「経営・管理ビザ」在留申請
「経営・管理ビザ」の申請
企業カテゴリー
1. 上場企業・大手企業の場合
上場企業などであれば、提出資料が簡略化されます。
それでも財務や活動、地位について、経営・管理ビザの基準不適合と疑義をもたれる要素があれば不許可リスクや審査長期化リスクもあるため、注意すべきことになります。
2. 中小企業・日系スタートアップによる海外拠点からの転勤の場合
中小企業では、立証資料を多く提出することで、許可を得るための努力が必要なスタンスが必要です。例えば、事業計画書には取引先や収支計算なども必要となります。その取引内容に関する証拠資料などを提出することもあります。
そうでないと、不許可リスクと審査長期化により数か月日本に来られないことなどが生じえます。
「経営・管理ビザ」の審査期間
地方入管にもよりますが、カテゴリー1、2の場合は4週間前後です。
カテゴリー3,4は、2から4カ月が多いケースですが、入管が混んでいる時期は4から6カ月ほどみておくと安全です。
「経営・管理ビザ」の必要書類(想定される書類)
「経営・管理」は、入管業務専門のベテランの行政書士であれば、必ず経験が一定程度あります。しかし、事業計画書への対応や、事業所など要件のイレギュラー対応の経験はそれぞれ異なります。もちろん価格は、業務量が多ければ多いほど上がります。したがって多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかにより、業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。
効率化の上で、成功率ももちろん重要な要素です。行政書士ごとに大きく差が出るのは「適切に法令要件への立証方針をプランニングして、クライアントの負担と不安をやわらげ、不許可や審査長期化を防ぐことができるかどうか」です。
基本資料:カテゴリーや事案ごとに異なります。
| 共通 | 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) 3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
|---|---|
| カテゴリー1 | ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し) ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) |
| カテゴリー2 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
| カテゴリー3 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 <日本法人である会社の役員に就任する場合> ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し <外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合> 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) <日本において管理者として雇用される場合> ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) ・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。 (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 ・事業規模を明らかにする次のいずれかの資料 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料 (2)登記事項証明書 ※重複不要 (3)その他事業の規模を明らかにする資料 ・事務所用施設の存在を明らかにする資料 (1)不動産登記簿謄本 (2)賃貸借契約書 (3)その他の資料 ・事業計画・財務 (1)事業計画書の写し (2)直近の年度の決算文書の写し |
| カテゴリー4 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 <源泉徴収の免除を受ける機関の場合> ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 <上記以外の機関の場合> ・給与支払事務所等の開設届出書の写し ・次のいずれかの資料 (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |
出典元:法務省・出入国在留管理局HPから独自に作成
関連資料・追加資料
上記の基本資料においても、「その他」や「~を明らかにする資料」というものが多くあります。それらを案件の着手時から予測し、対応できる行政書士が、経験および理論を備えていると判断でき、ほとんどの作成可能な書類作成や手続代行を依頼できます。
さらに、申請完了後も、入管から多くの追加資料を求められる場合があります。そもそも先に想定して、追加を求められる前に提出することで、許可率および審査のスピードを上げることができます。
| 関連資料 | 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 本邦事業所の設置について委託されていることが分かるもの(当該委託に係る契約書等) 提示 |
|---|---|
| 案件に応じて追加を求められる頻発資料 | ・資本金形成過程の証拠(送金証明、その他) ・雇用予定書:雇用予定を立証 ・売上計画書 ・売上の根拠 ・事業所の平面図 ・議事録 ・各種契約書:株式譲渡、売買 ・各種許認可を証する資料:宅地建物取引業、建設業その他 ・その他 |
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