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コラム

フィリピン人を転職で受け入れる場合、企業も何か手続が必要なのか?

2024年09月19日 コラム

フィリピン人を転職で受け入れる場合、企業も何か手続が必要なのか?

A. フィリピン人を転職で受け入れる場合、企業も何か手続が必要でしょうか?

 

Q. 就労ビザの場合、企業が申請者として、MWOの手続が必要となり、その許認可を得る必要があります。原則として、労働契約書を六本木のフィリピンMWOに提出する必要があります。

 

この手続きは、その在留資格ごとに異なります。例えば「企業内転勤」では手続が不要とされております。
一方、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などは大変です。

 

ちなみに「特定技能」の場合、在留資格変更許可申請も転職では必ず事前に必要となります。その前に、MWOを行うために、雇用契約をしてはいけないことに注意してください。このMWOは、労働契約締結について、送り出し機関とのリクルートメントアグリメント等が先行して必要となるからです。

 

リクルート契約を本国の認定送り出し機関と行う必要もあります。しかし、そのリクルート業者の実態がわかりにくいため、玉石混交です。信用できるかも含め、費用についても法外な費用を請求されるケースもあります。

 

その後に、POLOつまり現在のMWOへの申請を行います。この提出資料は英文で作る必要があり、添付資料も数多くあるため大変です。例えば登記事項証明書などの資料一つとっても、英訳が必要であることも必要です。

 

したがって、この段階でアポスティーユ認証その他の認証が必要となります。外国向け文書について仕向け国の条約に応じた形式が必要だからです。
この点、私文書と公文書で異なります。
さらに、東京では、ワンストップ認証を公証人で進めることが多いです。法務省や外務省をワンストップで行うことが一定範囲で可能です。

 

これらの手続について、谷島行政書士法人グループでは、労働契約書や労働条件通知書などを作成・英訳し、アポスティーユ認証その他の認証も代行しております。添付資料として、登記事項証明書などの英訳も可能です。

 

基本的には、スポットでなく、全般的な書類作成の代行の場合は、顧問契約として6か月のプロジェクトで、送り出し機関とのやり取りを含め対応してまいりました。スポットではMWOが許容するようにフィリピン人労働者と会社との取り決めや労働条件まで変更提案しにくく、また期間が必要だからです。
例えば外食でまかないを出している企業は、それを報酬に変換することで適法に報酬アップすることも可能です。この場合、社会保険が現物支給とされている場合、納税額を会社様で微増することについて経理や税理士に相談頂くこともあります。

 

さらにMWOへの提出が受付された後も、数度の補正を受けることが多くあります。労働条件の見直しや、MWOの六本木オフィスとのやり取りは、英語で行う必要もあり、大変です。

お困りの方は、企業、外国人を問わずお問合せください。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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