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飲食店・レストランで外国人を雇用するには?外食の就労ビザ完全ガイド

2025年03月15日

特定活動外食コンプライアンス特定技能技術・人文知識・国際業務

飲食店・レストランで外国人を雇用するには?外食の就労ビザ完全ガイド

外国人を外食産業で雇うために必要な就労ビザとは?

日本の外食産業は深刻な人手不足に直面しており、外国人労働者の採用が重要な解決策の一つになっています。しかし、外国人を雇用するためには、適切な就労ビザを取得する必要があり、間違った在留資格での雇用は違法となるため、正しい知識が必要です。

本記事では、外国人を外食業で雇用するための適切な就労ビザの種類、取得要件、手続きの流れについて、雇用側の視点で解説します。

1. 外食産業で外国人を雇うための就労ビザの種類

外食産業で外国人を雇用する際、職種や業務内容に応じた適切な在留資格(ビザ)を選ぶ必要があります。

外国人雇用に利用できる就労ビザ一覧

在留資格対象となる職種必要な条件在留期間家族帯同更新
技術・人文知識・国際業務外食のマネジャー専門学校(専門士)または大学卒1~5年可能
特定技能1号(外食業)飲食店の調理、接客、店舗管理特定技能1号試験合格+N4以上最長5年不可
特定技能2号(外食業)飲食店の調理、接客、店舗管理、マネジャー特定技能2号試験合格+N3以上最長5年
留学ビザ(アルバイト)飲食店スタッフ(制限あり)週28時間以内の勤務学生期間中不可
ワーキングホリデービザ飲食店スタッフ(短期)18~30歳(対象国のみ)1年間不可不可

⚠️ 注意
日本の一般的な飲食店(和食・ファストフード・居酒屋など)で働くための「単純労働のみの就労ビザ」は存在しません。ただし、一定の単純労働が可能な適切なビザであれば現場作業を含めた外国人雇用が可能となります。

2. 技術・人文知識・国際業務ビザ – 外食のマネジャー他

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)は、専門的な知識や技術を活かす職種向けの就労ビザであり、マネジャーの他、マーケティング業務としてメニュー開発者などの雇用に適用できます。

雇用のポイント

  • 採用できる職種
    • 日本料理のほか、フランス料理・イタリア料理・中華料理などの外国料理のマネジャー
    • マーケティング業務としてのメニュー開発職
  • 必要条件
    • 調理専門学校卒(専門士)または大学卒
    • 単純労働(一般的な調理・ホール業務)は不可

📌 雇用する際の注意点
「専門的な知識を要する業務」であることを説明・立証する
就労ビザの申請には、業務内容を詳細に記載した雇用契約書が必要

3. 特定技能1号(外食業)ビザ – 一般的な飲食店での雇用に最適

「特定技能1号」は、外食産業で外国人を採用するために設けられた在留資格で、一般的な調理・接客業務が可能です。

雇用のポイント

  • 採用できる職種
    • 飲食店の調理業務(和食・洋食・中華など)
    • ホールスタッフ・接客業務
  • 必要条件
    • 「特定技能評価試験(外食業)」の合格者
    • 「日本語能力試験N4」以上のレベル
    • その他本人の要件
    • 受け入れ企業としての以下の要件を満たす。
      ・企業の体制や財務などの要件
      ・雇用契約の要件
      ・特定技能外国人支援の要件その他

📌 雇用する際の注意点
雇用主は「特定技能1号」の外国人を雇用する場合、支援計画の作成・定期報告義務がある
このビザでは通算5年間の就労が可能だが、1年ごとに更新は可能。

4. 特定技能2号(外食業)ビザ – 一般的な飲食店での雇用に最適

「特定技能2号」は、外食産業で熟練の外国人を採用するために設けられた在留資格で、マネジャー業務に加え、一般的な調理・接客業務が可能です。

雇用のポイント

  • 採用できる職種
    • 飲食店の調理業務(和食・洋食・中華など)
    • ホールスタッフ・接客業務
  • 必要条件
    • 「特定技能評価試験(外食業)」の合格者
    • 「日本語能力試験N3」以上のレベル
    • 雇用主が受け入れ企業としての登録を行う

📌 特徴
雇用主は「特定技能2号」の外国人を雇用する場合、支援計画の作成は不要(1号と異なり支援義務なし)
このビザでは通算在留期間の上限がない。永住まで目指すことが可能。1年や3年ごとに更新する。

5. 技能ビザ – 外国料理シェフ向け

「技能」ビザは、10年以上の実務経験を持つ外国料理の専門シェフを採用する場合に適用されます。

雇用のポイント

  • 採用できる職種
    • 外国料理のシェフ
  • 必要条件
    • 10年以上の実務経験(学歴も含めてカウント可)

📌 雇用する際の注意点
外国料理の職場である必要がある

6. 外食産業の外国人雇用におけるビザ申請の流れ

📌 申請のステップ

  1. 雇用先が外国人従業員を選定し、内定を出す
  2. 雇用主が「在留資格認定証明書(COE)」を申請(※技人国・技能ビザの場合)
  3. COEが発行されたら、外国人が自国の日本大使館でビザ申請
  4. ビザが承認されたら日本へ入国し、雇用開始

7. 行政書士に依頼するメリット

外国人の雇用は手続きが多く、申請のミスがあると不許可になるリスクがあります。ビザの選定や適切なプランニングによって、最初の申請で許可をスムーズに取ることが可能となります。
谷島行政書士グループは、様々な在留資格に対応してきた実績があります。
このような外食・飲食店での就労ビザの検討をされる方等、谷島行政書士法人グループのサポートが必要な方はお声がけください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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