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特定技能【建設分野】で外国人雇用をするなら知っておくこと

2025年04月14日

建設特定技能人材紹介サービス許認可

特定技能【建設分野】で外国人雇用をするなら知っておくこと

特定技能【建設分野】で外国人雇用ならお任せください

谷島行政書士法人グループが人材紹介・登録支援機関、外国人雇用顧問とともに「特定技能」ビザ申請・受入計画サポートをワンストップで提供します。

人手不足が深刻な建設業界のために、トップハウスメーカー出身の谷島行政書士法人グループにお任せください。

⇒今すぐ相談する

建設特定技能とは?

2022年8月の閣議決定により、建設業許可業種すべての業務区分で外国人雇用が可能となりました。
特定技能は、人手不足が著しい建設分野等において、3年ないし5年以上の建設業経験を有する外国人を雇用できる、現場系の在留資格(就労ビザ)です。

また、「廃棄物処理業」その他関連事業でも、企業の業務内容次第では建設分野とみなし受け入れができる場合があります。

⇒建設特定技能の30秒早わかり動画

https://www.youtube.com/watch?v=EUNfrs_tigU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Ftanishima.xsrv.jp%2F&source_ve_path=Mjg2NjY

谷島行政書士法人の「約束」

外国人×建設法務コンサルを通し、依頼者利益を最大化します。

谷島行政書士法人の「強み」

  • ☑ ➀. 大企業や上場企業の実績もあり・大量アウトソーシングにも対応
  • ☑ ➁. 代表がハウスメーカー出身・業界の実情に精通している
  • ☑ ➂. 入管だけでなく建設業許可も同時にクリア
  • ☑ ➃. 手続だけでなく外国人雇用コンプライアンスも顧問対応

特定技能(建設分野)で雇用できる外国人とは?

  1. 技能実習修了者
    3年ないし5年の技能実習を良好に修了しており、
    現場での経験をしっかり積んだ外国人材。
  2. 試験合格者
    建設特定技能評価試験・技能検定3級合格+日本語能力検定N4以上等を満たす外国人材。

特に建設分野では、特定技能2号へ移行できるため、
永住を目指せる可能性があることも大きな魅力です。
熟練度が高まり、リーダーとして現場を支える人材を育成しやすくなるのが建設特定技能の強みでもあります。

特定技能2号(建設)

まずは「建設業許可」をチェック

特定技能(建設分野)で外国人を受け入れるには、建設業許可を有していることが必須要件です。
もしまだ許可がない場合、弊所が新規・更新の許可申請や業種追加などもワンストップでサポートいたします。
建設業許可の手続はこちら

よくある問題と解決

問題:今頼んでいる登録支援機関が書類作成もしていますが、切り替えても大丈夫?

回答:問題ありません。むしろ今後は、ワンストップ対応が可能です。
そもそも弁護士・行政書士でない機関が書類作成を業務として行うことは法律で禁じられています。実質的に「受入企業自身が作成した」形を取っていることが多く、万が一書類不備や問題があった場合は企業側の責任になります。
谷島行政書士法人なら、書類作成から届出・顧問対応まで安心して任せていただけます。

問題:初めて特定技能を雇用するので、どこまでサポートしてもらえるか心配です。

回答:全国対応可能です。さらに以下を一部または全部対応できます。
1. 行政手続:特定技能受入計画認定申請、在留申請手続、届出代理が可能です。
2. 顧問アドバイザリー
3. 外国人材紹介
4. 登録支援機関委託
5. 自社支援:条件が合えば、登録支援機関の費用削減をしたい方に、6か月プロジェクトからお受けしております。

すべてお任せください。

 

問題:外国人は言語やスキルが心配。実際どうでしょうか?

回答:技能実習を経た外国人は、日本での現場経験と一定のコミュニケーション力があります。
試験ルートの方も、優秀で体力や適応力のある外国人が多いです。
いまや「日本人だから技術が優秀」というわけではありません。

※技能実習ルートの場合:3年~5年の実習を良好に修了している
※試験合格ルートの場合:建設分野特定技能1号評価試験や技能検定3級+日本語N4以上

特定技能2号(建設)の可能性

建設分野の特定技能は、技能実習よりも長期的な雇用が可能となり、
特定技能2号に変更すれば、永住も見据えた中核人材を育成できる魅力があります。
参考資料:
国土交通省「外国人材の活用」(外部サイト)

特定技能の建設業の業種

2022年8月改正により、「土木」「建築」「設備等」ならほとんどの業務区分が受け入れ可能になりました。
以前は限られた業務区分のみでしたが、現在はほとんどの建設工事に対応可能です。以下の通り統合されました。

特定技能の建設分野:業務区分(改正後) 建設業の従来の技能実習2号移行職種・作業
建築 3-1-1 さく井(パーカッション式さく井工事作業)
土木 3-1-2 さく井(ロータリー式さく井工事作業)
ライフライン・設備 3-2-1 建築板金(ダクト板金作業)
(以上、3区分で、ほとんど網羅された。) 3-2-2 建築板金(内外装板金作業)
3-3-1 冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
3-4-1 建具製作(木製建具手加工作業)
3-5-1 建築大工(大工工事作業)
3-6-1 型枠施工(型枠工事作業)
3-7-1 鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
3-8-1 とび(とび作業)
3-9-1 石材施工(石材加工作業)
3-9-2 石材施工(石張り作業)
3-10-1 タイル張り(タイル張り作業)
3-11-1 かわらぶき(かわらぶき作業)
3-12-1 左官(左官作業)
3-13-1 配管(建築配管作業)
3-13-2 配管(プラント配管作業)
3-14-1 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
3-15-1 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)
3-15-2 内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)
3-15-3 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)
3-15-4 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)
3-15-5 内装仕上げ施工(カーテン工事作業)
3-16-1 サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)
3-17-1 防水施工(シーリング防水工事作業)
3-18-1 コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
3-19-1 ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)
3-20-1 表装(壁装作業)
3-21-1 建設機械施工(押土・整地作業)
3-21-2 建設機械施工(積込み作業)
3-21-3 建設機械施工(掘削作業)
3-21-4 建設機械施工(締固め作業)
3-22-1 築炉(築炉作業)
7-6-1 塗装(建築塗装作業)
その他建設業
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実際に受け入れ可能かどうかは、業務内容を詳細に確認した上で判断いたしますので、お気軽にご相談ください。

在留資格申請(入管庁)

建設特定技能は国土交通大臣に受入計画申請が必要です。追加・変更届等が完了している場合、以下の在留申請の報酬のみで対応可能です。

通常案件例:Lowプラン95,900円+税と実費

建設特定技能受入計画認定申請の代理代行も必要な場合、以下の通りです。

 

建設特定技能受入計画認定申請(国土交通省)

受け入れにあたっては、建設特定技能受入計画の認定申請が必要です。
「要件を今すぐ満たせない…」という企業様でも、6ヶ月程度の準備で整うケースもあります。
計画認定から在留資格申請まで、一貫してサポートいたします。

最初のみ、認定申請となります。
通常案件例:Lowプラン95,900円+税と実費

 

最初の要件1:建設業許可

受入計画の前に、建設業許可は必須です。
「まだ許可が取れていない」「業種を追加したい」という場合も、
谷島行政書士法人の行政書士がスピーディーに対応いたします。

建設業許可の手続について詳しくはこちら

最初の要件2:建設キャリアアップシステム登録

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録も原則必須となります。
これも弊所にて代行申請が可能です。

団体への実費について

問題:現在、技能実習生の監理費が高いのですが、特定技能に切り替えた場合の費用はどうなりますか?

回答:登録支援機関やJACなどの費用は、1人あたり月15,000円程度を目安にお考えください。
大人数を雇用する場合や、特定技能2号に至るまでの長期雇用で総コストを抑えられるケースも多く、
案件ごとに最適なプランをご案内いたします。

※賛助会費を払わない方法や、複数の正会員団体に加入する方法などもありますが、
要件・タイミングのすり合わせが必要となりますので、顧問先様には個別にご提案しております。

許可後のコンプライアンスも万全

特定技能外国人は転職が可能ですが、事前許可制のため、転職や更新の際の手続が必要です。
また年に複数回の定期届出もあり、書類作成や提出が大変というお声が多くあります。

問題:年12回の定期届出や書類管理が難しそう…

回答:登録支援機関では対応できない行政手続(定期届出)も、行政書士法人の弊所なら完全代行可能です。
顧問サービスとしてカスタマイズし、追加料金なしでまとめてサポートするプランもあります。

問題:何らかの違反や指導が入った場合はどうなりますか?

回答:弊所には代表を含め特定行政書士が在籍しており、聴聞や弁明手続の代理、行政不服審査請求などにも対応可能です。

したがって、計画認定の取消し処分や、受入停止処分等を万が一受けることになっても、不服審査(審判)の代理人として処分の減免を対応可能です。

そもそも事前にコンプライアンス体制を整えることで、処分リスクを下げるアドバイスを行いますのでご安心ください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
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