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2024年11月28日 成功事例

「技術・人文知識・国際業務」の「翻訳、通訳」:業界別の許可不許可の事例

 

就労ビザでは「技術・人文知識・国際業務」が中心的です。その申請における「国際業務」の活動類型は企業規模を問わず多く活用されております。

その中で特に多く使われる「翻訳、通訳」は、どこからが「技術・人文知識・国際業務」の許可申請で認められるのかは重要な実務上のポイントです。

 

業界別の「技術・人文知識・国際業務」における「通訳」の事例

以下の通り、重要な事例で許可や不許可の可能性を判断してきました。

 

コンビニエンスストアの接客における「通訳」

事例:コンビニエンスストアで接客対応を外国語で行う言語対応は、国際業務となる「通訳」であると入管から判断されるのか

 

行政書士回答事例:1対1で言語対応を行う業務は通訳には該当しません。

ただし、店長または経営陣に対する人事面の通訳などが必要な場合そのような検討は可能性があると考えられます。

 

飲食店における「通訳」

事例:飲食店における言語対応は、国際業務となる「通訳」であると入管から判断されるのか

 

行政書士回答事例:1対1で言語対応を行う業務は通訳には該当しません。ただし、予約対応などを行うインバウンド向けレストランなどは許可事例があります。類型によってご相談ください。

 

フロント業務の「通訳」

事例:ホテル・旅館などのフロント業務は、国際業務となる「通訳」であると入管から判断されるのか

 

行政書士回答事例:これも1対1で接客する場合は、通訳を提供する相手方がおりません。したがって単なる他の言語対応であれば、通訳とされません。多くのホテルの方が誤解されておりますが、このような類型は限界事例です。

この件は「人文知識」の活動の該当性で検討し、許可率を増加させることができます。

 

営業職の「通訳」

事例:営業職での言語対応業務は、国際業務となる「通訳」であると入管から判断されるのか

 

行政書士回答事例:営業における言語対応の場合、上司や同僚との通訳を行う可能性が多くあります。まさに単独の言語対応ではないからです。したがってこの場合は多くの立証資料を提出せずとも、通常の立証資料で専門性と業務量を立証すれば問題ないことがあります。

ただし、営業職の形態にもよります。したがって、個別に相談してください。

 

「翻訳、通訳」の重要な許可・不許可の事例から導かれる基準

入管の基本的な考え方として、外国語など他言語対応業務のような不特定多数に接客する中での言語対応は国際業務である「通訳」に含まれません。また「類する」業務としても通訳は除外されております。したがって、これらの業務では多くの不許可事例があります。

 

安易な「翻訳、通訳」で不許可や不法就労を避ける行政書士の提案

不許可の可能性があっても、適切に「国際業務」の他の類型や、「人文知識」の基準で申請することで許可率を高めることが可能です。その業務に関する提案は、実際に必要とされうる業務を列挙したリストなどをつくり、企業にそれを見せながら打合せをしていきます。そのように業界を知り、さらにクリエイティブかつ適法に実体を大切に、予定業務を絞り込んでいく必要があります。実態に即していないと不法就労や在留資格等不正取得罪になることがあります。

ご不明な点がございましたら、谷島行政書士グループにご相談ください。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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