IT就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」のすべてを行政書士が解説
2025年02月17日
技術・人文知識・国際業務
IT就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」のすべてを行政書士が解説

IT業界では、在留資格で活躍できる外国人が多様な分野で就労できることもあり、AIなどテクノロジーの発展と共に外国人エンジニアも急増しております。エンジニアの主な在留資格は、技術・人文知識・国際業務ビザです。
IT従事者という広い範囲では、さらに多様です。条件次第では、高度専門職ビザ、企業内転勤ビザ、特定活動ビザ(デジタルノマドビザを含む)でないと難しい又はそれらの方が良い職務や状況もあります。
谷島行政書士法人グループでは、適切に要件確認を行い、その問題点をあぶりだしたプランニングで、一発目の申請からスムーズに許可を見込みます。
仮に不許可でも再申請を多く対応しております。
仮に不許可となってからのご依頼であっても多くの成功実績があるので、ぜひお声がけください。
IT分野の就労ビザで代表的なものは技術・人文知識・国際業務です。
このいわゆる技術人文知識国際業務ビザを許可されるための方法は大きく三つの要件を満たすことが必要になります。
- 学歴
- 職歴(実務経験)
- 国家資格等(IT告示に基づくもの)
これらのいずれかを満たせば許可の可能性が十分にあります。以下の通り解説してまいります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で専門的な知識や能力を活用して働く外国人向けの就労ビザです。
IT業界では、システムエンジニア、プログラマー、AIスペシャリスト、データサイエンティストなどがこのビザの対象となります。
ITにおける「技術・人文知識・国際業務」ビザは、特に学歴・職歴(実務経験)・国家資格(IT告示に基づくもの)の基準を満たすことが求められ、外国人が日本で安心して働ける仕組みを提供しています。
IT業務の「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件
- 上陸基準省令適合性
- 学歴: 大学卒業または日本の専門学校卒業
- 実務経験: IT分野で10年以上の実務経験がある場合
- 国家資格:IT告示に記載のある国家資格を取得している場合
【IT告示に記載されている資格例】
(1) ITストラテジスト試験
(2) システムアーキテクト試験
(3) プロジェクトマネージャ試験
(4) ネットワークスペシャリスト試験
(5) データベーススペシャリスト試験
(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7) ITサービスマネージャ試験
(8) システム監査技術者試験
(9) 応用情報技術者試験
(10) 基本情報技術者試験
(11) 情報セキュリティマネジメント試験
- 報酬等契約の要件
日本の企業や団体との雇用等の契約が必要です。委託の場合はフルタイム契約などは異なりますが、雇用の場合は以下を満たす必要があります。
- 業務内容: IT関連の専門的な業務であること。
- 報酬: 日本人と同等以上の報酬。
- 就業時間: 通常、フルタイム勤務が求められます。
- 在留資格該当性:職務内容
職務内容が専門性に欠ける場合、不許可となる可能性があります。単純労働や学術的素養がないような該当性がない職務は対象外です。
- 根拠法令
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件:
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html
学歴・職歴・資格の要件はインドのDOEACC資格認定証でも可能
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC(ドアックと読みます。)資格の認定証レベルA、B又はCであれば、要件を満たします。
ただし、O(オー)の場合は不許可となります。以下、Oレベルの概要について、インド政府によるHPの記載を日本語訳したものです。
DOEACC スキームの「O」レベル コースは、コンピューターアプリケーションの基礎レベルコースに相当します。学生はこのコースを受講し、NIELIT が実施する試験に合格することでこの資格を取得できます。 「O」レベル コースを修了すると、学生は DOEACC「A」レベル コースにさらに登録できます。 |
参考:Ministry of Electronics & Information Technology
Government of India、https://www.nielit.gov.in/chandigarh/content/doeacc-o-level-0
申請が不許可となる主な理由
- 上陸基準省令適合性:学歴や実務経験等の基準を満たしていない
学歴や経験等が不足している場合、不許可となります。 - 雇用その他契約
報酬額が要件を満たしていない、または就業時間が不適切な場合。 - 職務内容が不明確または不適合
単純労働や専門性が低い業務は対象外です。 - 提出書類の不備や不足
申請書類に誤りがある場合、不許可の原因となります。
不許可の場合の対応策
- 不許可理由の確認
入国管理局からの不許可通知には理由が簡潔に記載されています。より詳しく不許可理由を確認し、改善点を明確にします。
- 再申請
再申請する時、前回申請で入管が指摘した不許可理由をクリアすることは、最低限必要ですが、指摘を受けていない要件についての確認も必要です。
- 行政書士法人のサポートを受ける
専門の行政書士法人は、不許可理由の分析や改善策の提案において重要な役割を果たします。
手続きの流れ(日本にいる外国人がビザを変更する場合)
以下は、谷島行政書士法人グループでほとんど代理代行が可能です。ご自身で行う場合の参考で記載させていただきます。
1.要件確認
a. 職務内容と可能な就労範囲
b. 学歴、実務経験、国家資格、報酬など契約の適合性を確認します。
2.書類準備
申請者と企業つまり契約先が協力して必要書類を揃えます。
3.ビザ申請
入国管理局でビザ変更申請手続きを行います。
4.審査
審査期間は通常1〜2ヶ月です。
5.結果通知
出入国在留管理局から通知が届いたら、出頭して「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを受け取れば、許可となります。
その日から、「技術・人文知識・国際業務」での就労が可能になります。
ITの技術・人文知識・国際業務ビザでよくある質問(FAQ)
Q1. 学歴がなくても申請可能ですか?
A. IT分野で10年以上の実務経験、又は一定の資格があれば申請可能です。
仮に、国際業務の場合は3年以上となります。
Q2. 不許可になった場合、再申請できますか?
A. 再申請は可能です。不許可理由を払拭し、許可を見込むことができる場合も多くあります。
Q3. 雇用契約が必要と聞きましたが、フリーランスは申請可能ですか?
A. 雇用契約でなくても可能です。例えば、難易度は少し上がりますが、委託契約も可能です。
谷島行政書士法人グループの対応のまとめ
IT業界で日本でのキャリアを築くためには、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が多い状況です。
その他、人によっては、高度専門職や企業内転勤、特定活動でないと難しい職務や条件もあります。
これらのビザの選定や適切なプランニングによって、最初の申請で許可をスムーズに取ることが可能となります。
さらに、仮に不許可となってからのご依頼であっても、不許可理由の確認と分析、プランニングを行うことで再申請でも許可を見込むことができます。
このようなビザの検討をされる方等、谷島行政書士法人グループのサポートが必要な方はお声がけください。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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