまでサポートしてもらえるか心配です。
すべてお任せください。
問題:外国人は言語やスキルが心配。実際どうでしょうか?
回答:技能実習を経た外国人は、日本での現場経験と一定のコミュニケーション力があります。
試験ルートの方も、優秀で体力や適応力のある外国人が多いです。
いまや「日本人だから技術が優秀」というわけではありません。
※技能実習ルートの場合:3年~5年の実習を良好に修了している
※試験合格ルートの場合:建設分野特定技能1号評価試験や技能検定3級+日本語N4以上
建設分野の特定技能は、技能実習よりも長期的な雇用が可能となり、
特定技能2号に変更すれば、永住も見据えた中核人材を育成できる魅力があります。
参考資料:
国土交通省「外国人材の活用」(外部サイト)
2022年8月改正により、「土木」「建築」「設備等」ならほとんどの業務区分が受け入れ可能になりました。
以前は限られた業務区分のみでしたが、現在はほとんどの建設工事に対応可能です。以下の通り統合されました。
建設特定技能は国土交通大臣に受入計画申請が必要です。追加・変更届等が完了している場合、以下の在留申請の報酬のみで対応可能です。
通常案件例:Lowプラン95,900円+税と実費
建設特定技能受入計画認定申請の代理代行も必要な場合、以下の通りです。
受け入れにあたっては、建設特定技能受入計画の認定申請が必要です。
「要件を今すぐ満たせない…」という企業様でも、6ヶ月程度の準備で整うケースもあります。
計画認定から在留資格申請まで、一貫してサポートいたします。
最初のみ、認定申請となります。
通常案件例:Lowプラン95,900円+税と実費
受入計画の前に、建設業許可は必須です。
「まだ許可が取れていない」「業種を追加したい」という場合も、
谷島行政書士法人の行政書士がスピーディーに対応いたします。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録も原則必須となります。
これも弊所にて代行申請が可能です。
問題:現在、技能実習生の監理費が高いのですが、特定技能に切り替えた場合の費用はどうなりますか?
回答:登録支援機関やJACなどの費用は、1人あたり月15,000円程度を目安にお考えください。
大人数を雇用する場合や、特定技能2号に至るまでの長期雇用で総コストを抑えられるケースも多く、
案件ごとに最適なプランをご案内いたします。
※賛助会費を払わない方法や、複数の正会員団体に加入する方法などもありますが、
要件・タイミングのすり合わせが必要となりますので、顧問先様には個別にご提案しております。
特定技能外国人は転職が可能ですが、事前許可制のため、転職や更新の際の手続が必要です。
また年に複数回の定期届出もあり、書類作成や提出が大変というお声が多くあります。
問題:年12回の定期届出や書類管理が難しそう…
回答:登録支援機関では対応できない行政手続(定期届出)も、行政書士法人の弊所なら完全代行可能です。
顧問サービスとしてカスタマイズし、追加料金なしでまとめてサポートするプランもあります。
問題:何らかの違反や指導が入った場合はどうなりますか?
回答:弊所には代表を含め特定行政書士が在籍しており、聴聞や弁明手続の代理、行政不服審査請求などにも対応可能です。
したがって、計画認定の取消し処分や、受入停止処分等を万が一受けることになっても、不服審査(審判)の代理人として処分の減免を対応可能です。
そもそも事前にコンプライアンス体制を整えることで、処分リスクを下げるアドバイスを行いますのでご安心ください。
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