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2024年06月07日 成功事例
経営・管理ビザ:アニメーション、漫画及びゲーム等の制作事業で許可されますか?
業種によるリスクがある事例:ゲーム・アニメーション製作事業
Name | 形式 | お勧めしたい層 | キーワード・タグ(大区分,中区分) | |
アニメーション、漫画及びゲーム等の制作事業で経営ビザは許可されますか? | 許可事例 | #経営者 #法務 #行政書士 #弁護士 #グローバル企業 #外資 |
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回答(業種によるリスクがある事例:ゲーム・アニメーション製作事業):
経営・管理の在留資格は、業務についてあらゆる類型が可能とされております。したがって、事業の内容において制限はありません。これが行政規則における規定・要領です。
しかし、運用において、許可が得にくい業種があります。なぜなら現場作業(現業)をメインにする「経営・管理」を許可することは本来の趣旨でないため、その審査を厳しくすることで現業を防ぎたい入管の考えがあるからです。
そのため、どのような事業が許容されやすく、あるいはどのような事業に不許可や審査長期化リスクが大きいと判断できる能力がプロフェッショナルである行政書士に求められます。つまり提出資料や説明文書にてクライアントの実態を適正に説明・立証することが許可の可能性を高めます。以下、そのような事例を説明いたします。
(以下、架空の氏名などにしております。)
経過
留学生が、「経営ビザによる事業開始」を目的として相談に来所。
相談時点で、以下の通りのご心配があるとのこと。
- 「ゲーム・アニメーション制作事業で経営ビザが取れるか?
- 自宅を事務所にしてよいか?
- 留学生からの変更は厳しくないか?
- 「親からお金をもらって資本金にして大丈夫か?」などと心配事項をお聞きする。
当事務所の手法では、高い立証を効率的に心掛ける対応をお話したところ、受任する。
主な論点、立証すべき事実
法令上、基準省令適合性は満たせるが、変更許可申請であるため、要件裁量の面で、①事業所要件、②活動の安定性・継続性等を重視した立証にする。具体的には、以下の方針を組み立てた。
結果
許可、つまり活動の在留資格該当性および基準適合を果たす。
考察(他の案件にも活かせる検討要素など。以下同じ。)
◆業種の検討すべき要素
事業は、本来、様々な業種と形態が許容される。審査要領・先例などにおいて、事業開始の案件では次の要素が重要だが、業種によって、高い立証責任を負わされる。
- 「規模」
- 「具体的な事業の内容」
- 「雇用計画」
・①と②の例:取引先、経験・経緯など
・③:職員がいなくても成り立つものか否かその他
◆難解業種
先例が少ないであろう、かつ不利になりうる難解業種としては、飲食店(1店舗など少数)、清掃業、建設業、物品の修理業などがある。総じて、以下の法則が見受けられるので、これらの問題を払拭する立証方針で解決する。
- 現業の面:経営以外がメインになりやすい業種
- 規模の面:小規模なフリーランスが多い業種
弊所の実績としては、それらも高い程度の立証に注力し、ほとんど許可がおりているが、建設業については在留歴などによって結果が大きく分かれる。
以上の要素から、貿易などの事業は、審査官にとって審査しやすいと考えられる。理由は、以下のとおり。
- 法令上、「事業」に係る例示文言になっているため、上乗せの立証を要求しにくい。
- 事業開始における「事業の内容の具体性」の判断で多数の先例があることで、その立証資料も分かりやすく、立証責任の充足を判断しやすい。
- 事業の準備行為などの立証を求められても対応しやすい。
例:取引先などは本国のパートナーがいれば、文書なども用意できる
例えば、貿易事業をメインまたは含めることでしっかり立証すれば、審査官にとっては「あてはめやすい事業」となり、審査が円滑になると考えられる。
ただし、先例が多い業種だからこそ、その蓋然性が低い場合、つまり「ビザのための経営・管理申請」などと思われるような安易な「貿易」申請だと疑義を持たれるので、手を抜かないこと。
そして、規模などが分かりにくい事業や、現業に従事する可能性が高い事業(後述で詳細)は、不許可リスク回避のために、先回りして高い程度で立証する必要がある。
そのために、理由書、事業計画で説明し、その他立証資料も上乗せして提出すべき。弊所の案件では、大体40~50ページくらいの申請一式資料を提出することが多い。
◆参考:事業計画書の重要な点
他の就労資格に比べて、「経営・管理」で有利不利になりえる点
- 原則、事業計画の蓋然性や、売上計画の収益性・人件費などが重要
所属機関の事業そのものが活動の安定性・継続性に直結するため、売上・利益計画は収益性(赤字にならないこと)に注意する。
また、役員報酬も活動の要件となるため、金銭消費貸借その他の場合、充分な生活費が残る返済額か否かも注意する。
人件費は、基準省令適合性における判断要素だけでなく、業種によっては該当性に係る経営活動の観点から、雇用計画も有利になりえる。例えば、現業をしないことの立証などを行う。
B. 前号に関連し、また事業規模も重要なため、継続的な取引等や経験が立証できることも有利になりえる。
さらに、例えば、「留学」からの変更等の場合、相当性の観点からリスク(後述あり)があるため、事業計画書で取引先の名称や、その形成過程、経験なども立証できると良い。
◆申請人の職種の影響
以下、代表例
1. 留学からの変更
資格外活動を疑われることに注意する。
また、経験が少ないため、在留にしがみつく安易な申請と思われやすい。
2. 技能実習からの変更
「単純出国後1年以上などの経過が必要」との基準を示されることがある。運用として「技能を本国で広める期間」として最低期間と考えられる。
3. 家族滞在である配偶者、配偶者系在留資格からの変更
資格外活動を疑われることに注意する。
また、配偶者等と離別する場合、1の注意点と同様。
- 本件事業に関する経験から活動の安定性・継続性を立証する。
- 本件事業だけでなく、他に申請人にとってやりたいことがあれば、それをヒアリングし典型事例にあてはめやすいものを判断して、安定性・継続性を立証する。
- 学歴に関して、本来は他の就労資格も基準適合すること(例:技術・人文知識・国際業務などでも基準適合が見込める案件であれば、それらも最初から立証することも有益である。なぜなら学歴が不要な在留資格として「経営・管理」は「投資・経営」の時代から利用されてきた背景がある。)、またそれが本件事業に関連する学歴であることから、真に事業を行うことの活動の安定性・継続性を間接的に立証する。
- 事務所の独立性を動線など明示して基準適合を立証
これらをあらかじめアドバイスし、行政規則にない部分も過去事例や宅建業免許などの独立性の類推適用を検討する。
- 事務所の表示など明示して基準適合を立証
これらをあらかじめアドバイスし、行政規則にない部分も過去事例や宅建業免許などの独立性の類推適用を検討する。
この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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